要点著作権法 33 条の 3 は、障害で教科書の使用が困難な児童生徒のため、教科書の文字や図形を拡大する複製を著作権者の許諾なく認める。全部・相当部分の複製には出版社への事前通知が必要。
Q · 弱視やディスレクシアの子のために教科書を拡大コピーするのは著作権侵害になりますか?
侵害になりません。33 条の 3 が許諾なしの複製を認めます。
著作権侵害にはなりません。著作権法 33 条の 3 第 1 項は、障害により教科用図書の使用が困難な児童生徒の学習のためなら、文字や図形の拡大など必要な方式での複製を、著作権者の許諾なく認めています。親が我が子のためにコピー機で拡大しても適法です。ただし全部または相当部分を複製した拡大教科書(点字を除く)を作るときは、営利・非営利を問わず出版社への事前通知が必要で、営利目的で頒布する場合は文化庁長官の算出方法による補償金の支払いが加わります。一部分だけの複製なら通知すら不要です。
弱視やディスレクシア(読字障害)の子にとって、通常サイズの教科書の文字は、顔を近づけても越えられない壁そのものだ。文字を大きくした拡大教科書、図を見やすく組み直した教材、これを作るには本来、著作権者の許諾が要る。ところが著作権法 33 条の 3 は、その許諾を正面から不要にした。視覚障害・発達障害その他の障害で教科書を使うことが困難な児童生徒の学習のためなら、文字や図形の拡大など、その子が使うために必要な方式で複製してよい、と認めている。あなたがボランティアで拡大教科書を作っても、親が我が子のために作っても、それは著作権侵害ではない。ただし全部または相当部分を複製した拡大教科書(点字を除く)を作るときは、営利・非営利を問わず出版社への事前通知が要る。さらに営利目的で頒布するなら、文化庁長官が定める算出方法による補償金の支払いが加わる。逆に一部分だけの複製ならこの通知義務すらかからない。この線引きを知っているかどうかで、あなたの活動が萎縮するか前に進むかが分かれる。
著作権法 33 条の 3 は、障害により教科用図書の使用が困難な児童生徒の学習のため、教科書掲載著作物を文字・図形の拡大等の必要な方式で複製することを許諾なく認める権利制限規定である。全部または相当部分の複製(点字を除く)には発行者への事前通知を要し、営利を目的とした頒布の場合は補償金の支払義務が生じる。
弱視やディスレクシアなどの子が読めるよう、教科書の文字や図形を拡大し、レイアウトを組み直した教材です。著作権法 33 条の 3 により、著作権者の許諾なく作成できます。
障害のある児童生徒のための教科用特定図書等の普及を促進する法律です。5 条により、教科書発行者が拡大教科書等を作る側へ教科書の電磁的記録(デジタルデータ)を提供する枠組みを定めています。
文化庁長官が定める算出方法(著作権法 33 条 2 項の補償金の額に準ずる)で算出した額を、著作権者に支払います。算出方法はインターネット等で公表されます。非営利配布なら補償金は不要です。
不要です。33 条の 3 第 2 項の通知・補償金の対象は点字による複製を除外しています。点字での複製はより自由に作成できます。
不要です。事前通知が必要なのは全部または相当部分を複製する『教科用拡大図書等』に限られます。授業の一単元分など一部分の拡大なら通知義務はかかりません。
拡大教科書等を作成しようとする者です。教科書バリアフリー法 5 条と著作権法 33 条の 3 第 4 項により、教科書発行者から電磁的記録の提供を受けられます。
違法ではありません。33 条の 3 は視覚障害だけでなく発達障害その他の障害により教科書の使用が困難な児童生徒も対象とし、その子が使うために必要な方式での複製を認めています。
法律上の特定期限はありませんが、新学期に間に合わせるには春休みのうちに事前通知とデータ請求を済ませるのが実務的です。事前通知は複製に『あらかじめ』行う必要があります。
許可は不要です。33 条の 3 第 1 項が、障害のある児童生徒の学習のための複製を許諾なしで認めています。ただし全部または相当部分を拡大した教科書を作る場合は、営利・非営利を問わず出版社への事前通知が要ります。業界裏話ヒント:通知が必要なのは『相当部分』以上を複製したときだけ。授業の一単元分など一部分の拡大なら通知すら不要で、親や支援者が即座に動ける。どこまで複製するかで手続の重さが変わる、この線引きを学校側も知らないことが多い
非営利で頒布しているなら、補償金の支払い義務はありません。33 条の 3 第 2 項で補償金が必要になるのは『営利を目的として頒布する場合』に限られます。負っているのは事前通知の義務だけです。業界裏話ヒント:出版社の窓口担当者が条文の限定を把握しておらず、一律に使用料を求めてくることがある。第 2 項の『営利を目的として』の文言を示し、非営利配布である事実を伝えれば、請求の根拠が崩れる。条文の一語が交渉の決め手になる
本当です。33 条の 3 第 4 項と教科書バリアフリー法 5 条により、教科書発行者は拡大教科書等を作る者に対し、教科書の電磁的記録を提供する枠組みがあります。提供に必要な限度で著作物を利用できます。業界裏話ヒント:このデータ提供制度を知らず、紙の教科書を一文字ずつ打ち直している支援者が今も多い。最初にデータを請求すれば製作期間が大幅に縮む。新学期前の春休みに動くかどうかで、子が読める教科書を手にする時期が一学期分ずれる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象と目的 | 33 条の 3:障害で教科書の使用が困難な児童生徒の学習のため(教科書掲載著作物) | — |
| 複製できる主体 | 誰でも(親・ボランティア・支援者を含む) | — |
| 通知・補償金 | 全部・相当部分は事前通知必須、営利頒布は補償金 | — |
| デジタルデータ提供 | 教科書バリアフリー法 5 条により発行者から提供枠組みあり(33 条の 3 第 4 項) | — |
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