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著作権法 第121条の2

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  1. 次の各号に掲げる商業用レコード(当該商業用レコードの複製物(二以上の段階にわたる複製に係る複製物を含む。)を含む。)を商業用レコードとして複製し、その複製物を頒布し、その複製物を頒布の目的をもつて所持し、又はその複製物を頒布する旨の申出をした者(当該各号の原盤に音を最初に固定した日の属する年の翌年から起算して七十年を経過した後において当該複製、頒布、所持又は申出を行つた者を除く。)は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  2. 国内において商業用レコードの製作を業とする者が、レコード製作者からそのレコード(第八条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコード
  3. 国外において商業用レコードの製作を業とする者が、実演家等保護条約の締約国の国民、世界貿易機関の加盟国の国民又はレコード保護条約の締約国の国民(当該締約国の法令に基づいて設立された法人及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む。)であるレコード製作者からそのレコード(第八条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコード

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法121条の2は、商業用レコードの無断複製・頒布等を一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金で処罰する。ただし原盤の固定の翌年から70年を経過した後の行為は除かれる。

Q · 中古で買った絶版CDを自分でコピーして売ったら、犯罪になりますか?

原盤の固定から70年以内なら犯罪になりうる

著作権法121条の2は、商業用レコードを商業用レコードとして複製し、その複製物を頒布し、頒布の目的で所持し、又は頒布の申出をする行為を、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金(併科あり)で処罰します。ただし、当該原盤に音を最初に固定した年の翌年から70年を経過した後の行為は除外されます。私的使用の範囲の複製(30条)は適法ですが、頒布または頒布目的の所持に移った時点で本条の射程に入ります。本罪は親告罪(123条)であり、レコード製作者の告訴がなければ起訴されません。

解説

中古レコード店で手に入れた絶版の名盤を、自分でCDに焼いて何枚もネットに並べる。一見ただの転売に見えるこの行為が、著作権法121条の2の処罰対象になりうる。この条文が守っているのは作詞家でも歌手でもない、レコード製作者、つまり音を最初に原盤へ固定して世に出した者の投資だ。商業用レコードを商業用レコードとして複製し、それを頒布し、頒布の目的で所持し、あるいは「売ります」と申し出ただけでも、一年以下の拘禁刑(受刑者の改善更生のため作業や指導を柔軟に組める、2025年施行の新しい刑)または百万円以下の罰金、その併科すらある。ただし決定的な線引きがある。原盤に音を最初に固定した年の翌年から70年が過ぎていれば、この罪は成立しない。古い音源ほど自由になる仕組みだ。あなたが触ろうとしている音源が、その70年の壁のどちら側にあるか。それを知っているかどうかが、副業を前科に変える分岐点になる。

法的な位置づけ

著作権法121条の2は、商業用レコードの海賊版に対する刑事罰を定める規定である。保護対象は、国内の商業用レコード製作業者がレコード製作者から原盤の提供を受けて製作した商業用レコード、及び条約締約国国民たるレコード製作者の原盤に基づき国外で製作された商業用レコードであり、原盤に音を最初に固定した年の翌年から70年を経過した後の行為は処罰対象から除かれる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1商業用レコードとは何ですか?

市販目的でレコード製作者の原盤から複製され、公衆に販売される録音物です。CD、アナログ盤のほか、その複製物も121条の2の対象に含まれます。

Q2著作権法121条の2の刑罰はどれくらいですか?

一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金、又はその併科です。拘禁刑は懲役・禁錮を統合した刑で、2025年6月1日から施行されています。

Q3海賊盤の販売は親告罪ですか?

はい。123条により本罪は親告罪で、レコード製作者の告訴がなければ起訴されません。告訴期間は犯人を知った日から6か月です。

Q4レコード製作者の権利は何年で切れますか?

原盤に音を最初に固定した年の翌年から70年です(101条)。2018年のTPP11関連改正で50年から70年へ延長されました。

Q5海外のレコードをコピーしても違法ですか?

違法になりえます。実演家等保護条約・WTO・レコード保護条約の締約国国民であるレコード製作者の原盤から国外で製作された商業用レコードも、本条の保護対象です。

Q6曲の著作権が切れていればコピーして売れますか?

売れません。楽曲の著作権とレコード製作者の権利は別個に存在します。曲が公有でも、原盤の固定から70年以内なら本罪が成立しえます。

Q7頒布の目的で所持しただけでも処罰されますか?

処罰対象です。本条は複製・頒布に加え、頒布目的の所持と、頒布する旨の申出(出品行為など)も独立の実行行為としています。

Q8海賊盤レコードの輸入は止められますか?

関税法69条の11により、侵害物品として税関で輸入差止を申し立てられます。刑事告訴と並行して水際措置を取るのが実務です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1中古で買ったCDを自分でコピーして売るのって、本当に違法なんですか?

商業用レコードを複製して頒布する、または頒布目的で所持すれば121条の2の対象になり、一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金です。自分用に複製するだけなら私的使用(30条)で適法ですが、売った瞬間に線を越えます。業界裏話ヒント:摘発の有無を分けるのは「枚数」より「頒布の目的」の客観的な表れです。出品ページや在庫の存在が頒布目的の証拠になるので、一枚でも出品した時点で危険域に入る

Q270年も経った戦前の古い音源なら、何をしてもいいんですよね?

原盤に音を最初に固定した年の翌年から70年を過ぎていれば、この罪は成立しません。ただし注意点が二つ。曲の著作権(作曲家の権利)は別計算であること、そして古い音源を新たに復刻した原盤には復刻者の権利が別途生じうることです(96条、101条)。業界裏話ヒント:『70年前の録音だから自由』と判断する前に、手元の盤が当時のオリジナル原盤なのか後年の復刻盤なのかを確かめる。復刻盤のジャケットに新しい原盤製作者名が入っていたら、その時点で年数計算がリセットされている可能性がある

Q3権利者が訴えてこなければ、海賊盤を売ってもバレなければ大丈夫ということですか?

121条の2は親告罪(123条)なので、レコード製作者の告訴がなければ起訴はされません。ただし『告訴されなければセーフ』は誤解で、告訴は犯人を知った日から6か月以内ならいつでも可能です。業界裏話ヒント:レコード会社や業界団体はネット上の海賊盤を組織的に監視しており、ある程度泳がせてから一括で証拠を固め、告訴期間内に動くことがある。『今まで何も言われていない』は安全の証明にならない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「著作権が切れた古い曲だから自由にコピーできる」と思っている人は、楽曲の著作権(作曲家・作詞家の権利)と、レコード製作者の権利(原盤に対する権利)が別々に存在することを知らない。曲が公有になっていても、その特定の録音原盤は固定の翌年から70年、独立して保護される。名演ほどこの落とし穴にはまりやすい
  • 「自分で買った正規盤をコピーするだけなら問題ない」という問いの立て方そのものがずれている。私的使用の範囲(30条)に収まる複製なら適法だが、それを頒布し、あるいは頒布の目的で所持した瞬間、問いは私的複製の話から121条の2の話へ移る。境界線は所持の目的にある
  • あなたから見れば「もう廃盤で誰も損していない」レコードでも、法律から見ればレコード製作者の権利は存続期間内なら生きている。誰も困っていないという感覚と、権利が現に存続しているという事実、この落差が、あなたを被告席へ運ぶ
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保護する権利121条の2:レコード製作者の原盤投資(商業用レコードの海賊版)
実行行為複製・頒布・頒布目的の所持・頒布の申出
法定刑一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金(併科可)
時的限界原盤の固定の翌年から70年経過後は不処罰(明文の除外)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたがメルカリで廃盤になったアイドルCDを自分でコピーして「保存用に余ったので」と複数枚出品した。買い手は喜び、あなたも小遣い稼ぎのつもり。だがこれは商業用レコードの複製と頒布そのもので、レコード製作者が告訴すれば121条の2が動き出す。「私的に持っていただけ」では済まない、頒布の目的で所持した時点で線を越えている
  • もし、あなたが海外オークションで落札した洋楽のヴィンテージ盤を国内でコピー販売したら、日本の刑罰は無関係だと思うだろうか。相手がアメリカやEU、つまりWTO加盟国やレコード保護条約締約国のレコード製作者なら、この条文の保護は国境を越えてあなたに及ぶ。海外音源だから安全という思い込みが崩れる
  • クラシックの歴史的名演を「もう著作権は切れている」と信じてCD-Rに焼き、即売会で頒布した。だが曲の著作権と、その特定の録音原盤の権利は別物だ。原盤の固定がまだ70年以内なら、この複製は罪になる
  • 権利者から「海賊盤の販売をやめろ、刑事告訴する」という警告書が届いた。告訴期間は相手があなたを知った日から6か月。残された猶予の中で、出品の即時停止と権利者との示談、どちらを先に動かすかで前科がつくかどうかが変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第121条の2は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第121条の2の条文原文は「次の各号に掲げる商業用レコード(当該商業用レコードの複製物(二以上の段階にわたる複製に係る複製物を含む。」で始まります。
  3. 著作権法第121条の2は第九章に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第121条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。