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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

都市計画法 第35条の2(変更の許可等)

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  1. 開発許可を受けた者は、第三十条第一項各号に掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、変更の許可の申請に係る開発行為が、第二十九条第一項の許可に係るものにあつては同項各号に掲げる開発行為、同条第二項の許可に係るものにあつては同項の政令で定める規模未満の開発行為若しくは同項各号に掲げる開発行為に該当するとき、又は国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
  2. 2.前項の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
  3. 3.開発許可を受けた者は、第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
  4. 4.第三十一条の規定は変更後の開発行為に関する工事が同条の国土交通省令で定める工事に該当する場合について、第三十二条の規定は開発行為に関係がある公共施設若しくは当該開発行為若しくは当該開発行為に関する工事により設置される公共施設に関する事項の変更をしようとする場合又は同条の政令で定める者との協議に係る開発行為に関する事項であつて政令で定めるものの変更をしようとする場合について、第三十三条、第三十四条、前条及び第四十一条の規定は第一項の規定による許可について、第三十四条の二の規定は第一項の規定により国又は都道府県等が同項の許可を受けなければならない場合について、第四十七条第一項の規定は第一項の規定による許可及び第三項の規定による届出について準用する。この場合において、第四十七条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは、「変更の許可又は届出の年月日及び第二号から第六号までに掲げる事項のうち当該変更に係る事項」と読み替えるものとする。
  5. 5.第一項又は第三項の場合における次条、第三十七条、第三十九条、第四十条、第四十二条から第四十五条まで及び第四十七条第二項の規定の適用については、第一項の規定による許可又は第三項の規定による届出に係る変更後の内容を開発許可の内容とみなす。

この条文の基本情報

変更の許可等とは何ですか?

定義変更の許可等とは、都市計画法第35条の2に定められた規定で、「開発許可を受けた者は、第三十条第一項各号に掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、変更の許可の申請に係る…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市計画法第35条の2(変更の許可等)は、日本の都市計画法に含まれる条文です。
  2. 都市計画法第35条の2の条文原文は「開発許可を受けた者は、第三十条第一項各号に掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、変更の許可の申請に係る…」で始まります。
  3. 都市計画法第35条の2は第一節 開発行為等の規制に置かれています。
  4. 都市計画法の公布日は昭和43年6月15日です。
  5. 都市計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市計画法第35条の2の前の条は都市計画法第35条です。
  7. 都市計画法第35条の2の次の条は都市計画法第36条です。
  8. 都市計画法第35条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第35条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100
  • 本サイト収録都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第35条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000100/35_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点都市計画法三十五条の二は、開発許可を受けた者が第三十条第一項各号の事項を変更する際に知事の変更許可を要すると定める。ただし国土交通省令の軽微な変更は届出で足りる。

Q · 開発許可を取った後に設計や用途を変えたら、もう一度許可を取り直すんですか?

原則として知事の変更許可が必要。軽微な変更なら届出で足ります

都市計画法三十五条の二第一項により、開発許可を受けた者が第三十条第一項各号の事項(開発区域の位置・区域・規模、予定建築物の用途、設計、工事施行者、資金計画)を変更する場合は、都道府県知事の変更許可が必要です。国土交通省令で定める軽微な変更に当たるときは許可は不要ですが、第三項により遅滞なく届け出なければなりません。変更許可には第四項で第三十三条の技術基準と第三十四条の立地基準が準用されるため、審査は差分ではなく変更後の開発行為の全体に及びます。

解説

開発許可は「一度取れば終わり」ではない。宅地造成の区画割りを一列ずらした、擁壁の位置を変えた、資金計画の出資者が抜けた、工事の着手予定日が半年ずれた。第三十条第一項各号に挙がる事項、つまり開発区域の位置・区域・規模、予定建築物の用途、設計、工事施行者、資金計画。これらを動かすなら、あなたは都道府県知事の許可をもう一度取らなければならない。しかも第四項が恐ろしい。変更許可には第三十三条(技術基準)も第三十四条(市街化調整区域の立地基準)も丸ごと準用される。つまり変更申請は「差分の審査」ではなく、変更後の姿で一からもう一度審査されるということだ。市街化調整区域で三十四条の号を根拠に許可を得た案件が、用途を少し変えた途端にその号から外れ、許可そのものが取れなくなる。工事は途中、金は動いている、そこで初めて気付く。逆に、国土交通省令の「軽微な変更」に当たるなら届出だけで済み、しかも遅滞なくの届出義務は残る。許可がいるのか届出でいいのか、その線引きを事前に読めるかどうかが、工期と資金繰りを分ける

法的な位置づけ

都市計画法第三十五条の二は、開発許可の変更手続を定める規定である。開発許可を受けた者が第三十条第一項各号の申請事項を変更する場合には都道府県知事の許可を要し、国土交通省令で定める軽微な変更に当たる場合は遅滞なく届出をすれば足りる。変更許可には第三十三条の技術基準および第三十四条の立地基準が準用される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.変更事項を第三十条第一項各号と逐一突き合わせる 元の開発許可通知書と申請書一式を出し、今回動く内容が開発区域の位置・区域・規模、予定建築物の用途、設計、工事施行者、資金計画のどれに当たるかを一項目ずつ照合する。図面の差分ではなく申請書の記載事項ベースで見るのが要点
  2. 2.国土交通省令の軽微な変更に当たるかを判定する 都市計画法施行規則が定める軽微な変更の類型と、所管自治体が公表している開発審査基準・開発許可の手引を照合し、許可申請が必要か第三項の届出で足りるかを切り分ける。グレーなら次の手順で書面確認を取る
  3. 3.市街化調整区域なら第三十四条の号への該当性を再判定する 第四項で第三十三条・第三十四条が準用されるため、元の許可がどの第三十四条の号を根拠にしていたかを許可通知書で特定し、変更後の予定建築物の用途がその号の枠内に収まるかを先に判定する。ここで外れるなら変更案自体を組み直す
  4. 4.公共施設に関する変更があれば第三十二条の協議をやり直す 道路・公園・下水道など公共施設に関する事項や、政令で定める者との協議に係る事項を変えるときは、知事への申請前に管理者の同意・協議を改めて取る。ここを飛ばすと申請が受理されず、工程が一か月単位で後ろにずれる
  5. 5.変更許可申請または軽微な変更の届出を提出する 許可が必要なら第二項の申請書を都道府県知事(権限移譲されていれば市町村長)へ提出し、変更行為に着手する前に許可を得る。軽微な変更なら第三項により遅滞なく届け出る。許可・届出の内容は第四十七条準用により開発登録簿へ反映される

よくある質問 AI による整理

Q1開発許可の変更許可とは何ですか?

開発許可を受けた後に第三十条第一項各号の事項を変えるとき、改めて都道府県知事の許可を受ける手続です。根拠は都市計画法三十五条の二第一項で、変更行為に着手する前に受ける必要があります。

Q2変更許可の申請書には何を書きますか?

第二項により、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を都道府県知事に提出します。実務では変更前後の対照表、変更後の設計図書、変更理由、資金計画書などを求められます。

Q3工事施行者が変わったら手続はいりますか?

工事施行者は第三十条第一項各号の記載事項なので、原則として本条の対象です。軽微な変更に該当すれば第三項の届出で足りますが、該当性は所管自治体の開発審査基準で確認してください。

Q4資金計画を組み替えただけでも許可がいりますか?

資金計画も第三十条第一項各号の事項です。融資条件や出資者の変更で計画が実質的に変わるなら本条の射程に入ります。軽微な変更に当たるかを事前相談で確認するのが実務です。

Q5変更後の内容は開発許可とみなされますか?

第五項により、変更許可または軽微な変更の届出に係る変更後の内容が開発許可の内容とみなされます。以後の完了検査、工事完了公告、第四十二条の用途制限はすべて変更後の内容を基準に判断されます。

Q6公共施設に関する変更があるときの流れは?

第四項が第三十二条を準用するため、道路・下水道など公共施設に関する事項を変えるときは、知事への申請の前に管理者の同意・協議をやり直す必要があります。二段階になる分、工程に余裕が要ります。

Q7無許可で設計変更したらどうなりますか?

本条の変更許可を受けずに変更内容どおり施工すると無許可変更となり、第八十一条の監督処分(工事停止命令、原状回復命令)の対象になり得ます。完了検査でも申請内容との不一致が表面化します。

Q8国や都道府県が開発する場合も変更手続はいりますか?

第四項が第三十四条の二を準用しており、国または都道府県等が第一項の許可を受けなければならない場合には、許可に代わる知事との協議の枠組みが適用されます。手続の形は違っても審査の実質は残ります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1工事の着手予定日が数か月ずれただけでも、変更許可っているんですか?

工事の着手予定年月日は第三十条第一項各号の申請書記載事項ではなく、実務上は軽微な変更または工程報告の扱いになることが多い。ただし自治体の開発審査基準で届出を求める例がある。実務のポイント:許可の有効期間そのものは本法に明文がないが、長期間着工しない案件は自治体が事実上の失効扱いや事情聴取に動く。工程が大きくずれるなら、聞かれる前に一報を入れておく方が、後の変更許可審査で心証が違う

Q2軽微な変更って、具体的にどこまでがセーフなんですか?

国土交通省令(都市計画法施行規則)が定めており、設計の軽微な変更や工事施行者の変更などが類型として挙がる。区域面積のわずかな増減も一定範囲までは軽微とされる場合がある。実務のポイント:軽微か否かのグレーゾーンは、自治体の開発審査基準や運用マニュアルに落ちていることが多く、多くの自治体がこれを web 公開している。申請前に自治体名と開発審査基準で検索すれば、担当者に聞く前に線引きが読める(最新の改正状況をご確認ください)

Q3変更許可が下りなかったら、元の許可はどうなりますか?

元の開発許可自体は残るので、当初の内容どおりであれば工事は続けられる。消えるのは変更後の計画で進める道だけだ。ただし現場で既に変更内容どおり施工していれば、それは無許可変更として第八十一条の監督処分の対象になる。実務のポイント:変更許可が通りそうにない場合、既存許可を維持したまま残りを完了させ、完了公告後に別の枠組み(建築基準法上の手続や新規開発許可)で目的を達する組み立てが取れることがある。不許可通知を受け取る前に、この分岐を設計しておく

Q4予定建築物の用途を変えるのが一番危ないと聞きましたが、なぜですか?

市街化調整区域の開発許可は第三十四条各号のいずれかに該当することが条件で、その多くは建築物の用途と直結している。第四項により変更許可にも三十四条が準用されるため、用途を変えれば号への該当性が崩れ、変更許可が出ない。実務のポイント:完了公告後の用途変更は第四十二条が別途縛りをかけており、こちらは原則として知事の許可なく予定建築物以外を建てられない。工事中は本条、完了後は四十二条。どちらの局面にいるかで、根拠条文も突破口も変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「変更申請は元の許可の延長だから、変わった部分だけ見てもらえる」という前提そのものが誤っている。第四項が第三十三条・第三十四条・第四十一条を準用する以上、審査対象は変更後の開発行為の全体像だ。元の許可が通った事実は、変更後も通ることを一切保証しない
  • 軽微な変更なら何もしなくていい、と理解している人が多いが、第三項は「遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない」と明記している。許可が要らないことと、行政に知らせなくていいことは別。届出を怠れば、完了検査時に申請書と現況の不一致として表面化する
  • 変更許可の必要性を「工事の規模が大きいかどうか」で判断している事業者が多い。だが第一項ただし書が見ているのは規模ではなく、変更後の開発行為が第二十九条第一項各号・第二項各号の適用除外に当たるか、または省令の軽微な変更に当たるかという該当性の問題。規模の感覚で判断した瞬間、判断軸がずれている
  • 「軽微な変更の範囲は自治体の裁量で決まる」と思われがちだが、軽微な変更を定めるのは国土交通省令(都市計画法施行規則)であり、全国一律の枠組みだ。ただし運用の細部は自治体の開発審査基準に落ちているので、実務上は事前相談で確認する必要がある
比較の観点この条文ほかの条文
適用される局面三十五条の二:開発許可取得後、工事完了公告前に申請事項を変える場面二十九条:そもそも開発行為に着手する前の新規許可の要否
四十二条:工事完了公告後に予定建築物以外を建てる場面
求められる行為変更許可の取得(軽微な変更なら遅滞なく届出)開発許可の取得(各号該当なら許可不要)
原則として知事の許可、例外に該当すれば不要
審査の範囲第四項の準用により三十三条・三十四条を通し、変更後の開発行為の全体像を再審査三十三条・三十四条による当初計画の審査
用途規制の観点からの審査で、造成の技術基準審査は原則行われない
違反した場合無許可変更として第八十一条の監督処分(工事停止・原状回復命令)無許可開発として第八十一条の監督処分
違反建築として第八十一条の監督処分および建築基準法上の措置

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
區域計畫法第15條之2、非都市土地使用管制規則

台湾も非都市土地の開発許可を取得後に開発計画を変更する場合、原則として変更申請を要し、審議会の再審議に付される点で日本と構造が近い

韓国
국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제56조

韓国は開発行為許可の変更も同条で扱い、大統領令が定める軽微な事項の変更は申告で足りるとする。許可と申告の二層構造は日本の本条と同型

ドイツ
BauGB § 29 ff. および各州 Bauordnung

ドイツは許可済み計画の変更を Änderungs-(Tektur-)genehmigung として扱い、変更部分が全体の同一性を失わせる場合は新規申請とみなす運用。同一性の維持という観点で審査範囲を画する点が日本と異なる

アメリカ
各州・自治体の Subdivision & Zoning Ordinance

米国は承認済み plat の修正を minor amendment(行政職員決裁)と major amendment(審議会再審査)に分ける自治体が多く、日本の軽微な変更と変更許可の二分に対応する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 分譲宅地の造成中、地盤調査で想定外の軟弱層が出た。擁壁の構造を変え、区画を一つ減らす設計変更をした。設計の変更は第三十条第一項各号の事項であり、軽微な変更に当たらなければ変更許可が必要。無許可で進めれば第八十一条の監督処分(工事停止命令、原状回復命令)の対象になる
  • 市街化調整区域で第三十四条第一号(周辺居住者の日常生活に必要な店舗)として開発許可を得た。開業前に「やっぱりコンビニより倉庫にしたい」と予定建築物の用途を変えた。第四項により変更許可にも三十四条が準用されるので、倉庫が号に当たらなければ変更許可は下りない。用途変更の一言が、案件全体を止める
  • 工事施行者が倒産し、別の建設会社に切り替えることになった。工事施行者は第三十条第一項各号の記載事項。会社が変わるだけでも変更手続が要る。ここで許可か届出かを確認せずに着工を続けると、完了検査(第三十六条)の段階で申請内容と現況が食い違い、検査済証が出ない
  • もし公共施設の管理者との協議内容を変える必要が出たら、どうなるか。第四項は第三十二条を準用する。道路・下水道など公共施設に関する事項の変更は、知事の許可の前にまず管理者の同意・協議をやり直す必要がある。役所を二段階通すことになり、想定より二か月は伸びる
  • 銀行融資の条件が変わり、資金計画を組み替えた。資金計画も第三十条第一項各号の事項。融資実行まであと20日、変更許可を取らないまま次の工程に進めば、後で完了公告(第三十六条第三項)が止まる。資金の話が土地の手続に跳ね返ることを、経理担当は知らない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 元の開発許可通知書と申請書一式を取り出し、第三十条第一項各号のどの事項が動くのかを逐一突き合わせる2. 市街化調整区域なら根拠となった第三十四条の号を特定、その号の枠から外れないかを先に判定3. 公共施設に関する変更があれば、知事への申請前に第三十二条の管理者協議をやり直す必要があるかを確認4. 自治体の開発指導課へ事前相談、許可か軽微な変更の届出かを書面で確認しておく。口頭回答だけで進めると、担当者交代後に覆される

訴えられた側:1. 無許可変更を指摘されたら、まず変更内容が国土交通省令の軽微な変更に該当しないかを精査、該当すれば第三項の届出を遅滞なく行う2. 該当しない場合は速やかに変更許可申請を出し、是正の意思を示す3. 第八十一条の監督処分(工事停止・原状回復命令)が出る前に自主的に動いた事実は、処分の軽重に影響する4. 監督処分を受けたら、処分通知書の教示欄を確認し、審査請求(行政不服審査法)または取消訴訟の期限を先に押さえる

時効(請求できる期限):本条自体に申請期限の定めはないが、変更をしようとする場合、つまり変更行為に着手する前に許可を受けなければならない。事後申請は無許可変更として扱われる。軽微な変更の届出は第三項の「遅滞なく」(実務上は変更後速やかに、自治体基準では数週間以内を求められることが多い)。監督処分を受けた場合の審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は6か月以内(行政不服審査法18条、行政事件訴訟法14条)

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都市計画法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 開発行為等の規制

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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