農住組合法 第71条(解散の事由)
- 組合は、次に掲げる事由によつて解散する。
- 一総会の決議
- 二組合の合併
- 三組合についての破産手続開始の決定
- 四定款で定める存立時期の満了
- 五第八十四条の規定による解散の命令
- 2.解散の決議は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 3.第六十七条第二項及び第六十八条第一項(第二号から第四号までを除く。)の規定は、前項の認可の申請があつた場合について準用する。
- 4.組合は、第一項に掲げる事由のほか、組合員(准組合員を除く。)が三人未満になつたことにより解散する。
- 5.組合は、前項の規定により解散したときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
この条文の基本情報
解散の事由とは何ですか?
定義解散の事由とは、農住組合法第71条に定められた規定で、「組合は、次に掲げる事由によつて解散する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農住組合法第71条(解散の事由)は、日本の農住組合法に含まれる条文です。
- 農住組合法第71条の条文原文は「組合は、次に掲げる事由によつて解散する。」で始まります。
- 農住組合法第71条は第六章 解散及び清算に置かれています。
- 農住組合法の公布日は昭和55年11月21日です。
- 農住組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農住組合法第71条の前の条は農住組合法第70条です。
- 農住組合法第71条の次の条は農住組合法第72条です。
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- 正式書式
農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000086 - 本サイト収録
農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000086/71