農業信用保証保険法 第48条の9(事業の譲渡又は譲受けの手続)
- 基金協会は、総会の議決を経て、事業の全部を譲り渡すこと(事業の全部を分割して二以上の者に譲り渡すことを含む。)ができる。
- 2.基金協会は、総会の議決を経て、他の基金協会の事業の全部又は一部(第八条第一項第三号に掲げる業務に係るものに限る。)を譲り受けることができる。
- 3.前二項に規定する事業の譲渡又は譲受けは、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 4.第二十六条(第三号を除く。)の規定は第二項に規定する事業の譲受けについて前項の認可の申請があつた場合について、第四十九条第三項の規定は第一項に規定する事業の譲渡について前項の認可の申請があつた場合について、それぞれ準用する。
- 5.基金協会は、事業の全部を譲渡したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
- 6.前項の規定による公告がされたときは、基金協会の債務者に対して民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百六十七条の規定による確定日付のある証書による通知があつたものとみなす。この場合においては、その公告の日付をもつて確定日付とする。
- 7.第一項に規定する事業の譲渡については、第四十八条の三及び第四十八条の四の規定を準用する。
この条文の基本情報
事業の譲渡又は譲受けの手続とは何ですか?
定義事業の譲渡又は譲受けの手続とは、農業信用保証保険法第48条の9に定められた規定で、「基金協会は、総会の議決を経て、事業の全部を譲り渡すこと(事業の全部を分割して二以上の者に譲り渡すことを含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業信用保証保険法第48条の9(事業の譲渡又は譲受けの手続)は、日本の農業信用保証保険法に含まれる条文です。
- 農業信用保証保険法第48条の9の条文原文は「基金協会は、総会の議決を経て、事業の全部を譲り渡すこと(事業の全部を分割して二以上の者に譲り渡すことを含む。」で始まります。
- 農業信用保証保険法第48条の9は第五節の二 合併及び事業の譲渡又は譲受けに置かれています。
- 農業信用保証保険法の公布日は昭和36年11月10日です。
- 農業信用保証保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業信用保証保険法第48条の9の前の条は農業信用保証保険法第48条の8です。
- 農業信用保証保険法第48条の9の次の条は農業信用保証保険法第49条です。
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- 正式書式
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第48条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000204 - 本サイト収録
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第48条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000204/48_9