効率的手法導入推進基本調査作業規程準則 第13条(街区現地調査の実施)
- 街区現地調査は、現地調査図素図に基づいて、街区ごとに行うものとする。
- 2.街区現地調査を行ったときは、現地調査図素図に調査年月日を記録するとともに街区点に係る標識等及び図上街区点標識等の有無を表示して、現地調査図を作成するものとする。
この条文の基本情報
街区現地調査の実施とは何ですか?
定義街区現地調査の実施とは、効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第13条に定められた規定で、「街区現地調査は、現地調査図素図に基づいて、街区ごとに行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第13条(街区現地調査の実施)は、日本の効率的手法導入推進基本調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第13条の条文原文は「街区現地調査は、現地調査図素図に基づいて、街区ごとに行うものとする。」で始まります。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第13条は第二節 街区現地調査に置かれています。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則の公布日は平成2年8月31日です。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第13条の前の条は効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第12条の3です。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第13条の次の条は効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第13条の2です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
効率的手法導入推進基本調査作業規程準則(平成二年総理府令第四十二号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000002042 - 本サイト収録
効率的手法導入推進基本調査作業規程準則(平成二年総理府令第四十二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000002042/13