農業信用保証保険法 第61条(保険金)
- 信用基金が第五十九条第一項又は第二項の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、基金協会等が被保証者に代わつて弁済をした借入金等及び特定債務の額から基金協会等がその支払の請求をする時までにその被保証者に対する求償権(弁済をした日以後の利息及び避けることができなかつた費用その他の損害の賠償に係る部分を除く。)を行使して取得した額を控除した残額に、百分の七十を乗じて得た額とする。
- 2.前項の求償権を行使して取得した額は、基金協会等が借入金等及び特定債務のほか第五十九条第一項の主務大臣の定める利息以外の利息又は費用についても弁済をしたときは、当該求償権を行使して取得した総額に、その弁済をした借入金等及び特定債務の額の総弁済額に対する割合を乗じて得た額とする。
この条文の基本情報
保険金とは何ですか?
定義保険金とは、農業信用保証保険法第61条に定められた規定で、「信用基金が第五十九条第一項又は第二項の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、基金協会等が被保証者に代わつて弁済をした借入金等及び特定債務の額から基金協会等が…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業信用保証保険法第61条(保険金)は、日本の農業信用保証保険法に含まれる条文です。
- 農業信用保証保険法第61条の条文原文は「信用基金が第五十九条第一項又は第二項の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、基金協会等が被保証者に代わつて弁済をした借入金等及び特定債務の額から基金協会等が…」で始まります。
- 農業信用保証保険法第61条は第一節 保証保険に置かれています。
- 農業信用保証保険法の公布日は昭和36年11月10日です。
- 農業信用保証保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業信用保証保険法第61条の前の条は農業信用保証保険法第60条です。
- 農業信用保証保険法第61条の次の条は農業信用保証保険法第62条です。
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- 正式書式
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000204 - 本サイト収録
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000204/61