受講中の講座ブックマーク無料で登録

農業信用保証保険法 第51条の4(清算中の基金協会についての破産手続の開始)

  1. 清算中に基金協会の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
  2. 2.清算人は、清算中の基金協会が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
  3. 3.前項に規定する場合において、清算中の基金協会が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
  4. 4.第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。

この条文の基本情報

清算中の基金協会についての破産手続の開始とは何ですか?

定義清算中の基金協会についての破産手続の開始とは、農業信用保証保険法第51条の4に定められた規定で、「清算中に基金協会の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業信用保証保険法第51条の4(清算中の基金協会についての破産手続の開始)は、日本の農業信用保証保険法に含まれる条文です。
  2. 農業信用保証保険法第51条の4の条文原文は「清算中に基金協会の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。」で始まります。
  3. 農業信用保証保険法第51条の4は第六節 解散及び清算に置かれています。
  4. 農業信用保証保険法の公布日は昭和36年11月10日です。
  5. 農業信用保証保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業信用保証保険法第51条の4の前の条は農業信用保証保険法第51条の3です。
  7. 農業信用保証保険法第51条の4の次の条は農業信用保証保険法第52条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第51条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000204
  • 本サイト収録農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第51条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000204/51_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›