農業信用保証保険法 第64条(回収金の納付)
- 保険金の支払を受けた基金協会等は、その支払の請求をした後被保証者に対する求償権(基金協会等がその被保証者に代わつて弁済をした日以後保険金の支払を受けた日までの利息及び避けることができなかつた費用その他の損害の賠償に係る部分を除く。)を行使して取得した額に、当該支払を受けた保険金の額の当該保険金に係る第六十一条第一項に規定する残額に対する割合を乗じて得た額を信用基金に納付しなければならない。
- 2.前項の求償権を行使して取得した額については、第六十一条第二項の規定を準用する。
この条文の基本情報
回収金の納付とは何ですか?
定義回収金の納付とは、農業信用保証保険法第64条に定められた規定で、「保険金の支払を受けた基金協会等は、その支払の請求をした後被保証者に対する求償権(基金協会等がその被保証者に代わつて弁済をした日以後保険金の支払を受けた日までの利…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業信用保証保険法第64条(回収金の納付)は、日本の農業信用保証保険法に含まれる条文です。
- 農業信用保証保険法第64条の条文原文は「保険金の支払を受けた基金協会等は、その支払の請求をした後被保証者に対する求償権(基金協会等がその被保証者に代わつて弁済をした日以後保険金の支払を受けた日までの利…」で始まります。
- 農業信用保証保険法第64条は第一節 保証保険に置かれています。
- 農業信用保証保険法の公布日は昭和36年11月10日です。
- 農業信用保証保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業信用保証保険法第64条の前の条は農業信用保証保険法第63条です。
- 農業信用保証保険法第64条の次の条は農業信用保証保険法第65条です。
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- 正式書式
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000204 - 本サイト収録
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000204/64