農業信用保証保険法 第63条(求償)
基金協会等は、第五十九条第一項又は第二項の保険関係が成立した保証に基づき被保証者に代わつて弁済をした場合には、その求償に努めなければならない。
この条文の基本情報
求償とは何ですか?
定義求償とは、農業信用保証保険法第63条に定められた規定で、「基金協会等は、第五十九条第一項又は第二項の保険関係が成立した保証に基づき被保証者に代わつて弁済をした場合には、その求償に努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業信用保証保険法第63条(求償)は、日本の農業信用保証保険法に含まれる条文です。
- 農業信用保証保険法第63条の条文原文は「基金協会等は、第五十九条第一項又は第二項の保険関係が成立した保証に基づき被保証者に代わつて弁済をした場合には、その求償に努めなければならない。」で始まります。
- 農業信用保証保険法第63条は第一節 保証保険に置かれています。
- 農業信用保証保険法の公布日は昭和36年11月10日です。
- 農業信用保証保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業信用保証保険法第63条の前の条は農業信用保証保険法第62条です。
- 農業信用保証保険法第63条の次の条は農業信用保証保険法第64条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000204 - 本サイト収録
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000204/63