第十八条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。
要点パートタイム・有期雇用労働法30条は、18条1項の報告をせず又は虚偽報告をした事業主を20万円以下の過料に処すと定める。過料は前科のつかない行政上の秩序罰である。
Q · 労働局への報告を無視したり、嘘の報告をするとどうなりますか?
20万円以下の過料。ただし前科のつかない行政罰です。
パートタイム・有期雇用労働法30条により、18条1項に基づく労働局の報告をしなかったり、虚偽の報告をした事業主は20万円以下の過料に処されます。過料は罰金と違い刑事罰ではなく前科もつきませんが、報告徴収は是正勧告、さらに企業名公表(18条2項)へと続く手続の入口です。本当の打撃は20万円ではなく、社名が厚生労働省のサイトに掲載され、求人や取引に影を落とすことにあります。
労働局から一通の書面が届く。「貴社が雇用する短時間・有期雇用労働者の待遇について報告を求める」。パート、アルバイト、契約社員を一人でも雇う事業主なら、これを受け取る側になりうる。その報告要求の根拠が18条1項、そして要求を黙殺したり、実態と違う数字を書いて出したりしたときに効いてくるのが30条だ。罰は20万円以下の過料。ここで多くの経営者が誤解する。過料は「罰金」ではない。罰金は刑事罰で前科がつき検察が起訴するが、過料は行政上の秩序罰で、裁判所が非訟事件手続で科し、前科はつかない。だが軽く見てもいけない。報告徴収は、是正勧告、さらに企業名公表(18条2項)へと続く一本道の入口だからだ。20万円より重いのは、社名が厚生労働省のサイトに載ることである。
パートタイム・有期雇用労働法30条は、同法18条1項の報告徴収に応じない不報告および虚偽報告に対する過料を定める制裁規定である。過料は20万円以下で、刑事罰である罰金と異なり前科を伴わない行政上の秩序罰であり、裁判所が非訟事件手続により科す。報告徴収の実効性を確保する機能を持つ。
過料は行政上の秩序罰で前科がつかず、裁判所が非訟手続で科します。罰金は刑事罰で前科がつき検察官が起訴します。名称は似ていますが法的性質は全く別物です。
労働局が事業主に対し、パート・有期雇用労働者の待遇に関する報告を求める権限です(18条1項)。応じない・虚偽報告は30条の過料の対象になります。
提出期限は労働局の通知に明記され、通常2週間程度です。期限経過後の不提出や虚偽報告が過料事由となります。期限内に揃わない場合も出せる範囲を提出し誠実に連絡すべきです。
是正勧告に従わない事業主の社名を厚生労働省が公表する制度です(18条2項)。過料20万円より重い実質的打撃で、求人や取引に影響します。
労働局が18条1項で会社に報告を求めることがあります。会社が報告を拒否・虚偽報告すれば30条の過料が動き、是正勧告・企業名公表へ進む可能性があります。
裁判所が非訟事件手続によって科します。検察官が起訴する刑事手続ではなく、労働局が裁判所に通知して手続が始まります。前科はつきません。
契約が業務委託でも、実態が指揮命令下の働き方なら有期雇用労働者と認定され、18条1項の報告義務と30条の過料が及ぶ可能性があります。実態で判断されます。
労働局は不合理な待遇差(8条)の実態を報告徴収で把握します。同一労働同一賃金ガイドライン(平成30年告示430号)が判断基準で、応じない事業主に30条が働きます。
つきません。過料は行政上の秩序罰で、刑事罰である罰金とは別物です。罰金なら前科がつき検察官が起訴しますが、過料は裁判所が非訟事件手続で科すもので、前科にはなりません(非訟事件手続法119条以下)。業界裏話ヒント:この区別を社労士や弁護士は当然知っていますが、経営者は『罰』と聞くと一括りに怯えがち。逆に前科がつかないからと軽視すると、その背後にある是正勧告・企業名公表(18条2項)という本当の脅威を見落とします。
通常はいきなりではありません。労働局はまず督促や行政指導を重ね、それでも応じない悪質なケースで過料の通知(裁判所への通知)に進みます。ただし虚偽報告は一段悪質とみなされやすい。業界裏話ヒント:怖いのは過料そのものより、不誠実な対応が18条1項の助言・指導・勧告、そして従わなければ企業名公表へと段階を引き上げる点。最初の報告で誠実に動いた会社と、督促を無視した会社では、その後の労働局の温度がまるで違います。
正当な理由があれば提出期限の延長を相談できる余地はありますが、報告そのものを拒む権利はありません。拒否や虚偽報告は30条の過料事由です(18条1項)。業界裏話ヒント:実務では、期限内に全部揃わない場合でも『現時点で出せる範囲を期限内に提出し、残りは追って』と誠実に連絡を入れるだけで、労働局の心証は大きく変わります。沈黙が一番まずい対応です。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 制裁の性質 | 30条:20万円以下の過料(行政上の秩序罰、前科なし) | — |
| 科す主体・手続 | 裁判所の非訟事件手続 | — |
| 発動の起点 | 18条1項の報告徴収への不報告・虚偽報告 | — |
| 実務上の打撃 | 金銭的負担は限定的だが是正手続の入口 | — |
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