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民事執行法 第149条(差押えが一部競合した場合の効力)

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債権の一部が差し押さえられ、又は仮差押えの執行を受けた場合において、その残余の部分を超えて差押命令が発せられたときは、各差押え又は仮差押えの執行の効力は、その債権の全部に及ぶ。債権の全部が差し押さえられ、又は仮差押えの執行を受けた場合において、その債権の一部について差押命令が発せられたときのその差押えの効力も、同様とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法 149 条は、差押えが競合すると各差押えの効力が債権の全部に及ぶと定める。これにより第三債務者は全額供託の義務を負い、債権者は債権額に応じた按分配当を受ける。

Q · 一番先に差し押さえたのに、後から別の債権者と競合したらどうなるの?

競合すれば早い者勝ちは消え、債権額に応じた按分になる

民事執行法 149 条により、差押えが競合した瞬間、各差押えの効力は差し押さえられた債権の全部に自動的に拡張されます。その結果、第三債務者(銀行や取引先など)は全額を供託する義務を負い(156 条 2 項)、供託金は競合した債権者の債権額に応じて按分配当されます。無担保の一般債権者どうしでは差押えの先後で優先順位はつかず、着順は金額を一円も動かしません。優先弁済を受けられるのは先取特権・質権など担保を持つ者だけです。

解説

取引先が飛びそうだと察したあなたは、急いでその会社の銀行預金を差し押さえた。100 万円の債権のうち、まず 60 万円分を押さえる。ところが数日後、別の債権者が残り 40 万円を超える 80 万円分の差押命令を取った。この瞬間、149 条が発動する。二つの差押えは競合し、その効力は預金債権の全部(100 万円)に及ぶ。結果どうなるか。第三債務者である銀行は、もう誰にいくら払えばいいか自分で判断できず、全額を供託する義務を負う(156 条 2 項)。供託金は、差し押さえた債権者たちの債権額に応じて按分配当される。ここが日本の債権執行の急所だ。あなたが一番乗りで押さえても、後から競合が起きれば、時間の早さは一切優先されない。早い者勝ちではなく、頭割りに近い平等分配。この一点を知らずに差押えを打つと、満額回収できると思っていた金額が半分以下に化ける。

法的な位置づけ

民事執行法 149 条は差押えの競合を規律する規定であり、債権の一部差押え後にその残余を超える差押命令が発せられた場合、各差押えの効力が債権の全部に拡張される旨を定める。この効力拡張は、第三債務者の供託義務および競合債権者間の按分配当の前提となる制度的仕組みである。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1差押えの競合とは何ですか?

同一の債権に複数の差押え・仮差押えが重なり、その残余を超える差押命令が発せられた状態です。民事執行法 149 条により、各差押えの効力は債権の全部に及びます。

Q2按分配当とは何ですか?

競合した債権者の間で、供託金を各自の債権額の割合に応じて分配することです。差押えの早い遅いは金額に影響せず、頭割りに近い平等分配となります。

Q3給料を複数の債権者に差し押さえられたらどうなりますか?

給料債権は競合し、按分配当となります。ただし養育費など扶養義務に基づく債権には差押可能範囲の特例(151 条の 2、152 条 3 項)があり、一般の借金とは扱いが分かれます。

Q4配当要求の終期はいつですか?

第三債務者が供託した時、または取立訴訟の訴状が送達された時までです(民事執行法 165 条)。この終期を過ぎて手続に参加した債権者は配当を受けられません。

Q5仮差押えと差押えが競合したらどうなりますか?

149 条は差押えと仮差押えの競合も同様に扱い、効力は債権の全部に及びます。第三債務者は供託でき、仮差押債権者の取り分は供託後に保全されます。

Q6差押えの効力はどこまで及びますか?

単発なら差し押さえた金額の範囲ですが、競合が生じた瞬間に効力は債権の全部へ自動拡張されます。一部だけ押さえたつもりが債権全額を巻き込みます。

Q7供託された差押金はいつ受け取れますか?

第三債務者が供託し執行裁判所に事情届を出した後、配当期日で按分配当が実施されます。債権者は配当期日に出頭して自己の按分額を受け取ります。

Q8先取特権があれば按分でも優先されますか?

はい。無担保の一般債権者は按分どまりですが、先取特権・質権など担保を持つ者は競合しても優先弁済を受けられます。差押え前の担保確保が結果を分けます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1一番先に差し押さえたのに、なんで満額もらえないんですか?

日本の債権執行は平等主義だからです。一般債権者どうしでは差押えの早い遅いで順位がつかず、競合すれば債権額に応じた按分配当になります(149 条、165 条)。第三債務者は競合を理由に全額供託し(156 条 2 項)、裁判所が按分します。業界裏話ヒント:この平等を破れるのは先取特権・質権など担保を持つ者だけ。差押えを打つ前に「自分の債権に先取特権はつかないか」を確認すると、按分の列から優先の列へ移れる場合がある

Q2うちの会社に取引先の差押えが二通も届いた。どっちに払えばいいの?

どちらにも勝手に払ってはいけません。競合が生じた以上、差し押さえられた金額の全額を供託する義務があり(156 条 2 項)、供託して執行裁判所に届け出れば支払関係から抜けられます。業界裏話ヒント:焦って先に届いた方へ払うと、後の債権者から二重に請求され二度払いになりかねない。第三債務者にとって供託は「面倒」ではなく「自分を守る盾」で、迷ったら供託が定石

Q3税金の滞納で税務署も同じ債権を押さえてきたら、按分になるんですか?

民間の差押えと国税の滞納処分の競合は 149 条では処理されません。「滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律」が手続を調整し、租税債権には国税徴収法 8 条の国税優先の原則が働きます。業界裏話ヒント:一般債権者どうしなら按分でも、税金が入ると土俵が変わる。相手に税金の滞納がある兆候(社会保険料の未納など)が見えたら、回収見込みを国税優先で厳しめに見積もり直すのが実務感覚

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「先に差し押さえた債権者が優先して弁済を受ける」と信じられているが、日本の債権執行は平等主義(按分主義)を採る。一般債権者どうしでは、差押えの先後で優先順位はつかない。競合すれば債権額に応じた按分配当(149 条、165 条)で、着順は金額を一円も動かさない
  • 差押えの効力が「自分が押さえた金額の範囲だけ」に及ぶことは知っている人でも、競合の瞬間に効力が「債権の全部」へ自動拡張されることまでは知らない。この拡張こそが第三債務者の供託義務(156 条 2 項)と按分配当の引き金で、一部だけ押さえたつもりが債権全額を巻き込む
  • 「差押えの順番を早くすれば有利になる」という問いの立て方そのものがずれている。本当に他の債権者より前に立てるのは、先取特権・質権などの担保権を持つ者だけ。無担保の一般債権者はいつ押さえても平等だ。問うべきは「早さ」ではなく「自分の債権に担保がつくか」である
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条文の役割民執 149 条:競合時に差押えの効力を債権の全部へ拡張
誰に効く規定か差押債権者・仮差押債権者(効力の及ぶ範囲)
発動のタイミング残余を超える差押命令が発せられ競合が生じた瞬間
実務上のポイント一部差押えのつもりが債権全額に効力が及ぶ

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 貸した金が返ってこず、相手の給料を差し押さえた。毎月手取りの一部を取り立てるつもりだったが、同じ相手に消費者金融も、養育費の元配偶者も差押えをかけてきた。給料債権は競合し、あなたの取り分は債権額に応じた按分に落ちる。先に動いた分の優先はゼロ。汗をかいて一番先に押さえた意味が、金額の上では消える
  • もし、あなたが取引先の売掛金を差し押さえた三日後に、税務署が同じ売掛金に滞納処分をかけてきたら? 民間の差押えと国税の滞納処分の競合は、149 条ではなく「滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律」で調整され、しかも国税徴収法 8 条の国税優先の原則が絡む。順番も手続も全く別ルートに切り替わる
  • あなたの会社が取引先への買掛金を抱えているとき、その取引先の債権者二人から差押命令が届いた。競合した以上、あなたはもう一方に勝手に払えない。全額を供託所に預けて手を引くのが、二重払いを避ける唯一の安全策だ
  • 相手の口座残高が今にも引き出されそうで、差押えを急ぐあなた。残り数日で満額回収できると計算している。だが「一番乗り」に金額上の意味がないと知らないまま走っている。他の債権者が第三債務者の供託前に滑り込んだ瞬間、その計算は崩れ、配当加入の終期(165 条)を押さえていなければ逆にあなたが締め出される

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第149条(差押えが一部競合した場合の効力)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第149条の条文原文は「債権の一部が差し押さえられ、又は仮差押えの執行を受けた場合において、その残余の部分を超えて差押命令が発せられたときは、各差押え又は仮差押えの執行の効力は、その債…」で始まります。
  3. 民事執行法第149条は第一目に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法第149条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。