公害健康被害の補償等に関する法律 第37条(遺族補償費等の請求の期限)
遺族補償費又は遺族補償一時金の支給の請求は、被認定者又は認定死亡者が死亡した時(第三十四条後段の規定による請求により支給する遺族補償費及び第三十五条第三項の規定により支給する遺族補償一時金にあつては、従前の遺族補償費を受けることができる者が第三十三条各号の一に該当するに至つた時)から二年を経過したときは、することができない。
この条文の基本情報
遺族補償費等の請求の期限とは何ですか?
定義遺族補償費等の請求の期限とは、公害健康被害の補償等に関する法律第37条に定められた規定で、「遺族補償費又は遺族補償一時金の支給の請求は、被認定者又は認定死亡者が死亡した時(第三十四条後段の規定による請求により支給する遺族補償費及び第三十五条第三項の規定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害健康被害の補償等に関する法律第37条(遺族補償費等の請求の期限)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律に含まれる条文です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第37条の条文原文は「遺族補償費又は遺族補償一時金の支給の請求は、被認定者又は認定死亡者が死亡した時(第三十四条後段の規定による請求により支給する遺族補償費及び第三十五条第三項の規定…」で始まります。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第37条は第四節 遺族補償費及び遺族補償一時金に置かれています。
- 公害健康被害の補償等に関する法律の公布日は昭和48年10月5日です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第37条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律第36条です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第37条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律第38条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000111 - 本サイト収録
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000111/37