湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律 第49条(臨時特別公債等の償還)
臨時特別公債及び当該臨時特別公債に係る借換国債(国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)第五条第一項又は第五条ノ二の規定により起債される借換国債をいい、当該借換国債につきこれらの規定により順次起債された借換国債を含む。次条第二項及び第五十一条において同じ。)については、平成六年度までの間に償還するものとする。
この条文の基本情報
臨時特別公債等の償還とは何ですか?
定義臨時特別公債等の償還とは、湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律第49条に定められた規定で、「臨時特別公債及び当該臨時特別公債に係る借換国債(国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)第五条第一項又は第五条ノ二の規定により起債される借換国債をいい、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律第49条は第六章 臨時特別公債の発行等に置かれています。
- 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律の公布日は平成3年3月13日です。
- 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律第49条の前の条は湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律第48条です。
- 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律第49条の次の条は湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律第50条です。
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- 正式書式
湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(平成三年法律第二号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000002 - 本サイト収録
湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(平成三年法律第二号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000002/49