受講中の講座ブックマーク無料で登録

農業信用保証保険法 第54条(清算結了の届出)

清算が結了したときは、清算人は、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

清算結了の届出とは何ですか?

定義清算結了の届出とは、農業信用保証保険法第54条に定められた規定で、「清算が結了したときは、清算人は、その旨を主務大臣に届け出なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業信用保証保険法第54条(清算結了の届出)は、日本の農業信用保証保険法に含まれる条文です。
  2. 農業信用保証保険法第54条の条文原文は「清算が結了したときは、清算人は、その旨を主務大臣に届け出なければならない。」で始まります。
  3. 農業信用保証保険法第54条は第六節 解散及び清算に置かれています。
  4. 農業信用保証保険法の公布日は昭和36年11月10日です。
  5. 農業信用保証保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業信用保証保険法第54条の前の条は農業信用保証保険法第53条です。
  7. 農業信用保証保険法第54条の次の条は農業信用保証保険法第54条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第54条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000204
  • 本サイト収録農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000204/54

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›