農住組合法 第73条
- 合併によつて組合を設立するには、各組合の総会において組合員(准組合員を除く。)の中から選任した設立委員が共同して、定款及び事業基本方針を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
- 2.第五十条の規定は、前項の規定による設立委員の選任について準用する。
- 3.第三十一条第九項本文の規定は、第一項の規定による役員のうち理事の選任について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農住組合法第73条は、日本の農住組合法に含まれる条文です。
- 農住組合法第73条の条文原文は「合併によつて組合を設立するには、各組合の総会において組合員(准組合員を除く。」で始まります。
- 農住組合法第73条は第六章 解散及び清算に置かれています。
- 農住組合法の公布日は昭和55年11月21日です。
- 農住組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農住組合法第73条の前の条は農住組合法第72条です。
- 農住組合法第73条の次の条は農住組合法第74条です。
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- 正式書式
農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000086 - 本サイト収録
農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000086/73