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農住組合法 第73条

  1. 合併によつて組合を設立するには、各組合の総会において組合員(准組合員を除く。)の中から選任した設立委員が共同して、定款及び事業基本方針を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
  2. 2.第五十条の規定は、前項の規定による設立委員の選任について準用する。
  3. 3.第三十一条第九項本文の規定は、第一項の規定による役員のうち理事の選任について準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農住組合法第73条は、日本の農住組合法に含まれる条文です。
  2. 農住組合法第73条の条文原文は「合併によつて組合を設立するには、各組合の総会において組合員(准組合員を除く。」で始まります。
  3. 農住組合法第73条は第六章 解散及び清算に置かれています。
  4. 農住組合法の公布日は昭和55年11月21日です。
  5. 農住組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農住組合法第73条の前の条は農住組合法第72条です。
  7. 農住組合法第73条の次の条は農住組合法第74条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第73条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000086
  • 本サイト収録農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000086/73

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