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農業信用保証保険法 第49条(解散事由)

  1. 基金協会は、次の事由によつて解散する。
  2. 一総会の議決
  3. 2.1_2 合併
  4. 二破産手続開始の決定
  5. 三事業の全部の譲渡
  6. 四第五十七条第二項の規定による解散の命令
  7. 3.解散の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
  8. 4.主務大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、第一項第一号の議決の手続が法令若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款に違反しないと認められるときは、同項の認可をしなければならない。

この条文の基本情報

解散事由とは何ですか?

定義解散事由とは、農業信用保証保険法第49条に定められた規定で、「基金協会は、次の事由によつて解散する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業信用保証保険法第49条(解散事由)は、日本の農業信用保証保険法に含まれる条文です。
  2. 農業信用保証保険法第49条の条文原文は「基金協会は、次の事由によつて解散する。」で始まります。
  3. 農業信用保証保険法第49条は第六節 解散及び清算に置かれています。
  4. 農業信用保証保険法の公布日は昭和36年11月10日です。
  5. 農業信用保証保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業信用保証保険法第49条の前の条は農業信用保証保険法第48条の9です。
  7. 農業信用保証保険法第49条の次の条は農業信用保証保険法第49条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000204
  • 本サイト収録農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000204/49

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