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農住組合法 第71条(解散の事由)

  1. 組合は、次に掲げる事由によつて解散する。
  2. 一総会の決議
  3. 二組合の合併
  4. 三組合についての破産手続開始の決定
  5. 四定款で定める存立時期の満了
  6. 五第八十四条の規定による解散の命令
  7. 2.解散の決議は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
  8. 3.第六十七条第二項及び第六十八条第一項(第二号から第四号までを除く。)の規定は、前項の認可の申請があつた場合について準用する。
  9. 4.組合は、第一項に掲げる事由のほか、組合員(准組合員を除く。)が三人未満になつたことにより解散する。
  10. 5.組合は、前項の規定により解散したときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。

この条文の基本情報

解散の事由とは何ですか?

定義解散の事由とは、農住組合法第71条に定められた規定で、「組合は、次に掲げる事由によつて解散する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農住組合法第71条(解散の事由)は、日本の農住組合法に含まれる条文です。
  2. 農住組合法第71条の条文原文は「組合は、次に掲げる事由によつて解散する。」で始まります。
  3. 農住組合法第71条は第六章 解散及び清算に置かれています。
  4. 農住組合法の公布日は昭和55年11月21日です。
  5. 農住組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農住組合法第71条の前の条は農住組合法第70条です。
  7. 農住組合法第71条の次の条は農住組合法第72条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第71条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000086
  • 本サイト収録農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000086/71

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