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農業信用保証保険法 第56条(業務又は会計の検査)

  1. 会員が総会員の十分の一以上又はその出資の合計額が出資総額の十分の一以上となる会員の同意を得て、基金協会の業務又は会計が法令若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、業務方法書若しくは規約に違反する疑いがあることを理由として検査を請求したときは、主務大臣は、その基金協会の業務又は会計の状況を検査しなければならない。
  2. 2.主務大臣は、基金協会又は受託者の業務又は会計が法令若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、業務方法書若しくは規約に違反する疑いがあると認めるときは、何時でも、その基金協会又は受託者の業務又は会計の状況を検査することができる。この場合には、前条ただし書の規定を準用する。
  3. 3.主務大臣は、基金協会の業務又は会計の状況につき、毎年一回を常例として検査しなければならない。

この条文の基本情報

業務又は会計の検査とは何ですか?

定義業務又は会計の検査とは、農業信用保証保険法第56条に定められた規定で、「会員が総会員の十分の一以上又はその出資の合計額が出資総額の十分の一以上となる会員の同意を得て、基金協会の業務又は会計が法令若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業信用保証保険法第56条(業務又は会計の検査)は、日本の農業信用保証保険法に含まれる条文です。
  2. 農業信用保証保険法第56条の条文原文は「会員が総会員の十分の一以上又はその出資の合計額が出資総額の十分の一以上となる会員の同意を得て、基金協会の業務又は会計が法令若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定…」で始まります。
  3. 農業信用保証保険法第56条は第七節 監督に置かれています。
  4. 農業信用保証保険法の公布日は昭和36年11月10日です。
  5. 農業信用保証保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業信用保証保険法第56条の前の条は農業信用保証保険法第55条です。
  7. 農業信用保証保険法第56条の次の条は農業信用保証保険法第56条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第56条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000204
  • 本サイト収録農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000204/56

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