農業信用保証保険法 第48条の8(会社法の準用)
基金協会の合併の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)(会社の合併の無効の訴え)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄)、第八百三十六条から第八百三十九条まで(担保提供命令等)、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)(合併の無効判決の効力)並びに第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定を、この条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについては、同法第八百六十八条第六項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十条の二(申立書の写しの送付等)、第八百七十一条本文(理由の付記)、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十二条の二(抗告状の写しの送付等)、第八百七十三条本文(原裁判の執行停止)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
会社法の準用とは何ですか?
定義会社法の準用とは、農業信用保証保険法第48条の8に定められた規定で、「基金協会の合併の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業信用保証保険法第48条の8(会社法の準用)は、日本の農業信用保証保険法に含まれる条文です。
- 農業信用保証保険法第48条の8の条文原文は「基金協会の合併の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。」で始まります。
- 農業信用保証保険法第48条の8は第五節の二 合併及び事業の譲渡又は譲受けに置かれています。
- 農業信用保証保険法の公布日は昭和36年11月10日です。
- 農業信用保証保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業信用保証保険法第48条の8の前の条は農業信用保証保険法第48条の7です。
- 農業信用保証保険法第48条の8の次の条は農業信用保証保険法第48条の9です。
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- 正式書式
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第48条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000204 - 本サイト収録
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第48条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000204/48_8