公害健康被害の補償等に関する法律 第138条(補償給付の一時差止め)
補償給付を受けることができる者が、第百三十六条の規定により報告又は文書その他の物件の提出を求められて、正当な理由がなくこれに従わず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載をした文書を提出し、又は正当な理由がなく前条の規定による命令に従わないときは、都道府県知事は、その者に対する補償給付を一時差し止めることができる。
この条文の基本情報
補償給付の一時差止めとは何ですか?
定義補償給付の一時差止めとは、公害健康被害の補償等に関する法律第138条に定められた規定で、「補償給付を受けることができる者が、第百三十六条の規定により報告又は文書その他の物件の提出を求められて、正当な理由がなくこれに従わず、若しくは虚偽の報告をし、若し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害健康被害の補償等に関する法律第138条(補償給付の一時差止め)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律に含まれる条文です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第138条の条文原文は「補償給付を受けることができる者が、第百三十六条の規定により報告又は文書その他の物件の提出を求められて、正当な理由がなくこれに従わず、若しくは虚偽の報告をし、若し…」で始まります。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第138条は第七章に置かれています。
- 公害健康被害の補償等に関する法律の公布日は昭和48年10月5日です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第138条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律第137条です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第138条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律第139条です。
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- 正式書式
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第138条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000111 - 本サイト収録
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第138条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000111/138