農住組合法 第92条(組合に対する助言及び指導)
国及び関係地方公共団体は、組合に対して、その事業の施行の促進を図るため必要な助言及び指導を行うことができる。
この条文の基本情報
組合に対する助言及び指導とは何ですか?
定義組合に対する助言及び指導とは、農住組合法第92条に定められた規定で、「国及び関係地方公共団体は、組合に対して、その事業の施行の促進を図るため必要な助言及び指導を行うことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農住組合法第92条(組合に対する助言及び指導)は、日本の農住組合法に含まれる条文です。
- 農住組合法第92条の条文原文は「国及び関係地方公共団体は、組合に対して、その事業の施行の促進を図るため必要な助言及び指導を行うことができる。」で始まります。
- 農住組合法第92条は第八章 雑則に置かれています。
- 農住組合法の公布日は昭和55年11月21日です。
- 農住組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農住組合法第92条の前の条は農住組合法第91条です。
- 農住組合法第92条の次の条は農住組合法第93条です。
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- 正式書式
農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第92条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000086 - 本サイト収録
農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000086/92