要点著作権法121条の2は、商業用レコードの無断複製・頒布等を一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金で処罰する。ただし原盤の固定の翌年から70年を経過した後の行為は除かれる。
Q · 中古で買った絶版CDを自分でコピーして売ったら、犯罪になりますか?
原盤の固定から70年以内なら犯罪になりうる
著作権法121条の2は、商業用レコードを商業用レコードとして複製し、その複製物を頒布し、頒布の目的で所持し、又は頒布の申出をする行為を、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金(併科あり)で処罰します。ただし、当該原盤に音を最初に固定した年の翌年から70年を経過した後の行為は除外されます。私的使用の範囲の複製(30条)は適法ですが、頒布または頒布目的の所持に移った時点で本条の射程に入ります。本罪は親告罪(123条)であり、レコード製作者の告訴がなければ起訴されません。
中古レコード店で手に入れた絶版の名盤を、自分でCDに焼いて何枚もネットに並べる。一見ただの転売に見えるこの行為が、著作権法121条の2の処罰対象になりうる。この条文が守っているのは作詞家でも歌手でもない、レコード製作者、つまり音を最初に原盤へ固定して世に出した者の投資だ。商業用レコードを商業用レコードとして複製し、それを頒布し、頒布の目的で所持し、あるいは「売ります」と申し出ただけでも、一年以下の拘禁刑(受刑者の改善更生のため作業や指導を柔軟に組める、2025年施行の新しい刑)または百万円以下の罰金、その併科すらある。ただし決定的な線引きがある。原盤に音を最初に固定した年の翌年から70年が過ぎていれば、この罪は成立しない。古い音源ほど自由になる仕組みだ。あなたが触ろうとしている音源が、その70年の壁のどちら側にあるか。それを知っているかどうかが、副業を前科に変える分岐点になる。
著作権法121条の2は、商業用レコードの海賊版に対する刑事罰を定める規定である。保護対象は、国内の商業用レコード製作業者がレコード製作者から原盤の提供を受けて製作した商業用レコード、及び条約締約国国民たるレコード製作者の原盤に基づき国外で製作された商業用レコードであり、原盤に音を最初に固定した年の翌年から70年を経過した後の行為は処罰対象から除かれる。
市販目的でレコード製作者の原盤から複製され、公衆に販売される録音物です。CD、アナログ盤のほか、その複製物も121条の2の対象に含まれます。
一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金、又はその併科です。拘禁刑は懲役・禁錮を統合した刑で、2025年6月1日から施行されています。
はい。123条により本罪は親告罪で、レコード製作者の告訴がなければ起訴されません。告訴期間は犯人を知った日から6か月です。
原盤に音を最初に固定した年の翌年から70年です(101条)。2018年のTPP11関連改正で50年から70年へ延長されました。
違法になりえます。実演家等保護条約・WTO・レコード保護条約の締約国国民であるレコード製作者の原盤から国外で製作された商業用レコードも、本条の保護対象です。
売れません。楽曲の著作権とレコード製作者の権利は別個に存在します。曲が公有でも、原盤の固定から70年以内なら本罪が成立しえます。
処罰対象です。本条は複製・頒布に加え、頒布目的の所持と、頒布する旨の申出(出品行為など)も独立の実行行為としています。
関税法69条の11により、侵害物品として税関で輸入差止を申し立てられます。刑事告訴と並行して水際措置を取るのが実務です。
商業用レコードを複製して頒布する、または頒布目的で所持すれば121条の2の対象になり、一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金です。自分用に複製するだけなら私的使用(30条)で適法ですが、売った瞬間に線を越えます。業界裏話ヒント:摘発の有無を分けるのは「枚数」より「頒布の目的」の客観的な表れです。出品ページや在庫の存在が頒布目的の証拠になるので、一枚でも出品した時点で危険域に入る
原盤に音を最初に固定した年の翌年から70年を過ぎていれば、この罪は成立しません。ただし注意点が二つ。曲の著作権(作曲家の権利)は別計算であること、そして古い音源を新たに復刻した原盤には復刻者の権利が別途生じうることです(96条、101条)。業界裏話ヒント:『70年前の録音だから自由』と判断する前に、手元の盤が当時のオリジナル原盤なのか後年の復刻盤なのかを確かめる。復刻盤のジャケットに新しい原盤製作者名が入っていたら、その時点で年数計算がリセットされている可能性がある
121条の2は親告罪(123条)なので、レコード製作者の告訴がなければ起訴はされません。ただし『告訴されなければセーフ』は誤解で、告訴は犯人を知った日から6か月以内ならいつでも可能です。業界裏話ヒント:レコード会社や業界団体はネット上の海賊盤を組織的に監視しており、ある程度泳がせてから一括で証拠を固め、告訴期間内に動くことがある。『今まで何も言われていない』は安全の証明にならない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 保護する権利 | 121条の2:レコード製作者の原盤投資(商業用レコードの海賊版) | — |
| 実行行為 | 複製・頒布・頒布目的の所持・頒布の申出 | — |
| 法定刑 | 一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金(併科可) | — |
| 時的限界 | 原盤の固定の翌年から70年経過後は不処罰(明文の除外) | — |
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