農業信用保証保険法 第62条
- 基金協会等は、保険事故の発生の日から一月を経過した後でなければ、保険金の支払の請求をすることができない。
- 2.基金協会等は、保険事故の発生の日から一年三月を経過した後は、前項の請求をすることができない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業信用保証保険法第62条は、日本の農業信用保証保険法に含まれる条文です。
- 農業信用保証保険法第62条の条文原文は「基金協会等は、保険事故の発生の日から一月を経過した後でなければ、保険金の支払の請求をすることができない。」で始まります。
- 農業信用保証保険法第62条は第一節 保証保険に置かれています。
- 農業信用保証保険法の公布日は昭和36年11月10日です。
- 農業信用保証保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業信用保証保険法第62条の前の条は農業信用保証保険法第61条です。
- 農業信用保証保険法第62条の次の条は農業信用保証保険法第63条です。
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- 正式書式
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000204 - 本サイト収録
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000204/62