農住組合法 第72条(合併の手続)
- 組合が合併しようとするときは、各組合の総会において合併を議決しなければならない。
- 2.合併をするには、定款及び事業基本方針を都道府県知事に提出して合併の認可を申請しなければならない。
- 3.第六十七条第二項及び第六十八条の規定は、前項の規定による申請があつた場合について準用する。
- 4.第五十二条及び第五十三条の規定は、組合の合併について準用する。
この条文の基本情報
合併の手続とは何ですか?
定義合併の手続とは、農住組合法第72条に定められた規定で、「組合が合併しようとするときは、各組合の総会において合併を議決しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農住組合法第72条(合併の手続)は、日本の農住組合法に含まれる条文です。
- 農住組合法第72条の条文原文は「組合が合併しようとするときは、各組合の総会において合併を議決しなければならない。」で始まります。
- 農住組合法第72条は第六章 解散及び清算に置かれています。
- 農住組合法の公布日は昭和55年11月21日です。
- 農住組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農住組合法第72条の前の条は農住組合法第71条です。
- 農住組合法第72条の次の条は農住組合法第73条です。
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- 正式書式
農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000086 - 本サイト収録
農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000086/72