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農業信用保証保険法 第65条(契約の解除等)

  1. 信用基金は、基金協会等がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくは第五十九条第一項若しくは第二項の保険契約の条項に違反したとき又は譲受者の同条第三項に規定する事業が同項に規定する主務省令で定める要件に適合しなくなつたときは、同条第一項若しくは第二項の保険関係に基づく保険金の全部若しくは一部を支払わず、若しくは保険金の全部若しくは一部を返還させ、又は将来にわたつて当該保険契約を解除することができる。
  2. 2.主務大臣は、譲受者の第五十九条第三項に規定する事業が同項に規定する主務省令で定める要件に適合しなくなつたときは、信用基金に対し、前項に規定する措置をとるべき旨を命ずることができる。

この条文の基本情報

契約の解除等とは何ですか?

定義契約の解除等とは、農業信用保証保険法第65条に定められた規定で、「信用基金は、基金協会等がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくは第五十九条第一項若しくは第二項の保険契約の条項に違反したとき又は譲受者の同条第三項に規定す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業信用保証保険法第65条(契約の解除等)は、日本の農業信用保証保険法に含まれる条文です。
  2. 農業信用保証保険法第65条の条文原文は「信用基金は、基金協会等がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくは第五十九条第一項若しくは第二項の保険契約の条項に違反したとき又は譲受者の同条第三項に規定す…」で始まります。
  3. 農業信用保証保険法第65条は第一節 保証保険に置かれています。
  4. 農業信用保証保険法の公布日は昭和36年11月10日です。
  5. 農業信用保証保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業信用保証保険法第65条の前の条は農業信用保証保険法第64条です。
  7. 農業信用保証保険法第65条の次の条は農業信用保証保険法第66条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第65条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000204
  • 本サイト収録農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000204/65

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