農業信用保証保険法 第58条(決議の取消し)
- 会員が総会員の十分の一以上又はその出資の合計額が出資総額の十分の一以上となる会員の同意を得て、総会の招集手続又は議決の方法が法令若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、業務方法書若しくは規約に違反することを理由として、その議決の日から三十日以内に、その決議の取消しを請求した場合において、主務大臣は、その違反の事実があると認めるときは、当該決議を取り消すことができる。
- 2.前項の規定は、創立総会の場合について準用する。
- 3.前二項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
決議の取消しとは何ですか?
定義決議の取消しとは、農業信用保証保険法第58条に定められた規定で、「会員が総会員の十分の一以上又はその出資の合計額が出資総額の十分の一以上となる会員の同意を得て、総会の招集手続又は議決の方法が法令若しくはこれに基づく行政庁の処分…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業信用保証保険法第58条(決議の取消し)は、日本の農業信用保証保険法に含まれる条文です。
- 農業信用保証保険法第58条の条文原文は「会員が総会員の十分の一以上又はその出資の合計額が出資総額の十分の一以上となる会員の同意を得て、総会の招集手続又は議決の方法が法令若しくはこれに基づく行政庁の処分…」で始まります。
- 農業信用保証保険法第58条は第七節 監督に置かれています。
- 農業信用保証保険法の公布日は昭和36年11月10日です。
- 農業信用保証保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業信用保証保険法第58条の前の条は農業信用保証保険法第57条です。
- 農業信用保証保険法第58条の次の条は農業信用保証保険法第59条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000204 - 本サイト収録
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000204/58