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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月22日読了 6 分6 分6 分

災害対策基本法 第49条の3(物資供給事業者等の協力を得るために必要な措置)

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災害予防責任者は、法令又は防災計画の定めるところにより、その所掌事務又は業務について、災害応急対策又は災害復旧の実施に際し物資供給事業者等(災害応急対策又は災害復旧に必要な物資若しくは資材又は役務の供給又は提供を業とする者その他災害応急対策又は災害復旧に関する活動を行う民間の団体をいう。以下この条において同じ。)の協力を得ることを必要とする事態に備え、協定の締結その他円滑に物資供給事業者等の協力を得るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

この条文の基本情報

物資供給事業者等の協力を得るために必要な措置とは何ですか?

定義物資供給事業者等の協力を得るために必要な措置とは、災害対策基本法第49条の3に定められた規定で、「災害予防責任者は、法令又は防災計画の定めるところにより、その所掌事務又は業務について、災害応急対策又は災害復旧の実施に際し物資供給事業者等(災害応急対策又は災害…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法第49条の3(物資供給事業者等の協力を得るために必要な措置)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法第49条の3の条文原文は「災害予防責任者は、法令又は防災計画の定めるところにより、その所掌事務又は業務について、災害応急対策又は災害復旧の実施に際し物資供給事業者等(災害応急対策又は災害…」で始まります。
  3. 災害対策基本法第49条の3は第一節に置かれています。
  4. 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
  5. 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法第49条の3の前の条は災害対策基本法第49条の2です。
  7. 災害対策基本法第49条の3の次の条は災害対策基本法第49条の4です。
  8. 災害対策基本法第49条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第49条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223
  • 本サイト収録災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第49条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/49_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点災害対策基本法49条の3は、災害予防責任者に対し、物資や役務を供給する民間事業者等と協定を結ぶなど、災害時に協力を得る措置を講ずる努力義務を課す規定である。

Q · 災害のとき、避難所の食料や毛布は役所が全部用意しているの?

多くは平時に結んだ民間との協定で調達される

災害対策基本法49条の3は、国の機関・自治体・指定公共機関などの災害予防責任者に、物資や役務を供給する民間事業者・民間団体と協定を結ぶなど、災害時に協力を得る措置を講ずるよう努めることを求めています。公的備蓄は発災直後をしのぐ量にとどまることが多く、その後の供給は小売・物流・建設などの事業者との協定を前提に組み立てられます。ただし本条は努力義務で、罰則はありません。強制的な調達は同法78条などの別制度が担います。

解説

大地震の翌朝、避難所に届くおにぎりや毛布、仮設トイレのかなりの部分は、役所の倉庫からではなく、コンビニ本部やスーパー、トラック協会の車列から来る。その流れを平時のうちに作っておけ、と定めているのが本条だ。法律上「災害予防責任者」(国の機関、自治体、電力・通信などの指定公共機関など、防災の責務を負う者)は、物資・資材・役務の供給を業とする民間事業者や民間団体と協定を結ぶなどして、協力を得る段取りを整えるよう努めなければならない。鍵は「努めなければならない」という文言である。罰則はなく、怠っただけで住民が損害賠償を請求できるわけでもない。つまり、あなたの町の備えがどこまで厚いかは、法律ではなく担当課の熱量で決まる。協定があるか、中身が価格・輸送・連絡窓口まで詰めてあるか。それを確かめられるのは、平時のあなただけである。

法的な位置づけ

災害対策基本法49条の3は、災害予防責任者が、災害応急対策または災害復旧に必要な物資・資材・役務を供給する事業者その他の民間団体(物資供給事業者等)の協力を得る事態に備え、協定の締結その他の必要な措置を講ずるよう努める義務を定める規定である。

手順

  1. 1.現行協定の棚卸し 自治体側は地域防災計画の資料編から協定一覧を抜き出し、締結日・相手方・連絡先・協力内容を一表にまとめる。十年以上更新のない協定や、連絡先が古いままの協定に印を付ける
  2. 2.地理的・業種的な偏りを点検 協定先の所在地をハザードマップに重ね、浸水想定区域などに集中していないかを確認する。食料・燃料・輸送・建設など必要な業種に空白があれば、遠方の事業者や業界団体との追加締結を検討する
  3. 3.協定書の条項を具体化 要請方法、連絡窓口(複数)、輸送手段、価格算定と支払時期、事業者が被災した場合の免責、緊急通行車両の事前届出の扱いを協定書に明記する。事業者側は精算条項を必ず確認する
  4. 4.年1回の訓練と連絡先更新 協定先と合同訓練や連絡試験を行い、人事異動に合わせて連絡先を更新する。実施記録を残しておけば、紙だけの協定ではないことを示す根拠になる

よくある質問 AI による整理

Q1災害時応援協定とは何ですか?

自治体などが災害時の物資供給や輸送、復旧作業について、民間事業者や団体と平時に結んでおく協力の取り決めです。災害対策基本法49条の3が締結の努力を求めています。

Q2災害対策基本法49条の3の災害予防責任者とは誰ですか?

指定行政機関の長、都道府県知事、市町村長、指定公共機関(電力・通信・ガス等)などで、法令や防災計画で防災上の責務を負う者を指します。

Q3災害協定を結ばないと違法になりますか?

直ちに違法とはなりません。本条は「努めなければならない」という努力義務規定であり、罰則もありません。ただし地域防災計画上の位置付けや議会での説明責任は残ります。

Q4災害協定に入れるべき項目は?

協力内容、要請の方法と連絡窓口、輸送手段、価格の決め方と精算時期、事業者自身が被災した場合の扱い、平時の訓練と連絡先の更新方法などが実務上の要点です。

Q5民間事業者は災害協定でどんな協力をしますか?

食料・飲料水・日用品の供給、燃料供給、緊急輸送、道路啓開や応急復旧工事、仮設トイレのレンタル、避難所への資機材提供などが代表例です。

Q6災害時の物資代金は誰がいつ払うのですか?

協定書の精算条項によります。災害発生直前の適正価格を基準に、要請した自治体等が事後精算する定め方が多く見られます。条項が曖昧だと支払いが遅れがちです。

Q7自治体の災害協定一覧はどこで見られますか?

地域防災計画の資料編や自治体の防災ページで公開されていることが多いです。載っていなければ担当課への問い合わせや情報公開請求で確認できます。

Q8中小企業でも自治体と災害協定を結べますか?

結べます。単独で申し入れるほか、商工会や業界団体を通じて団体として協定に加わる方法が一般的です。地元密着の事業者は初動要員として重視されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの市がどこと協定を結んでるか、普通の住民でも調べられるんですか?

調べられる場合が多い。多くの自治体は、地域防災計画の資料編やウェブサイトで協定先の一覧を公開している。本条は協定の締結を努力義務としているだけで、公開までは義務付けていない。一覧が載っていなければ、担当課への問い合わせや情報公開条例に基づく請求を使う。実務のポイント:一覧の締結年月日を見れば、更新が止まった協定はすぐ分かる。十年以上動きのない協定は、連絡先がまだ生きているかを疑ってよい

Q2協定を結んだら、災害のとき会社は赤字覚悟で物資を出さなきゃいけないんですか?

協定の文言次第である。本条は自治体などの側に課された努力義務であり、事業者に供給義務を直接課す条文ではない。実際の協定では、可能な範囲での協力を定め、価格は災害発生直前の適正価格などを基準に事後精算する、という書き方が多い。実務のポイント:精算条項が曖昧なまま協力すると、支払いが大きく遅れることがある。締結時に請求先と支払期限まで決めておいた会社は、発災後の資金繰りで差がつく

Q3市が協定をちゃんと作ってなかったせいで物資が遅れたら、市を訴えられますか?

現実には難しい。本条は「努めなければならない」と定める努力義務であり、特定の住民に対する法的義務を直接生むとは解されにくい。国家賠償法1条の違法性を立証するには、個別具体的な作為義務の違反が必要になる。実務のポイント:訴訟よりも効くのは、地域防災計画の改定時に行われることがある意見募集や議会質問である。協定の中身は条例ではなく、担当課の運用次第で変わるからだ

間違えやすい点 AI による整理

  • 「災害時は役所が物資を全部用意してくれる」と思われがちだが、公的備蓄の量は自治体ごとに差があり、発災直後をしのぐ最低限にとどまることが多い。その後の供給は民間事業者の協力を前提に組み立てられている。本条は、その前提を法律の上で正面から認めた条文でもある
  • 「うちの市は協定を何十件も結んでいる」という発表は耳にしていても、その中身の重さまでは知られていない。連絡先が人事異動で更新されていない、在庫の保管場所が被災想定区域と同じ、輸送手段が決まっていない。そうした「紙だけの協定」は、発災時にはほとんど機能しない。見るべきは件数ではなく、訓練と更新の実績である
  • 「協定を結んだ事業者には、災害時に必ず物資を出す義務があるのか」という問い自体が少しずれている。多くの協定は「可能な範囲で協力する」という書き方であり、どこまで法的な拘束力を持つかは実務上、解釈が分かれている。強制的な調達は、本法78条の収用など損失補償を伴う別の仕組みが担う。協定は義務の鎖というより、優先順位の予約に近い
比較の観点この条文ほかの条文
協力を求める相手49条の3:民間の物資供給事業者・民間団体49条の2:他の地方公共団体など官同士の相互応援
78条:物資の生産・販売等を業とする者(強制的な措置の対象)
法的な強さ災害予防責任者の努力義務、罰則なし相互応援を円滑にする措置の努力義務
保管命令・収用等の強制措置、損失補償を伴う
主に働く時期平時の備え(協定締結・訓練・更新)平時の備え(応援協定・受援計画)
発災後、協定で足りない場面

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
災害防救法第22条

台湾も災害予防段階で各級政府に物資・器材の備蓄などを求める。民間との供給協定は各県市の地域災害防救計画や開口契約で運用されている

韓国
재난 및 안전관리 기본법 제34조

韓国は災害管理資源の備蓄・管理を行政の責務とし、民間との協約も制度化している。日本より中央主導の色彩が強い

アメリカ
Stafford Act(42 U.S.C. § 5121 ff.)

米国は FEMA が事前契約(pre-positioned contracts)を通じて民間から物資・役務を調達する。連邦レベルの事前契約が中心である

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし台風で町が孤立し、市が協定先のスーパーに食料を発注したのに、そのスーパー自身も浸水していたら、どうなる? 協定先を同じ地域の一社だけに頼っていた自治体は、ここで行き詰まる。遠方の事業者や業界団体とも重ねて協定を結んでおくことが、本条の趣旨に沿った備えである
  • あなたは市役所の防災担当に異動したばかりだ。引き継ぎファイルには15年前に締結した協定書が並んでいるが、相手方の担当者名も電話番号も古いまま残っている。本条は努力義務にすぎないが、発災時に「つながらない協定」だと分かった場合、議会と住民から説明を求められるのはあなたの課である
  • あなたは地元の運送会社の社長で、県トラック協会を通じて協定に入っている。地震の翌朝、県から配送依頼が来た。燃料代と人件費を誰がいつ払うのか協定書のどこにも書かれていないことに、そこで初めて気付く
  • 梅雨入りまであと三週間。町内会長のあなたは、市が地元のホームセンターと土のう・ブルーシートの供給協定を結んでいるかどうかを確かめたい。担当課への問い合わせや情報公開請求で中身をつかみ、町内会の配布ルートにつなげられるかを今のうちに詰めておく

取るべき行動

被害を受けた側:1. 平時のうちに、市区町村の地域防災計画(資料編)と協定一覧を確認する。公開されていなければ、担当課への問い合わせや情報公開請求を使う2. 協定先が同じ浸水想定区域に偏っていないかを見る3. 発災後に物資が届かないときは、避難所の運営者を通じて災害対策本部に品目と数量を具体的に伝える4. 本条は努力義務なので、怠ったこと自体を理由とする損害賠償請求は通りにくい。改善を求めるなら、計画見直しの際の意見提出や議会への働きかけが現実的である

訴えられた側:1. 自治体側なら、協定書に価格の決め方、支払時期、連絡窓口、輸送手段、平時の訓練を明記する2. 事業者側なら、費用の精算方法と、自社が被災した場合に協力できないときの扱いを協定書に入れる3. 協定締結事業者として、緊急通行車両の事前届出を済ませる4. 年1回は連絡先の更新と合同訓練を行い、記録を残す。紙だけの協定ではないことを示す証拠になる

時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。協定に基づく物資代金や役務費用の請求は、権利を行使できることを知った時から5年が目安となる(協定書に精算期限の定めがあれば、それに従う)

学説

一般的理解:本条は災害予防責任者に向けた努力義務規定であり、事業者に供給義務を直接課すものではない。協定の拘束力は個々の協定書の文言によって決まり、「可能な範囲で協力する」型の協定の法的拘束力については解釈が分かれる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成24年(2012年)改正(要検証) 東日本大震災の教訓を受けた改正で追加されたとみられるが、追加の時期と、その後の文言修正(括弧書きの定義の変更等)の有無は人的検証が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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