農住組合法 第74条(合併の時期)
組合の合併は、合併後存続する組合又は合併によつて成立する組合がその主たる事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。
この条文の基本情報
合併の時期とは何ですか?
定義合併の時期とは、農住組合法第74条に定められた規定で、「組合の合併は、合併後存続する組合又は合併によつて成立する組合がその主たる事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農住組合法第74条(合併の時期)は、日本の農住組合法に含まれる条文です。
- 農住組合法第74条の条文原文は「組合の合併は、合併後存続する組合又は合併によつて成立する組合がその主たる事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。」で始まります。
- 農住組合法第74条は第六章 解散及び清算に置かれています。
- 農住組合法の公布日は昭和55年11月21日です。
- 農住組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農住組合法第74条の前の条は農住組合法第73条です。
- 農住組合法第74条の次の条は農住組合法第75条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000086 - 本サイト収録
農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000086/74