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公害健康被害の補償等に関する法律 第139条(公害医療機関に対する報告の徴収等)

  1. 都道府県知事は、療養の給付に関し必要があると認めるときは、公害医療機関に対し報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を求め、公害医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者に対して出頭を求め、又はその職員に、公害医療機関の施設に立ち入り、関係者に質問させ、若しくはその設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
  2. 2.前項の規定により検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
  3. 3.第一項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
  4. 4.公害医療機関が、第一項の規定により報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を求められて、正当な理由がなくこれに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は公害医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者が、同項の規定により出頭を求められて、正当な理由がなくこれに従わず、同項の規定による質問に対して、正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、都道府県知事は、当該公害医療機関に対する診療報酬の支払を一時差し止めることができる。

この条文の基本情報

公害医療機関に対する報告の徴収等とは何ですか?

定義公害医療機関に対する報告の徴収等とは、公害健康被害の補償等に関する法律第139条に定められた規定で、「都道府県知事は、療養の給付に関し必要があると認めるときは、公害医療機関に対し報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を求め、公害医療機関の開設者若し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害健康被害の補償等に関する法律第139条(公害医療機関に対する報告の徴収等)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 公害健康被害の補償等に関する法律第139条の条文原文は「都道府県知事は、療養の給付に関し必要があると認めるときは、公害医療機関に対し報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を求め、公害医療機関の開設者若し…」で始まります。
  3. 公害健康被害の補償等に関する法律第139条は第七章に置かれています。
  4. 公害健康被害の補償等に関する法律の公布日は昭和48年10月5日です。
  5. 公害健康被害の補償等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公害健康被害の補償等に関する法律第139条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律第138条です。
  7. 公害健康被害の補償等に関する法律第139条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律第140条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第139条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000111
  • 本サイト収録公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第139条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000111/139

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