受講中の講座ブックマーク無料で登録

公害健康被害の補償等に関する法律 第140条(診療を行なつた者等に対する報告の徴収等)

  1. 都道府県知事は、認定又は補償給付(療養の給付を除く。以下この項において同じ。)の支給に関し必要があると認めるときは、当該認定の申請に係る診断又は補償給付に関する診療、薬剤の支給若しくは手当を行なつた者又はこれを使用する者に対し、その行なつた診断又は診療、薬剤の支給若しくは手当につき、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を求め、又はその職員に質問させることができる。
  2. 2.前条第二項の規定は前項の規定による質問について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。

この条文の基本情報

診療を行なつた者等に対する報告の徴収等とは何ですか?

定義診療を行なつた者等に対する報告の徴収等とは、公害健康被害の補償等に関する法律第140条に定められた規定で、「都道府県知事は、認定又は補償給付(療養の給付を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害健康被害の補償等に関する法律第140条(診療を行なつた者等に対する報告の徴収等)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 公害健康被害の補償等に関する法律第140条の条文原文は「都道府県知事は、認定又は補償給付(療養の給付を除く。」で始まります。
  3. 公害健康被害の補償等に関する法律第140条は第七章に置かれています。
  4. 公害健康被害の補償等に関する法律の公布日は昭和48年10月5日です。
  5. 公害健康被害の補償等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公害健康被害の補償等に関する法律第140条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律第139条です。
  7. 公害健康被害の補償等に関する法律第140条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律第141条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第140条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000111
  • 本サイト収録公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第140条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000111/140

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›