公害健康被害の補償等に関する法律 第25条(障害補償費の支給)
- 都道府県知事は、その認定に係る被認定者(政令で定める年齢に達しない者を除く。)の指定疾病による障害の程度が政令で定める障害の程度に該当するものであるときは、当該被認定者の請求に基づき、公害健康被害認定審査会の意見をきいて、その障害の程度に応じた障害補償費を支給する。
- 2.環境大臣は、前項の障害の程度を定める政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
障害補償費の支給とは何ですか?
定義障害補償費の支給とは、公害健康被害の補償等に関する法律第25条に定められた規定で、「都道府県知事は、その認定に係る被認定者(政令で定める年齢に達しない者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害健康被害の補償等に関する法律第25条(障害補償費の支給)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律に含まれる条文です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第25条の条文原文は「都道府県知事は、その認定に係る被認定者(政令で定める年齢に達しない者を除く。」で始まります。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第25条は第三節 障害補償費に置かれています。
- 公害健康被害の補償等に関する法律の公布日は昭和48年10月5日です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第25条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律第24条です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第25条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律第26条です。
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- 正式書式
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000111 - 本サイト収録
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000111/25