農業信用保証保険法 第53条(決算報告)
清算事務が終わつたときは、清算人は、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、決算報告を作り、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。
この条文の基本情報
決算報告とは何ですか?
定義決算報告とは、農業信用保証保険法第53条に定められた規定で、「清算事務が終わつたときは、清算人は、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、決算報告を作り、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業信用保証保険法第53条(決算報告)は、日本の農業信用保証保険法に含まれる条文です。
- 農業信用保証保険法第53条の条文原文は「清算事務が終わつたときは、清算人は、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、決算報告を作り、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。」で始まります。
- 農業信用保証保険法第53条は第六節 解散及び清算に置かれています。
- 農業信用保証保険法の公布日は昭和36年11月10日です。
- 農業信用保証保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業信用保証保険法第53条の前の条は農業信用保証保険法第52条の2です。
- 農業信用保証保険法第53条の次の条は農業信用保証保険法第54条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000204 - 本サイト収録
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000204/53