農業信用保証保険法 第55条(業務又は財産の状況の報告の徴収)
主務大臣は、基金協会の業務又は財産の状況に関して監督上必要があると認めるときは、基金協会又は基金協会から業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)からその業務又は財産の状況に関し報告を徴することができる。ただし、受託者に対しては、その委託された業務の範囲内に限る。
この条文の基本情報
業務又は財産の状況の報告の徴収とは何ですか?
定義業務又は財産の状況の報告の徴収とは、農業信用保証保険法第55条に定められた規定で、「主務大臣は、基金協会の業務又は財産の状況に関して監督上必要があると認めるときは、基金協会又は基金協会から業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業信用保証保険法第55条(業務又は財産の状況の報告の徴収)は、日本の農業信用保証保険法に含まれる条文です。
- 農業信用保証保険法第55条の条文原文は「主務大臣は、基金協会の業務又は財産の状況に関して監督上必要があると認めるときは、基金協会又は基金協会から業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。」で始まります。
- 農業信用保証保険法第55条は第七節 監督に置かれています。
- 農業信用保証保険法の公布日は昭和36年11月10日です。
- 農業信用保証保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業信用保証保険法第55条の前の条は農業信用保証保険法第54条の5です。
- 農業信用保証保険法第55条の次の条は農業信用保証保険法第56条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000204 - 本サイト収録
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000204/55