農住組合法 第91条(援助の請求)
組合は、主務省令で定める農業団体等に対し、組合の事業に関し、必要な助言又は援助を求めることができる。
この条文の基本情報
援助の請求とは何ですか?
定義援助の請求とは、農住組合法第91条に定められた規定で、「組合は、主務省令で定める農業団体等に対し、組合の事業に関し、必要な助言又は援助を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農住組合法第91条(援助の請求)は、日本の農住組合法に含まれる条文です。
- 農住組合法第91条の条文原文は「組合は、主務省令で定める農業団体等に対し、組合の事業に関し、必要な助言又は援助を求めることができる。」で始まります。
- 農住組合法第91条は第八章 雑則に置かれています。
- 農住組合法の公布日は昭和55年11月21日です。
- 農住組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農住組合法第91条の前の条は農住組合法第90条の2です。
- 農住組合法第91条の次の条は農住組合法第92条です。
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- 正式書式
農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第91条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000086 - 本サイト収録
農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000086/91