農業信用保証保険法 第51条の3(期間経過後の債権の申出)
前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、基金協会の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
この条文の基本情報
期間経過後の債権の申出とは何ですか?
定義期間経過後の債権の申出とは、農業信用保証保険法第51条の3に定められた規定で、「前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、基金協会の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業信用保証保険法第51条の3(期間経過後の債権の申出)は、日本の農業信用保証保険法に含まれる条文です。
- 農業信用保証保険法第51条の3の条文原文は「前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、基金協会の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。」で始まります。
- 農業信用保証保険法第51条の3は第六節 解散及び清算に置かれています。
- 農業信用保証保険法の公布日は昭和36年11月10日です。
- 農業信用保証保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業信用保証保険法第51条の3の前の条は農業信用保証保険法第51条の2です。
- 農業信用保証保険法第51条の3の次の条は農業信用保証保険法第51条の4です。
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- 正式書式
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第51条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000204 - 本サイト収録
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第51条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000204/51_3