農住組合法 第90条(大都市等の特例)
この法律中都道府県知事の権限に属する事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)の長が行うものとする。この場合においては、この法律中都道府県知事に関する規定は、指定都市等の長に関する規定として指定都市等の長に適用があるものとする。
この条文の基本情報
大都市等の特例とは何ですか?
定義大都市等の特例とは、農住組合法第90条に定められた規定で、「この法律中都道府県知事の権限に属する事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」とい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農住組合法第90条(大都市等の特例)は、日本の農住組合法に含まれる条文です。
- 農住組合法第90条の条文原文は「この法律中都道府県知事の権限に属する事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」とい…」で始まります。
- 農住組合法第90条は第八章 雑則に置かれています。
- 農住組合法の公布日は昭和55年11月21日です。
- 農住組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農住組合法第90条の前の条は農住組合法第89条です。
- 農住組合法第90条の次の条は農住組合法第90条の2です。
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- 正式書式
農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第90条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000086 - 本サイト収録
農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000086/90