短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第30条(過料)
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第十八条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
過料とは何ですか?
定義過料とは、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第30条に定められた規定で、「第十八条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第30条(過料)は、日本の短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律に含まれる条文です。
- 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第30条の条文原文は「第十八条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第30条は第五章 雑則に置かれています。
- 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律の公布日は平成5年6月18日です。
- 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第30条の前の条は短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第29条です。
- 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第30条の次の条は短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第31条です。
- 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第30条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000076 - 本サイト収録
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/405AC0000000076/30
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点パートタイム・有期雇用労働法30条は、18条1項の報告をせず又は虚偽報告をした事業主を20万円以下の過料に処すと定める。過料は前科のつかない行政上の秩序罰である。
Q · 労働局への報告を無視したり、嘘の報告をするとどうなりますか?
20万円以下の過料。ただし前科のつかない行政罰です。
パートタイム・有期雇用労働法30条により、18条1項に基づく労働局の報告をしなかったり、虚偽の報告をした事業主は20万円以下の過料に処されます。過料は罰金と違い刑事罰ではなく前科もつきませんが、報告徴収は是正勧告、さらに企業名公表(18条2項)へと続く手続の入口です。本当の打撃は20万円ではなく、社名が厚生労働省のサイトに掲載され、求人や取引に影を落とすことにあります。
解説
労働局から一通の書面が届く。「貴社が雇用する短時間・有期雇用労働者の待遇について報告を求める」。パート、アルバイト、契約社員を一人でも雇う事業主なら、これを受け取る側になりうる。その報告要求の根拠が18条1項、そして要求を黙殺したり、実態と違う数字を書いて出したりしたときに効いてくるのが30条だ。罰は20万円以下の過料。ここで多くの経営者が誤解する。過料は「罰金」ではない。罰金は刑事罰で前科がつき検察が起訴するが、過料は行政上の秩序罰で、裁判所が非訟事件手続で科し、前科はつかない。だが軽く見てもいけない。報告徴収は、是正勧告、さらに企業名公表(18条2項)へと続く一本道の入口だからだ。20万円より重いのは、社名が厚生労働省のサイトに載ることである。
法的な位置づけ
パートタイム・有期雇用労働法30条は、同法18条1項の報告徴収に応じない不報告および虚偽報告に対する過料を定める制裁規定である。過料は20万円以下で、刑事罰である罰金と異なり前科を伴わない行政上の秩序罰であり、裁判所が非訟事件手続により科す。報告徴収の実効性を確保する機能を持つ。
よくある質問 AI による整理
Q1過料と罰金の違いは何ですか?
過料は行政上の秩序罰で前科がつかず、裁判所が非訟手続で科します。罰金は刑事罰で前科がつき検察官が起訴します。名称は似ていますが法的性質は全く別物です。
Q2パートタイム・有期雇用労働法の報告徴収とは?
労働局が事業主に対し、パート・有期雇用労働者の待遇に関する報告を求める権限です(18条1項)。応じない・虚偽報告は30条の過料の対象になります。
Q3報告徴収の通知が来たら何日以内に出す?
提出期限は労働局の通知に明記され、通常2週間程度です。期限経過後の不提出や虚偽報告が過料事由となります。期限内に揃わない場合も出せる範囲を提出し誠実に連絡すべきです。
Q4企業名公表とは何ですか?
是正勧告に従わない事業主の社名を厚生労働省が公表する制度です(18条2項)。過料20万円より重い実質的打撃で、求人や取引に影響します。
Q5パート社員から待遇差を労働局に相談されたらどうなる?
労働局が18条1項で会社に報告を求めることがあります。会社が報告を拒否・虚偽報告すれば30条の過料が動き、是正勧告・企業名公表へ進む可能性があります。
Q6過料は誰が科すのですか?
裁判所が非訟事件手続によって科します。検察官が起訴する刑事手続ではなく、労働局が裁判所に通知して手続が始まります。前科はつきません。
Q7業務委託でも報告徴収の対象になりますか?
契約が業務委託でも、実態が指揮命令下の働き方なら有期雇用労働者と認定され、18条1項の報告義務と30条の過料が及ぶ可能性があります。実態で判断されます。
Q8同一労働同一賃金と報告徴収の関係は?
労働局は不合理な待遇差(8条)の実態を報告徴収で把握します。同一労働同一賃金ガイドライン(平成30年告示430号)が判断基準で、応じない事業主に30条が働きます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1過料20万円って、払ったら前科がつくんですか?
つきません。過料は行政上の秩序罰で、刑事罰である罰金とは別物です。罰金なら前科がつき検察官が起訴しますが、過料は裁判所が非訟事件手続で科すもので、前科にはなりません(非訟事件手続法119条以下)。実務のポイント:この区別を社労士や弁護士は当然知っていますが、経営者は『罰』と聞くと一括りに怯えがち。逆に前科がつかないからと軽視すると、その背後にある是正勧告・企業名公表(18条2項)という本当の脅威を見落とします。
Q2報告書を出さずに放っておいたら、すぐ20万円取られるんですか?
通常はいきなりではありません。労働局はまず督促や行政指導を重ね、それでも応じない悪質なケースで過料の通知(裁判所への通知)に進みます。ただし虚偽報告は一段悪質とみなされやすい。実務のポイント:怖いのは過料そのものより、不誠実な対応が18条1項の助言・指導・勧告、そして従わなければ企業名公表へと段階を引き上げる点。最初の報告で誠実に動いた会社と、督促を無視した会社では、その後の労働局の温度がまるで違います。
Q3労働局の報告要求、期限を延ばしてもらったり断ったりはできないんですか?
正当な理由があれば提出期限の延長を相談できる余地はありますが、報告そのものを拒む権利はありません。拒否や虚偽報告は30条の過料事由です(18条1項)。実務のポイント:実務では、期限内に全部揃わない場合でも『現時点で出せる範囲を期限内に提出し、残りは追って』と誠実に連絡を入れるだけで、労働局の心証は大きく変わります。沈黙が一番まずい対応です。
間違えやすい点 AI による整理
- 『過料20万円なら払って終わりにすればいい』と考えること自体が、問いの立て方を誤っている。過料は入口にすぎない。報告徴収の先には是正勧告、それでも従わなければ企業名公表(18条2項)が控える。本当の打撃は20万円ではなく、社名が厚生労働省のサイトに掲載され、求人にも取引にも影を落とすことだ
- 過料は『罰金』だと思い込まれがちだが、法的にはまったくの別物である。罰金は刑事罰で前科がつき検察官が起訴するが、過料は行政上の秩序罰で、裁判所が非訟事件手続によって科し、前科はつかない。『前科者になる』と過度に怯える必要はない。だが前科がつかないからと軽視すれば、その先の勧告・公表を呼び込む
- 報告徴収が来ること自体は知っていても、それが何を意味するかまで分かっている経営者は少ない。労働局は無作為に報告を求めるのではない。その多くは、労働者からの相談や通報が引き金になっている。通知が机に届いた時点で、会社はすでに『見られている』側に立っている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制裁の性質 | 30条:20万円以下の過料(行政上の秩序罰、前科なし) | 労基法120条:30万円以下の罰金(刑事罰、前科あり) 18条2項:企業名公表(行政上の措置、前科なし) |
| 科す主体・手続 | 裁判所の非訟事件手続 | 検察官の起訴・刑事裁判 厚生労働大臣・都道府県労働局長 |
| 発動の起点 | 18条1項の報告徴収への不報告・虚偽報告 | 労基法上の報告義務違反等 是正勧告に従わないこと |
| 実務上の打撃 | 金銭的負担は限定的だが是正手続の入口 | 前科による社会的信用の低下 求人・取引への影響が最大 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は同一労働同一賃金の報告徴収に直接対応する制裁を持たず、労働行政上の報告・検査義務違反に対する罰鍰が機能的に近い。
韓国は期間制・短時間労働者保護法に過怠金規定を持ち、報告義務違反等を対象とする点で日本と構造が近い。
ドイツはパート・有期労働を規律するが、本条のような報告徴収違反への過料の直接的な対応は乏しく、一般の秩序違反法(OWiG)が受け皿となる。
米国には全国一律のパート均等待遇報告制度がなく、州法・個別法に分散しており、本条に直接対応する過料類型は乏しい。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 労働局から「14日以内に報告書を提出せよ」という報告徴収の通知が届いた。総務担当のあなたは『うちみたいな小さい会社に来るわけがない』と高をくくっていた。だが放置すれば30条の過料が動くうえ、報告を出さないこと自体が、待遇に後ろ暗いところがあると労働局に推認させる材料になる
- もし、忙しさにまぎれて報告書に実態と違う数字を書いて出してしまったら、どうなる? 虚偽の報告も過料20万円の対象だ。しかも後で実態が判明すれば、是正勧告から企業名公表(18条2項)へと一気に進みかねず、20万円どころでは済まなくなる
- パート社員から『正社員と同じ仕事なのに賞与だけがない』と労働局に相談が入る。労働局は18条1項で会社に報告を求める。会社が応じなければ、ここで30条が顔を出す
- あなたが契約社員で、同じ業務をこなす正社員との待遇差に納得がいかないとする。会社と直接ぶつかる前に労働局へ相談すれば、労働局が会社に報告を求める。会社が報告を拒めば過料、というこの外圧が、一社員の苦情を会社が無視できないものへ変える
取るべき行動
被害を受けた側:1. 正社員との待遇差(賞与、各種手当、福利厚生)を、自分の業務内容、責任の程度、配置転換の範囲と並べて書き出す2. まず会社に14条に基づく待遇差の説明を求める、これは会社側の義務である3. 納得できなければ都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)へ相談、労働局が18条1項で会社に報告を求めうる4. 会社が報告を拒否・虚偽報告すれば30条の過料、この外圧が交渉の後ろ盾になる。相談は無料、まず一本電話を入れることから
訴えられた側:1. 報告徴収の通知が来たら、提出期限と求められている事項を即確認、無視は30条の過料に直結する2. 事実と異なる報告も虚偽報告として同じく過料の対象、正確なデータで誠実に出す3. 待遇差のある項目は、業務内容・責任・人材活用の仕組みの違いから合理的に説明できるか社労士と精査(8条) 4. 報告徴収は是正勧告・企業名公表(18条2項)の前段階、ここで誠実に応じれば公表ルートを避けられる
時効(請求できる期限):過料それ自体に個別の時効規定はないが、報告の提出期限は労働局の通知に明記される(通常2週間程度)。その期限経過後の不提出、または虚偽の報告が過料事由となる。過料は検察ではなく裁判所の非訟事件手続によって科される(非訟事件手続法119条以下、最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:過料は行政上の秩序罰であり、刑事罰である罰金とは区別される。前科を伴わず、裁判所が非訟事件手続により科す。報告徴収の実効性確保という行政目的のための比較的軽い制裁と位置づけられる。
改正沿革 AI による整理
- 平成30年(2018年)法律第71号、令和2年(2020年)4月1日施行 働き方改革関連法による大改正。旧パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)が有期雇用労働者を包含する現行法へ再編され、条文が大幅に再配置された。本条の過料規定および18条1項の報告徴収もこの再編の影響下にあるが、過料額・対象の沿革は条文番号の変遷を含め人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成5年(1993年) 新設:短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(旧パートタイム労働法、法律第76号)制定。lawId 405AC0000000076の由来。制定日等の詳細は人的検証が必要。
- 2.平成30年(2018年) 改正:働き方改革関連法(法律第71号、令和2年4月1日施行)により有期雇用労働者を包含する現行法へ再編。報告徴収・過料規定を含む条文が再配置された。過料額・対象の沿革は条文番号の変遷を含め人的検証が必要。
- 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第18条報告徴収・助言指導勧告・公表の根拠、本条が制裁する義務の出所
- 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第6条雇入れ時の労働条件文書交付義務、報告対象となる事項
- 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第8条不合理な待遇の禁止、報告徴収で実態確認される中核規制
- 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第9条通常の労働者と同視すべき者への差別的取扱いの禁止
- 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第14条待遇差の内容・理由の説明義務、労働者側の起点
- 非訟事件手続法 第119条過料を科す手続を定める一般法(現行効力を要確認)
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第30条派遣労働者の均等・均衡待遇を定める同種規制(通称 労働者派遣法)
- 労働基準法 第120条報告義務違反に罰金を科す一般労働法上の対比類型
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