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所得税法 第44条の2(免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入)

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  1. 居住者が、破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百五十二条第一項(免責許可の決定の要件等)に規定する免責許可の決定又は再生計画認可の決定があつた場合その他資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合にその有する債務の免除を受けたときは、当該免除により受ける経済的な利益の価額については、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
  2. 2.前項の場合において、同項の債務の免除により受ける経済的な利益の価額のうち同項の居住者の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(第一号から第四号までに定める金額にあつては当該経済的な利益の価額がないものとして計算した金額とし、第五号に定める金額にあつては同項の規定の適用がないものとして総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額を計算した場合における金額とする。)の合計額に相当する部分については、同項の規定は、適用しない。
  3. 不動産所得を生ずべき業務に係る債務の免除を受けた場合当該免除を受けた日の属する年分の不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額
  4. 事業所得を生ずべき事業に係る債務の免除を受けた場合当該免除を受けた日の属する年分の事業所得の金額の計算上生じた損失の金額
  5. 山林所得を生ずべき業務に係る債務の免除を受けた場合当該免除を受けた日の属する年分の山林所得の金額の計算上生じた損失の金額
  6. 雑所得を生ずべき業務に係る債務の免除を受けた場合当該免除を受けた日の属する年分の雑所得の金額の計算上生じた損失の金額
  7. 第七十条第一項又は第二項(純損失の繰越控除)の規定により、当該債務の免除を受けた日の属する年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する純損失の金額がある場合当該控除する純損失の金額
  8. 3.第一項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨、同項の規定により総収入金額に算入されない金額その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。
  9. 4.税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法44条の2は、破産の免責や資力喪失で受けた債務免除益を総収入金額に算入しないと定める。ただし確定申告書に適用の旨と不算入額を記載することが原則要件となる。

Q · 自己破産で借金が免除されたら、その消えた借金分に所得税がかかるの?

原則は課税だが、破産・資力喪失なら44条の2で非課税になる

所得税法44条の2により、破産法の免責許可決定・再生計画認可決定、または資力を喪失して弁済が著しく困難な場合に受けた債務免除益は、総収入金額に算入されず実質非課税になります。ただし無条件ではなく、確定申告書にこの規定の適用を受ける旨と不算入額を記載することが原則要件です(3項)。記載を怠れば、資力喪失の実体があっても課税されます。免責が下りた年の確定申告こそ最優先で対応すべきです。

解説

自己破産の免責がやっと下り、借金から解放された。ところが翌年、税務署から所得税の通知が届く。免除された借金の額が「債務免除益」という所得として扱われ、課税されるからだ。これが所得税の原則である。消えた借金という経済的利益に税金がかかる、この理不尽に多くの人は気付いていない。所得税法44条の2は、まさにこの落とし穴からあなたを救う条文だ。破産法の免責許可、民事再生の再生計画認可、あるいは資力を喪失して弁済が著しく困難な状態で債務免除を受けたとき、その免除益は総収入金額に算入しない。つまり課税されない。ただし無条件ではない。原則として確定申告書に、この規定の適用を受ける旨と不算入額を記載しなければ適用されない(3項)。免責が下りて安心し、申告を怠った瞬間、救済の扉は閉じかける。

法的な位置づけ

所得税法44条の2は、破産法上の免責許可の決定、再生計画認可の決定、その他資力を喪失して債務の弁済が著しく困難である場合に個人が受けた債務免除益を、各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない旨を定める規定である。収入金額の原則(同法36条)に対する例外として位置づけられ、確定申告書への記載が適用要件とされる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1債務免除益とは何ですか?

借金を免除されたことで得た経済的利益を所得とみなすもので、原則として総収入金額に算入されます(所得税法36条)。ただし破産や資力喪失時は44条の2で非課税となります。

Q2借金を免除されたら確定申告は必要ですか?

44条の2の非課税を受けるには、免除を受けた年の確定申告書に適用を受ける旨と不算入額を記載する必要があります(3項)。記載を怠ると課税される点に注意が必要です。

Q3所得税法44条の2の申告記載を忘れたらどうなりますか?

原則として非課税は適用されず課税されます。ただし記載がなかったことにやむを得ない事情があれば、税務署長の裁量で適用される余地があります(4項)。

Q4経営者保証の債務免除に税金はかかりますか?

経営者保証ガイドラインによる私的整理でも、資力を喪失して弁済が著しく困難な状態であれば44条の2の射程に入り、免除益は非課税になりえます。

Q5親からの借金免除に贈与税はかかりますか?

子に資力があれば贈与税がかかります(相続税法8条)。ただし子が資力を喪失して弁済困難な場合は、同条但書と所得税法44条の2の両方で救済されます。

Q6個人再生で圧縮された借金に所得税はかかりますか?

再生計画認可の決定があれば圧縮分の債務免除益は44条の2で総収入金額に算入されません。ただし同年に事業損失があれば2項でその額は非課税枠から外れます。

Q7資力喪失はどうやって証明しますか?

免除時点の財産目録・負債一覧・収支状況などの客観資料で立証します。免除の合意書だけでは足りず、資産と負債の状態を記録しておくことが重要です。

Q8債務免除益の非課税はいつまでに申告すればいいですか?

免除を受けた日の属する年の翌年2月16日から3月15日までの確定申告で、44条の2の適用と不算入額を記載します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自己破産で借金がゼロになったのに、税金がかかるって本当ですか?

原則は本当です。免除された債務額は債務免除益として所得、総収入金額に含まれます(所得税法36条)。ただし破産の免責許可や資力喪失時には44条の2で総収入金額に算入されず、実質非課税になります。業界裏話ヒント:この非課税は自動ではなく、確定申告書への記載が原則要件です(3項)。破産手続に気を取られて申告を落とすと、救済規定があっても課税される。免責が下りた年こそ確定申告を最優先にすべきです

Q2破産していなくても、この非課税は使えますか?

使える場合があります。条文は破産・再生だけでなく「その他資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合」も明文で対象にしています(1項)。経営者保証ガイドラインなどの私的整理での免除も、この状態なら射程内です。業界裏話ヒント:鍵は「資力喪失・弁済著しく困難」の立証です。免除の合意書だけでなく、その時点の財産目録・収支の客観資料を残しておいた人が、後の税務調査で否認されずに済みます

Q3事業の赤字がある年に債務免除を受けたら、まるごと非課税ですか?

まるごとではありません。2項で、その年の事業所得等の損失額や繰越純損失に相当する部分は1項の非課税から除かれます(所得税法70条の純損失も対象)。免除益をまず損失と相殺させ、残りだけを非課税にする仕組みです。業界裏話ヒント:損失があるほど非課税枠が削られるため、実行の年を選べる私的整理では、免除を受ける年をいつにするかで税額が変わる。税理士はここで年をまたぐ交渉を組みます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「借金を免除してもらうのに、なぜ税金の心配をするのか」という問いそのものが危うい。免除された債務額は債務免除益として原則課税対象になる(所得税法36条)。あなたが立てるべき問いは「税金がかかるか」ではなく「44条の2の非課税要件を満たし、正しく申告できているか」である。前提を取り違えたまま安心している人ほど、後で通知を見て青ざめる
  • 44条の2で非課税になること自体は知っていても、確定申告書への記載が原則として適用要件だ(3項)と知らない人が多い。記載を忘れれば、資力喪失の実体があっても課税される。申告書にこの一行を書くか書かないかで、数百万円の税額が動く。制度の存在を知っているだけでは足りない、その深刻さがここにある
  • 「破産の免責が出て初めて非課税になる」と思われがちだが、条文は破産・再生を経ずとも「その他資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合」を明文で対象にしている(1項)。私的整理での免除でも射程に入る。逆に形式だけ手続を踏んでも、資力喪失の立証と申告記載を欠けば救われない
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課税上の扱い44条の2:破産・資力喪失時の債務免除益を総収入金額に不算入
適用の前提免責許可・再生計画認可、または資力喪失で弁済著しく困難
手続要件確定申告書に適用の旨と不算入額の記載が原則要件(3項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 自己破産の免責許可が下りて数か月。もしこのまま確定申告をしなかったら、どうなる? 免除された借金が債務免除益として所得に加わり課税され、せっかくの再スタートが台無しになる。免除を受けた日の属する年分の確定申告期限、翌年3月15日までが勝負だ
  • 会社が倒産し、あなたは連帯保証していた数千万円の債務を「経営者保証に関するガイドライン」による私的整理で免除してもらった。破産手続は踏んでいない。だが「資力を喪失して弁済が著しく困難」な状態であれば、この条文で免除益は非課税になりうる。会社の倒産処理と、あなた個人の所得税がここで直結する
  • 親が「あの貸したお金、もう返さなくていい」と言った。あなたが自己破産寸前で資力を失っていれば、贈与税も所得税もかからない。だが資力があれば、まるごと課税対象だ
  • 個人再生の再生計画が認可され、住宅ローン以外の借金が5分の1に圧縮された。圧縮された4/5分の債務免除益、これも44条の2で総収入金額に算入されない。ただし同じ年に事業所得の損失があれば、2項でその損失額に相当する部分は非課税枠から外れる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第44条の2(免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第44条の2の条文原文は「居住者が、破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百五十二条第一項(免責許可の決定の要件等)に規定する免責許可の決定又は再生計画認可の決定があつた場合その他資力を…」で始まります。
  3. 所得税法第44条の2は第三款に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第44条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。