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公害健康被害の補償等に関する法律 第3条(補償給付の種類等)

  1. 第一条に規定する健康被害に対する補償のため支給されるこの法律による給付(以下「補償給付」という。)は、次のとおりとする。
  2. 一療養の給付及び療養費
  3. 二障害補償費
  4. 三遺族補償費
  5. 四遺族補償一時金
  6. 五児童補償手当
  7. 六療養手当
  8. 七葬祭料
  9. 2.前項第二号、第三号及び第五号に掲げる補償給付は、月を単位として支給するものとし、その支払は、定期的に行なう。

この条文の基本情報

補償給付の種類等とは何ですか?

定義補償給付の種類等とは、公害健康被害の補償等に関する法律第3条に定められた規定で、「第一条に規定する健康被害に対する補償のため支給されるこの法律による給付(以下「補償給付」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害健康被害の補償等に関する法律第3条(補償給付の種類等)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 公害健康被害の補償等に関する法律第3条の条文原文は「第一条に規定する健康被害に対する補償のため支給されるこの法律による給付(以下「補償給付」という。」で始まります。
  3. 公害健康被害の補償等に関する法律第3条は第一節 通則に置かれています。
  4. 公害健康被害の補償等に関する法律の公布日は昭和48年10月5日です。
  5. 公害健康被害の補償等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公害健康被害の補償等に関する法律第3条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律第2条です。
  7. 公害健康被害の補償等に関する法律第3条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000111
  • 本サイト収録公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000111/3
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