受講中の講座ブックマーク無料で登録

農業信用保証保険法 第57条(法令等の違反に対する措置)

  1. 主務大臣は、第五十五条の規定により報告を徴した場合又は第五十六条の規定により検査を行つた場合において、基金協会の業務又は会計が法令若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、業務方法書若しくは規約に違反すると認めるときは、その基金協会に対して、役員の解任、業務の停止その他必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
  2. 2.基金協会が前項の規定による命令に従わなかつたときは、主務大臣は、その役員を解任し、又はその基金協会の解散を命ずることができる。

この条文の基本情報

法令等の違反に対する措置とは何ですか?

定義法令等の違反に対する措置とは、農業信用保証保険法第57条に定められた規定で、「主務大臣は、第五十五条の規定により報告を徴した場合又は第五十六条の規定により検査を行つた場合において、基金協会の業務又は会計が法令若しくはこれに基づく行政庁の処…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業信用保証保険法第57条(法令等の違反に対する措置)は、日本の農業信用保証保険法に含まれる条文です。
  2. 農業信用保証保険法第57条の条文原文は「主務大臣は、第五十五条の規定により報告を徴した場合又は第五十六条の規定により検査を行つた場合において、基金協会の業務又は会計が法令若しくはこれに基づく行政庁の処…」で始まります。
  3. 農業信用保証保険法第57条は第七節 監督に置かれています。
  4. 農業信用保証保険法の公布日は昭和36年11月10日です。
  5. 農業信用保証保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業信用保証保険法第57条の前の条は農業信用保証保険法第56条の2です。
  7. 農業信用保証保険法第57条の次の条は農業信用保証保険法第58条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第57条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000204
  • 本サイト収録農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000204/57

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›