公害健康被害の補償等に関する法律 第38条(遺族補償費等の支給の制限)
- 遺族補償費又は遺族補償一時金は、被認定者又は認定死亡者を故意に死亡させた者には、支給しない。被認定者又は認定死亡者の死亡前に、その者の死亡によつて遺族補償費又は遺族補償一時金を受けることができる先順位又は同順位となるべき者を故意に死亡させた者についても、同様とする。
- 2.遺族補償費は、遺族補償費を受けることができる先順位又は同順位の者を故意に死亡させた者には、以後支給しない。
この条文の基本情報
遺族補償費等の支給の制限とは何ですか?
定義遺族補償費等の支給の制限とは、公害健康被害の補償等に関する法律第38条に定められた規定で、「遺族補償費又は遺族補償一時金は、被認定者又は認定死亡者を故意に死亡させた者には、支給しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害健康被害の補償等に関する法律第38条(遺族補償費等の支給の制限)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律に含まれる条文です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第38条の条文原文は「遺族補償費又は遺族補償一時金は、被認定者又は認定死亡者を故意に死亡させた者には、支給しない。」で始まります。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第38条は第四節 遺族補償費及び遺族補償一時金に置かれています。
- 公害健康被害の補償等に関する法律の公布日は昭和48年10月5日です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第38条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律第37条です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第38条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律第39条です。
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- 正式書式
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000111 - 本サイト収録
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000111/38