農業信用保証保険法 第52条(残余財産の分配)
- 清算人は、基金協会の債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを会員に対し、出資口数に応じて分配しなければならない。
- 2.前項の規定により会員に分配することができる額は、その出資額を限度とする。
- 3.第一項の規定による分配の結果なお残余財産がある場合におけるその財産の処分については、政令で定める。
この条文の基本情報
残余財産の分配とは何ですか?
定義残余財産の分配とは、農業信用保証保険法第52条に定められた規定で、「清算人は、基金協会の債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを会員に対し、出資口数に応じて分配しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業信用保証保険法第52条(残余財産の分配)は、日本の農業信用保証保険法に含まれる条文です。
- 農業信用保証保険法第52条の条文原文は「清算人は、基金協会の債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを会員に対し、出資口数に応じて分配しなければならない。」で始まります。
- 農業信用保証保険法第52条は第六節 解散及び清算に置かれています。
- 農業信用保証保険法の公布日は昭和36年11月10日です。
- 農業信用保証保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業信用保証保険法第52条の前の条は農業信用保証保険法第51条の4です。
- 農業信用保証保険法第52条の次の条は農業信用保証保険法第52条の2です。
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- 正式書式
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000204 - 本サイト収録
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000204/52