公害健康被害の補償等に関する法律 第141条(ばい煙発生施設等設置者等に対する報告の徴収等)
- 環境大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、ばい煙発生施設等設置者又は特定施設等設置者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、ばい煙発生施設等設置者若しくは特定施設等設置者の工場若しくは事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
- 2.第百三十九条第二項の規定は前項の規定による検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。
この条文の基本情報
ばい煙発生施設等設置者等に対する報告の徴収等とは何ですか?
定義ばい煙発生施設等設置者等に対する報告の徴収等とは、公害健康被害の補償等に関する法律第141条に定められた規定で、「環境大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、ばい煙発生施設等設置者又は特定施設等設置者に対し、その業務に関し報告を求め…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害健康被害の補償等に関する法律第141条(ばい煙発生施設等設置者等に対する報告の徴収等)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律に含まれる条文です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第141条の条文原文は「環境大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、ばい煙発生施設等設置者又は特定施設等設置者に対し、その業務に関し報告を求め…」で始まります。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第141条は第七章に置かれています。
- 公害健康被害の補償等に関する法律の公布日は昭和48年10月5日です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第141条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律第140条です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第141条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律第142条です。
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- 正式書式
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第141条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000111 - 本サイト収録
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第141条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000111/141