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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

著作権法 第33条の3(教科用拡大図書等の作成のための複製等)

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  1. 教科用図書に掲載された著作物は、視覚障害、発達障害その他の障害により教科用図書に掲載された著作物を使用することが困難な児童又は生徒の学習の用に供するため、当該教科用図書に用いられている文字、図形等の拡大その他の当該児童又は生徒が当該著作物を使用するために必要な方式により複製することができる。
  2. 2.前項の規定により複製する教科用の図書その他の複製物(点字により複製するものを除き、当該教科用図書に掲載された著作物の全部又は相当部分を複製するものに限る。以下この項において「教科用拡大図書等」という。)を作成しようとする者は、あらかじめ当該教科用図書を発行する者にその旨を通知するとともに、営利を目的として当該教科用拡大図書等を頒布する場合にあつては、第三十三条第二項に規定する補償金の額に準じて文化庁長官が定める算出方法により算出した額の補償金を当該著作物の著作権者に支払わなければならない。
  3. 3.文化庁長官は、前項の算出方法を定めたときは、これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
  4. 4.障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号)第五条第一項又は第二項の規定により教科用図書に掲載された著作物に係る電磁的記録の提供を行う者は、その提供のために必要と認められる限度において、当該著作物を利用することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 33 条の 3 は、障害で教科書の使用が困難な児童生徒のため、教科書の文字や図形を拡大する複製を著作権者の許諾なく認める。全部・相当部分の複製には出版社への事前通知が必要。

Q · 弱視やディスレクシアの子のために教科書を拡大コピーするのは著作権侵害になりますか?

侵害になりません。33 条の 3 が許諾なしの複製を認めます。

著作権侵害にはなりません。著作権法 33 条の 3 第 1 項は、障害により教科用図書の使用が困難な児童生徒の学習のためなら、文字や図形の拡大など必要な方式での複製を、著作権者の許諾なく認めています。親が我が子のためにコピー機で拡大しても適法です。ただし全部または相当部分を複製した拡大教科書(点字を除く)を作るときは、営利・非営利を問わず出版社への事前通知が必要で、営利目的で頒布する場合は文化庁長官の算出方法による補償金の支払いが加わります。一部分だけの複製なら通知すら不要です。

解説

弱視やディスレクシア(読字障害)の子にとって、通常サイズの教科書の文字は、顔を近づけても越えられない壁そのものだ。文字を大きくした拡大教科書、図を見やすく組み直した教材、これを作るには本来、著作権者の許諾が要る。ところが著作権法 33 条の 3 は、その許諾を正面から不要にした。視覚障害・発達障害その他の障害で教科書を使うことが困難な児童生徒の学習のためなら、文字や図形の拡大など、その子が使うために必要な方式で複製してよい、と認めている。あなたがボランティアで拡大教科書を作っても、親が我が子のために作っても、それは著作権侵害ではない。ただし全部または相当部分を複製した拡大教科書(点字を除く)を作るときは、営利・非営利を問わず出版社への事前通知が要る。さらに営利目的で頒布するなら、文化庁長官が定める算出方法による補償金の支払いが加わる。逆に一部分だけの複製ならこの通知義務すらかからない。この線引きを知っているかどうかで、あなたの活動が萎縮するか前に進むかが分かれる。

法的な位置づけ

著作権法 33 条の 3 は、障害により教科用図書の使用が困難な児童生徒の学習のため、教科書掲載著作物を文字・図形の拡大等の必要な方式で複製することを許諾なく認める権利制限規定である。全部または相当部分の複製(点字を除く)には発行者への事前通知を要し、営利を目的とした頒布の場合は補償金の支払義務が生じる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1拡大教科書とは何ですか?

弱視やディスレクシアなどの子が読めるよう、教科書の文字や図形を拡大し、レイアウトを組み直した教材です。著作権法 33 条の 3 により、著作権者の許諾なく作成できます。

Q2教科書バリアフリー法とはどんな法律ですか?

障害のある児童生徒のための教科用特定図書等の普及を促進する法律です。5 条により、教科書発行者が拡大教科書等を作る側へ教科書の電磁的記録(デジタルデータ)を提供する枠組みを定めています。

Q3拡大教科書を営利で販売すると補償金はいくらかかりますか?

文化庁長官が定める算出方法(著作権法 33 条 2 項の補償金の額に準ずる)で算出した額を、著作権者に支払います。算出方法はインターネット等で公表されます。非営利配布なら補償金は不要です。

Q4点字の教科書を作るときも通知や補償金は必要ですか?

不要です。33 条の 3 第 2 項の通知・補償金の対象は点字による複製を除外しています。点字での複製はより自由に作成できます。

Q5一部分だけを拡大する場合も出版社への通知は必要ですか?

不要です。事前通知が必要なのは全部または相当部分を複製する『教科用拡大図書等』に限られます。授業の一単元分など一部分の拡大なら通知義務はかかりません。

Q6教科書のデジタルデータは誰がもらえますか?

拡大教科書等を作成しようとする者です。教科書バリアフリー法 5 条と著作権法 33 条の 3 第 4 項により、教科書発行者から電磁的記録の提供を受けられます。

Q7発達障害の子のために教材を作り替えるのは違法ですか?

違法ではありません。33 条の 3 は視覚障害だけでなく発達障害その他の障害により教科書の使用が困難な児童生徒も対象とし、その子が使うために必要な方式での複製を認めています。

Q8拡大教科書はいつまでに用意すればいいですか?

法律上の特定期限はありませんが、新学期に間に合わせるには春休みのうちに事前通知とデータ請求を済ませるのが実務的です。事前通知は複製に『あらかじめ』行う必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1弱視の子のために教科書をコピー機で拡大するのも、いちいち出版社に許可を取らないとダメですか?

許可は不要です。33 条の 3 第 1 項が、障害のある児童生徒の学習のための複製を許諾なしで認めています。ただし全部または相当部分を拡大した教科書を作る場合は、営利・非営利を問わず出版社への事前通知が要ります。業界裏話ヒント:通知が必要なのは『相当部分』以上を複製したときだけ。授業の一単元分など一部分の拡大なら通知すら不要で、親や支援者が即座に動ける。どこまで複製するかで手続の重さが変わる、この線引きを学校側も知らないことが多い

Q2ボランティア団体で拡大教科書を作って無償で配っていますが、出版社から著作権料を請求されました。払う義務はありますか?

非営利で頒布しているなら、補償金の支払い義務はありません。33 条の 3 第 2 項で補償金が必要になるのは『営利を目的として頒布する場合』に限られます。負っているのは事前通知の義務だけです。業界裏話ヒント:出版社の窓口担当者が条文の限定を把握しておらず、一律に使用料を求めてくることがある。第 2 項の『営利を目的として』の文言を示し、非営利配布である事実を伝えれば、請求の根拠が崩れる。条文の一語が交渉の決め手になる

Q3デジタル教科書のデータを出版社からもらえるって本当ですか?

本当です。33 条の 3 第 4 項と教科書バリアフリー法 5 条により、教科書発行者は拡大教科書等を作る者に対し、教科書の電磁的記録を提供する枠組みがあります。提供に必要な限度で著作物を利用できます。業界裏話ヒント:このデータ提供制度を知らず、紙の教科書を一文字ずつ打ち直している支援者が今も多い。最初にデータを請求すれば製作期間が大幅に縮む。新学期前の春休みに動くかどうかで、子が読める教科書を手にする時期が一学期分ずれる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 拡大コピーは著作権侵害になると思い込み、出版社への許諾交渉に時間を費やす人が多い。だが 33 条の 3 は、障害のある児童生徒の学習のためなら許諾そのものを不要にしている。交渉のテーブルに着くこと自体が、最初から不要だった
  • 「通知さえ出せばいい」と知っている人でも、その通知が『全部または相当部分の複製』にのみ必要で、一部分だけの複製なら通知すら要らない、という線引きの細かさまでは知らない。この一線が、現場の手間と適法性の両方を大きく左右する
  • 「補償金を払わないと作れないのでは」と問いを立てる人が多いが、その問い自体がずれている。補償金が必要なのは営利目的で頒布する場合だけ。非営利で子どもに届けるなら、補償金の問題はそもそも発生しない
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対象と目的33 条の 3:障害で教科書の使用が困難な児童生徒の学習のため(教科書掲載著作物)
複製できる主体誰でも(親・ボランティア・支援者を含む)
通知・補償金全部・相当部分は事前通知必須、営利頒布は補償金
デジタルデータ提供教科書バリアフリー法 5 条により発行者から提供枠組みあり(33 条の 3 第 4 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし我が子がディスレクシアと診断され、黒板も教科書も読めないと分かったら、教科書はどうやって読ませればいい? 著作権法 33 条の 3 は、その子が読める方式に作り替える複製を、出版社の許諾なしで認めている。拡大、レイアウト変更、必要な方式で。許諾交渉に走る前に、すでに法律があなたの側に立っている
  • あなたがボランティア団体で拡大教科書を製作している。出版社へ事前通知を出した上で作れば、非営利配布なら補償金はゼロ。だが通知を怠れば、適法な複製の枠から外れて侵害を問われうる。一枚の通知書が、適法と違法を分ける分水嶺になる
  • 親が自宅のコピー機で我が子の教科書を拡大する。これは私的複製ではなく、33 条の 3 が正面から認めた権利だ。著作権侵害ではない
  • 新学期まであと二週間。弱視の子が使える拡大教科書がまだ手元にない。今すぐ出版社へ通知し、教科書バリアフリー法 5 条に基づく電磁的記録(デジタルデータ)の提供を求めれば、ゼロから自作するより速い。動き出すのは今夜だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第33条の3(教科用拡大図書等の作成のための複製等)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第33条の3の条文原文は「教科用図書に掲載された著作物は、視覚障害、発達障害その他の障害により教科用図書に掲載された著作物を使用することが困難な児童又は生徒の学習の用に供するため、当該教…」で始まります。
  3. 著作権法第33条の3は第五款に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第33条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。