農業信用保証保険法 第56条の2(主務大臣の監督上の命令)
- 主務大臣は、基金協会の業務又は財産の状況に照らして、当該基金協会の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該基金協会に対し、措置をとるべき事項及び期間を定めて、当該基金協会の健全な運営を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において、期間を定めて業務の停止を命じ、若しくは財産の供託その他監督上必要な措置を命ずることができる。
- 2.前項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)であつて、基金協会の保証債務の弁済能力の充実の状況によつて必要があると認めるときにするものは、主務省令で定める基金協会の保証債務の弁済能力の充実の状況に係る区分に応じ、それぞれ主務省令で定めるものでなければならない。
この条文の基本情報
主務大臣の監督上の命令とは何ですか?
定義主務大臣の監督上の命令とは、農業信用保証保険法第56条の2に定められた規定で、「主務大臣は、基金協会の業務又は財産の状況に照らして、当該基金協会の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該基金協会に対し、措置をとる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業信用保証保険法第56条の2(主務大臣の監督上の命令)は、日本の農業信用保証保険法に含まれる条文です。
- 農業信用保証保険法第56条の2の条文原文は「主務大臣は、基金協会の業務又は財産の状況に照らして、当該基金協会の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該基金協会に対し、措置をとる…」で始まります。
- 農業信用保証保険法第56条の2は第七節 監督に置かれています。
- 農業信用保証保険法の公布日は昭和36年11月10日です。
- 農業信用保証保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業信用保証保険法第56条の2の前の条は農業信用保証保険法第56条です。
- 農業信用保証保険法第56条の2の次の条は農業信用保証保険法第57条です。
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- 正式書式
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第56条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000204 - 本サイト収録
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第56条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000204/56_2