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雇用保険法 第61条の10(出生後休業支援給付金)

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  1. 出生後休業支援給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、対象期間内にその子を養育するための休業(以下この節において「出生後休業」という。)をした場合において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するときに、支給する。
  2. 当該出生後休業(当該子について二回以上の出生後休業をした場合にあつては、初回の出生後休業とする。以下この号及び第四項において同じ。)を開始した日前二年間(当該出生後休業を開始した日前二年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間))に、みなし被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたとき。
  3. 対象期間内にした出生後休業の日数が通算して十四日以上であるとき。
  4. 当該被保険者の配偶者が当該出生後休業に係る子について出生後休業をしたとき(当該配偶者が当該子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までの期間内にした出生後休業の日数が通算して十四日以上であるときに限る。)。
  5. 2.被保険者が次の各号のいずれかに該当する場合における前項の規定の適用については、同項中「次の各号」とあるのは、「第一号及び第二号」とする。
  6. 配偶者のない者その他厚生労働省令で定める者である場合
  7. 当該被保険者の配偶者が適用事業に雇用される労働者でない場合
  8. 当該被保険者の配偶者が当該出生後休業に係る子について労働基準法第六十五条第二項の規定による休業その他これに相当する休業をした場合
  9. 前三号に掲げる場合のほか、当該被保険者の配偶者が当該出生後休業に係る子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までの期間内において当該子を養育するための休業をすることができない場合として厚生労働省令で定める場合
  10. 3.被保険者が出生後休業についてこの節の定めるところにより出生後休業支援給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が次の各号のいずれかに該当する出生後休業をしたときは、前二項の規定にかかわらず、出生後休業支援給付金は、支給しない。
  11. 同一の子について当該被保険者が複数回の出生後休業を取得することについて妥当である場合として厚生労働省令で定める場合に該当しない場合における二回目以後の出生後休業
  12. 同一の子について当該被保険者が五回以上の出生後休業(当該出生後休業を五回以上取得することについてやむを得ない理由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当するものを除く。)をした場合における五回目以後の出生後休業
  13. 同一の子について当該被保険者がした出生後休業ごとに、当該出生後休業を開始した日から当該出生後休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が二十八日に達した日後の出生後休業
  14. 4.第一項第一号の「みなし被保険者期間」は、出生後休業を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして第十四条(第二項第三号を除く。)の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする。
  15. 5.労働基準法第六十五条第二項の規定による休業をした被保険者であつて、前項に規定するみなし被保険者期間が十二箇月に満たないものについての第一項(第一号に係る部分に限る。)及び前項の規定の適用については、同号中「当該出生後休業(当該子について二回以上の出生後休業をした場合にあつては、初回の出生後休業とする。以下この号及び第四項において同じ。)を開始した日」とあるのは「特例基準日(当該子について労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を開始した日(厚生労働省令で定める理由により当該日によることが適当でないと認められる場合においては、当該理由に応じて厚生労働省令で定める日)をいう。以下この号及び第四項において同じ。)」と、「出生後休業を開始した日」とあるのは「特例基準日」と、同項中「出生後休業を開始した日」とあるのは「特例基準日」とする。
  16. 6.出生後休業支援給付金の額は、出生後休業支援給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該出生後休業支援給付金の支給に係る出生後休業(同一の子について二回以上の出生後休業をした場合にあつては、初回の出生後休業とする。)を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第十七条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額に当該被保険者が対象期間内に出生後休業をした日数(その日数が二十八日を超えるときは、二十八日)を乗じて得た額の百分の十三に相当する額とする。この場合における同条の規定の適用については、同条第一項中「第一項ただし書」とあるのは「第一項ただし書及び第二項第三号」と、同条第四項中「第二号に掲げる額」とあるのは「第二号ハに定める額」とする。
  17. 7.第一項及び前項の「対象期間」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
  18. 被保険者がその子について労働基準法第六十五条第二項の規定による休業をしなかつたときその子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までの期間
  19. 被保険者がその子について労働基準法第六十五条第二項の規定による休業をしたとき次のイからハまでに掲げる区分に応じ、当該イからハまでに定める期間

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点雇用保険法 61 条の 10 の出生後休業支援給付金は、夫婦がともに子の出生後 8 週間以内に 14 日以上休業した場合、賃金日額×日数(上限 28 日)の 13%を上乗せする給付である。

Q · 夫婦で育休を取ると、本当に手取りは減らないんですか?

夫婦とも 14 日以上休めば給付率 80%、実質ほぼ減りません

雇用保険法 61 条の 10 により、子の出生後 8 週間以内に夫婦がそれぞれ通算 14 日以上休業すると、出生時育児休業給付金の 67%に 13%が上乗せされ、給付率は 80%になります。育児休業給付は所得税が非課税で社会保険料も免除されるため、実質的な手取りは休業前とほぼ同水準になります。ただし上乗せの対象は最大 28 日分であり、算定基礎となる賃金日額には毎年 8 月に改定される上限額があります。配偶者がひとり親・被用者でない・産後休業中などの場合は、第 2 項により配偶者の取得要件そのものが外れます。

解説

手取りが減らない育休。それがこの条文の正体である。あなたが子の出生後8週間以内に14日以上の休業を取り、かつ配偶者も同じ期間に14日以上休業すれば、通常の出生時育児休業給付金(給付率67%)に、この出生後休業支援給付金13%が上乗せされる。合計80%。育児休業給付は非課税で社会保険料も免除されるため、実質的な手取りは休業前とほぼ同水準になる。2025年4月1日施行の新設給付だ。ただしここに罠がある。「配偶者も14日以上取ったこと」が原則要件である以上、あなた一人が頑張っても13%は付かない。相手の会社の育休取得環境が、あなたの給付額を左右する。逆に、ひとり親や配偶者が自営業・無職・専業主婦(夫)の場合は第2項でこの要件そのものが外れる。自分がどちらのルートに乗るかを、休業に入る前に確定させておくこと。それが数十万円の差になる。

法的な位置づけ

雇用保険法 61 条の 10 が定める出生後休業支援給付金は、育児休業給付に対する上乗せ給付である。被保険者が対象期間内に通算 14 日以上の出生後休業をし、かつ配偶者も同様の休業をした場合に、賃金日額に休業日数(上限 28 日)を乗じた額の 13%が支給される。2025 年 4 月 1 日施行の新設給付であり、既存の出生時育児休業給付金と併せて給付率 80%を実現する制度として設計されている。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-09-08T15:00:00+09:00 時点)

Q1出生後休業支援給付金とは?

雇用保険法 61 条の 10 に基づく育児休業給付の上乗せ給付です。夫婦がともに子の出生後 8 週間以内に通算 14 日以上休業した場合、賃金日額×日数(上限 28 日)の 13%が支給されます。

Q2出生後休業支援給付金はいつから始まった?

2025 年 4 月 1 日施行です。令和 6 年の子ども・子育て支援法等の改正で新設され、既存の育児休業給付 67%に 13%を上乗せして給付率 80%とする制度として導入されました。

Q3育休の手取り 10 割は本当?

給付率は 80%ですが、育児休業給付は所得税が非課税で社会保険料も免除されるため、休業前の手取りとほぼ同水準になります。額面 10 割ではなく手取りベースでの話です。

Q4出生後休業支援給付金の申請はどこに出す?

原則として勤務先の事業主を経由して所轄のハローワークへ提出します。出生時育児休業給付金の申請手続に準じるため、休業終了後は速やかに会社の担当者へ連絡してください。

Q5配偶者が自営業でも 13%はもらえる?

もらえます。第 2 項第 2 号が「配偶者が適用事業に雇用される労働者でない場合」を掲げており、配偶者の取得要件が外れます。自分ひとりの 14 日で要件を満たします。

Q6ひとり親でも受給できる?

できます。第 2 項第 1 号が「配偶者のない者その他厚生労働省令で定める者」を掲げ、配偶者の取得要件を適用しません。被保険者期間と 14 日以上の休業だけで判定されます。

Q7転職したばかりでも受給できる?

可能性があります。第 1 項第 1 号は休業開始日前 2 年間にみなし被保険者期間が通算 12 か月以上あることを求めており、前職の期間も通算されます。離職票や被保険者記録を確認してください。

Q8出生後 8 週間を過ぎた育休も対象になる?

対象外です。対象期間は子の出生日から起算して 8 週間を経過する日の翌日までであり、それ以降の休業は何日取っても 13%の算定日数に算入されません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-09-08T15:00:00+09:00 時点)

Q1妻が産休中なんですけど、それでも僕の分の13%はもらえるんですか?

もらえる。第2項第3号が、配偶者が労働基準法65条2項の産後休業をした場合を明示的に除外要件としており、配偶者の育休取得要件(第1項第3号)が外れる。あなたが8週間以内に14日以上休めば単独で条件を満たす。業界裏話ヒント:この第2項の4類型を人事担当者が把握していないケースが多く、「奥さんが育休を取らないなら対象外です」と誤案内される。条番号を示して確認を求めれば、社内で調べ直す

Q214日って、土日も入りますか? 平日だけで数えるんですか?

休業期間の日数で数えるため、休業に含まれる休日も算入される。ただし休業を分割して間に就労日を挟むと、その日は休業日にならない。第3項第3号は、各休業の開始日から終了日までの日数を合算して28日に達した日以後を対象外としている。業界裏話ヒント:連続14日を一気に取るより、土日を挟む形で組むと実労働日の消化が少なく済む。人事との調整では日数の数え方を先に合意しておくと、後の争いが消える

Q3何回まで分けて取れるんですか?

第3項が上限を定める。同一の子について、複数回取得が省令で妥当とされる場合に当たらなければ2回目以降は不支給、やむを得ない理由がなければ5回目以後は不支給、通算28日に達した日後の休業も対象外となる。業界裏話ヒント:出生時育児休業(産後パパ育休)自体は原則2回まで分割可能で、この給付の回数制限とは別建てである。休業制度の分割可能回数と給付の支給回数を混同すると、取ったのに給付が付かない期間が生まれる

Q413%って、額面のどこにかかるんですか?

第6項により、休業開始日の前日を離職日とみなして17条で算定した賃金日額に、対象期間内の休業日数(最大28日)を乗じた額の13%である。賃金日額には年齢区分ごとの上限額があり、高所得者は上限で頭打ちになる。業界裏話ヒント:この上限額は毎年8月1日に改定される。出産時期が7月末か8月頭かで適用される上限額が変わることがあり、境目の家庭は数万円動く(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-09-08T15:00:00+09:00 時点)

  • 「育休給付は67%で、手取りは3割減る」という前提で家計を組んでいる人が多い。だが13%上乗せで80%になり、さらに育児休業給付は所得税非課税かつ社会保険料免除であるため、実質手取りは休業前の10割近くに達する。減収を理由に育休を短くする判断そのものが、前提から誤っている
  • 「配偶者も育休を取らないと1円ももらえない」と理解している人がいるが、正確には「配偶者も取らないと13%の上乗せ分が付かない」だけである。本体の出生時育児休業給付金(雇用保険法61条の8)や育児休業給付金(同61条の7)は単独でも支給される。失うのは全部ではなく上乗せ分、この区別を誤ると交渉の判断も狂う
  • あなたから見れば「夫婦で育休を取るかどうかは家庭の話」だが、法律から見れば「配偶者の勤務先の育休取得環境が、あなたの給付額を直接決定する」。相手の会社が育休に非協力的であるという事実が、あなたの世帯収入に貨幣として跳ね返る構造になっている
  • 上限28日という制限を「28日分の給付が出る」と読む人がいるが、支給は賃金日額×日数(最大28日)×13%である。賃金日額には上限額が設定されており(毎年8月に改定)、高所得者ほど額面どおりの13%にはならない(最新の改正状況をご確認ください)
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給付の性格61 条の 10:上乗せ給付(13%)
給付率賃金日額×日数の 13%
対象期間・日数出生日から 8 週間経過の翌日まで、通算 28 日が上限
配偶者の取得要件原則必要(第 2 項の 4 類型で免除)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-09-08T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 第一子が生まれる予定で、夫婦とも会社員。あなたは2週間の育休を予定しているが、配偶者は「産後8週間は産休(労働基準法65条2項)だから育休は取らない」と言っている。この場合どうなるか。第2項第3号が効き、配偶者の産後休業は要件から除外され、あなた一人の14日で13%が付く。知らずに諦めると、丸ごと取り逃す
  • 配偶者が個人事業主でそもそも雇用保険に入っていない。「相手が育休を取れないから、うちは対象外だ」と会社の人事に言われた。それは誤り。第2項第2号「配偶者が適用事業に雇用される労働者でない場合」に該当し、あなた単独で要件を満たす
  • 出生後8週間のうち、最初の1週間だけ休んで職場に戻り、その後もう1週間休む予定。合計14日だが、これは通算でカウントされるので要件は満たす。ただし第3項第1号、複数回取得が「妥当である場合」に当たらないと2回目以降は不支給になる余地がある。分割の理由と時期は、休業届の記載段階から意識しておく
  • 出産予定日まであと3週間。配偶者と「どちらがいつ休むか」をまだ詰めていない。8週間の枠は出生日から自動で走り出し、後から遡って調整はできない。今週中に双方の会社へ申出を出さないと、14日×2人の条件が物理的に組めなくなる
  • 転職して4か月目に子が生まれた。「被保険者期間が足りないから無理だ」と思い込んでいないか。第1項第1号は休業開始日前2年間で通算12か月であり、前職の期間も通算される。空白期間の長さ次第では十分に届く

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 雇用保険法第61条の10(出生後休業支援給付金)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法第61条の10の条文原文は「出生後休業支援給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、対象期間内にその子を養育するための休業(以下この節において「出生後休業」という。」で始まります。
  3. 雇用保険法第61条の10は第三節に置かれています。
  4. 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
  5. 雇用保険法第61条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。