効率的手法導入推進基本調査作業規程準則 第13条の2(総則)
第十一条の二第二号に掲げる場合における現地調査(以下「筆界推定現地調査」という。)は、効率的手法導入推進基本調査の成果が活用される地籍調査の予定その他の事情を勘案して必要な区域において行うものとする。
この条文の基本情報
総則とは何ですか?
定義総則とは、効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第13条の2に定められた規定で、「第十一条の二第二号に掲げる場合における現地調査(以下「筆界推定現地調査」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第13条の2(総則)は、日本の効率的手法導入推進基本調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第13条の2の条文原文は「第十一条の二第二号に掲げる場合における現地調査(以下「筆界推定現地調査」という。」で始まります。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第13条の2は第三節 筆界推定現地調査に置かれています。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則の公布日は平成2年8月31日です。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第13条の2の前の条は効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第13条です。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第13条の2の次の条は効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第13条の3です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
効率的手法導入推進基本調査作業規程準則(平成二年総理府令第四十二号)第13条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000002042 - 本サイト収録
効率的手法導入推進基本調査作業規程準則(平成二年総理府令第四十二号)第13条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000002042/13_2