農住組合法 第89条(農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の特例)
- 組合(政令で定める要件に該当する組合員(准組合員を除く。)が過半を占めるものに限る。)が市街化区域内農地を転用して賃貸住宅を建設する場合において、当該賃貸住宅の規模、構造及び設備が農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(昭和四十六年法律第三十二号)第二条第二項の国土交通省令で定める基準に適合し、かつ、当該賃貸住宅が同項第一号に掲げる条件に該当する一団地の住宅の全部又は一部をなすと認められるときは、当該組合を同条第一項第三号に該当する者と、当該賃貸住宅を同条第二項に規定する特定賃貸住宅とみなして、同法の規定を適用する。
- 2.組合が市街化区域内農地(特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法(昭和四十八年法律第百二号)第二条に規定する特定市街化区域農地に該当するもの及び大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第五条第一項の規定による土地区画整理促進区域又は同法第二十四条第一項の規定による住宅街区整備促進区域内のものを除く。)を転用し、その土地に組合員の委託を受けて賃貸住宅を建設する場合においては、当該賃貸住宅が農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法第二条第二項に規定する特定賃貸住宅に該当しないものであつても、その規模、構造及び設備が同項の国土交通省令で定める基準に適合し、かつ、同項第一号に掲げる条件に該当する一団地の住宅の全部又は一部をなすと認められるときは、これを同項に規定する特定賃貸住宅とみなして、同法の規定を適用する。
この条文の基本情報
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の特例とは何ですか?
定義農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の特例とは、農住組合法第89条に定められた規定で、「組合(政令で定める要件に該当する組合員(准組合員を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農住組合法第89条(農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の特例)は、日本の農住組合法に含まれる条文です。
- 農住組合法第89条の条文原文は「組合(政令で定める要件に該当する組合員(准組合員を除く。」で始まります。
- 農住組合法第89条は第八章 雑則に置かれています。
- 農住組合法の公布日は昭和55年11月21日です。
- 農住組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農住組合法第89条の前の条は農住組合法第88条です。
- 農住組合法第89条の次の条は農住組合法第90条です。
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- 正式書式
農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000086 - 本サイト収録
農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000086/89