要点雇用保険法 61 条の 10 の出生後休業支援給付金は、夫婦がともに子の出生後 8 週間以内に 14 日以上休業した場合、賃金日額×日数(上限 28 日)の 13%を上乗せする給付である。
Q · 夫婦で育休を取ると、本当に手取りは減らないんですか?
夫婦とも 14 日以上休めば給付率 80%、実質ほぼ減りません
雇用保険法 61 条の 10 により、子の出生後 8 週間以内に夫婦がそれぞれ通算 14 日以上休業すると、出生時育児休業給付金の 67%に 13%が上乗せされ、給付率は 80%になります。育児休業給付は所得税が非課税で社会保険料も免除されるため、実質的な手取りは休業前とほぼ同水準になります。ただし上乗せの対象は最大 28 日分であり、算定基礎となる賃金日額には毎年 8 月に改定される上限額があります。配偶者がひとり親・被用者でない・産後休業中などの場合は、第 2 項により配偶者の取得要件そのものが外れます。
手取りが減らない育休。それがこの条文の正体である。あなたが子の出生後8週間以内に14日以上の休業を取り、かつ配偶者も同じ期間に14日以上休業すれば、通常の出生時育児休業給付金(給付率67%)に、この出生後休業支援給付金13%が上乗せされる。合計80%。育児休業給付は非課税で社会保険料も免除されるため、実質的な手取りは休業前とほぼ同水準になる。2025年4月1日施行の新設給付だ。ただしここに罠がある。「配偶者も14日以上取ったこと」が原則要件である以上、あなた一人が頑張っても13%は付かない。相手の会社の育休取得環境が、あなたの給付額を左右する。逆に、ひとり親や配偶者が自営業・無職・専業主婦(夫)の場合は第2項でこの要件そのものが外れる。自分がどちらのルートに乗るかを、休業に入る前に確定させておくこと。それが数十万円の差になる。
雇用保険法 61 条の 10 が定める出生後休業支援給付金は、育児休業給付に対する上乗せ給付である。被保険者が対象期間内に通算 14 日以上の出生後休業をし、かつ配偶者も同様の休業をした場合に、賃金日額に休業日数(上限 28 日)を乗じた額の 13%が支給される。2025 年 4 月 1 日施行の新設給付であり、既存の出生時育児休業給付金と併せて給付率 80%を実現する制度として設計されている。
AI 輔助整理,以條文原文為準
雇用保険法 61 条の 10 に基づく育児休業給付の上乗せ給付です。夫婦がともに子の出生後 8 週間以内に通算 14 日以上休業した場合、賃金日額×日数(上限 28 日)の 13%が支給されます。
2025 年 4 月 1 日施行です。令和 6 年の子ども・子育て支援法等の改正で新設され、既存の育児休業給付 67%に 13%を上乗せして給付率 80%とする制度として導入されました。
給付率は 80%ですが、育児休業給付は所得税が非課税で社会保険料も免除されるため、休業前の手取りとほぼ同水準になります。額面 10 割ではなく手取りベースでの話です。
原則として勤務先の事業主を経由して所轄のハローワークへ提出します。出生時育児休業給付金の申請手続に準じるため、休業終了後は速やかに会社の担当者へ連絡してください。
もらえます。第 2 項第 2 号が「配偶者が適用事業に雇用される労働者でない場合」を掲げており、配偶者の取得要件が外れます。自分ひとりの 14 日で要件を満たします。
できます。第 2 項第 1 号が「配偶者のない者その他厚生労働省令で定める者」を掲げ、配偶者の取得要件を適用しません。被保険者期間と 14 日以上の休業だけで判定されます。
可能性があります。第 1 項第 1 号は休業開始日前 2 年間にみなし被保険者期間が通算 12 か月以上あることを求めており、前職の期間も通算されます。離職票や被保険者記録を確認してください。
対象外です。対象期間は子の出生日から起算して 8 週間を経過する日の翌日までであり、それ以降の休業は何日取っても 13%の算定日数に算入されません。
もらえる。第2項第3号が、配偶者が労働基準法65条2項の産後休業をした場合を明示的に除外要件としており、配偶者の育休取得要件(第1項第3号)が外れる。あなたが8週間以内に14日以上休めば単独で条件を満たす。業界裏話ヒント:この第2項の4類型を人事担当者が把握していないケースが多く、「奥さんが育休を取らないなら対象外です」と誤案内される。条番号を示して確認を求めれば、社内で調べ直す
休業期間の日数で数えるため、休業に含まれる休日も算入される。ただし休業を分割して間に就労日を挟むと、その日は休業日にならない。第3項第3号は、各休業の開始日から終了日までの日数を合算して28日に達した日以後を対象外としている。業界裏話ヒント:連続14日を一気に取るより、土日を挟む形で組むと実労働日の消化が少なく済む。人事との調整では日数の数え方を先に合意しておくと、後の争いが消える
第3項が上限を定める。同一の子について、複数回取得が省令で妥当とされる場合に当たらなければ2回目以降は不支給、やむを得ない理由がなければ5回目以後は不支給、通算28日に達した日後の休業も対象外となる。業界裏話ヒント:出生時育児休業(産後パパ育休)自体は原則2回まで分割可能で、この給付の回数制限とは別建てである。休業制度の分割可能回数と給付の支給回数を混同すると、取ったのに給付が付かない期間が生まれる
第6項により、休業開始日の前日を離職日とみなして17条で算定した賃金日額に、対象期間内の休業日数(最大28日)を乗じた額の13%である。賃金日額には年齢区分ごとの上限額があり、高所得者は上限で頭打ちになる。業界裏話ヒント:この上限額は毎年8月1日に改定される。出産時期が7月末か8月頭かで適用される上限額が変わることがあり、境目の家庭は数万円動く(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 給付の性格 | 61 条の 10:上乗せ給付(13%) | — |
| 給付率 | 賃金日額×日数の 13% | — |
| 対象期間・日数 | 出生日から 8 週間経過の翌日まで、通算 28 日が上限 | — |
| 配偶者の取得要件 | 原則必要(第 2 項の 4 類型で免除) | — |
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