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農住組合法 第91条(援助の請求)

組合は、主務省令で定める農業団体等に対し、組合の事業に関し、必要な助言又は援助を求めることができる。

この条文の基本情報

援助の請求とは何ですか?

定義援助の請求とは、農住組合法第91条に定められた規定で、「組合は、主務省令で定める農業団体等に対し、組合の事業に関し、必要な助言又は援助を求めることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農住組合法第91条(援助の請求)は、日本の農住組合法に含まれる条文です。
  2. 農住組合法第91条の条文原文は「組合は、主務省令で定める農業団体等に対し、組合の事業に関し、必要な助言又は援助を求めることができる。」で始まります。
  3. 農住組合法第91条は第八章 雑則に置かれています。
  4. 農住組合法の公布日は昭和55年11月21日です。
  5. 農住組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農住組合法第91条の前の条は農住組合法第90条の2です。
  7. 農住組合法第91条の次の条は農住組合法第92条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第91条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000086
  • 本サイト収録農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000086/91

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