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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第107条(保険会社等による議決権の取得等の制限)

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  1. 保険会社又はその子会社は、国内の会社(第百六条第一項第一号から第七号まで、第十二号、第十四号、第十六号及び第十七号に掲げる会社(同項第十四号に掲げる会社にあっては、特別事業再生会社を除く。)、特例持株会社(当該保険会社が子会社としているものに限る。)並びに特例対象会社を除く。次項から第六項までにおいて同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この条及び第三百三十三条第一項第三十三号において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
  2. 2.前項の規定は、保険会社又はその子会社が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により、国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。ただし、当該保険会社又はその子会社は、合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権については、当該保険会社があらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は保有することとなった日から一年を超えてこれを保有してはならない。
  3. 3.前項ただし書の場合において、内閣総理大臣がする同項の承認の対象には、保険会社又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて取得し、又は保有することとなった議決権のうち当該百分の五十を超える部分の議決権は含まれないものとし、内閣総理大臣が当該承認をするときは、保険会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を速やかに処分することを条件としなければならない。
  4. 4.保険会社又はその子会社は、次の各号に掲げる場合には、第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に保有することとなる国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であっても、同日以後、当該議決権をその基準議決権数を超えて保有することができる。ただし、内閣総理大臣は、保険会社又はその子会社が、次の各号に掲げる場合に国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて保有することとなるときは、当該各号に規定する認可(第四号に該当する場合には、免許。次項において同じ。)をしてはならない。
  5. 一当該保険会社が第九十六条の十第一項の認可を受けて組織変更をしたとき(内閣府令で定める場合に限る。)その組織変更をした日
  6. 二第百六条第四項の認可を受けて当該保険会社が子会社対象保険会社等を子会社としたとき(内閣府令で定める場合に限る。) その子会社とした日
  7. 三当該保険会社が第百四十二条の認可を受けて事業の譲受けをしたとき(内閣府令で定める場合に限る。) その事業の譲受けをした日
  8. 四第百七十三条の六第一項の認可を受けて共同新設分割(法人が他の法人と共同してする新設分割をいう。)により設立された会社が第三条第一項の免許を受けて当該保険会社になったとき その免許を受けた日
  9. 五当該保険会社が第百七十三条の六第一項の認可を受けて吸収分割により事業を承継したとき(内閣府令で定める場合に限る。) その吸収分割をした日
  10. 六第百六十七条第一項の認可を受けて当該保険会社が合併により設立されたとき その設立された日
  11. 七当該保険会社が第百六十七条第一項の認可を受けて合併をしたとき(当該保険会社が存続する場合に限る。) その合併をした日
  12. 5.内閣総理大臣は、前項各号に規定する認可をするときは、当該各号に定める日に保険会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を、同日から五年を経過する日までに内閣総理大臣が定める基準に従って処分することを条件としなければならない。
  13. 6.保険会社又はその子会社が、国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなった場合には、その超える部分の議決権は、当該保険会社が取得し、又は保有するものとみなす。
  14. 7.前各項の場合において、第百六条第一項第十三号に掲げる会社、特別事業再生会社又は同項第十五号に掲げる会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、保険会社の子会社に該当しないものとみなす。
  15. 8.第一項の「特例対象会社」とは、地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(第百六条第一項第十五号に掲げる会社に該当しないものであって、当該保険会社又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。)及び同条第一項第十三号から第十五号までに掲げる会社(当該保険会社の子会社であるものに限る。)と内閣府令で定める特殊の関係のある会社をいう。
  16. 9.第二条第十五項の規定は、前各項の場合において保険会社又はその子会社が取得し、又は保有する議決権について準用する。

この条文の基本情報

保険会社等による議決権の取得等の制限とは何ですか?

定義保険会社等による議決権の取得等の制限とは、保険業法第107条に定められた規定で、「保険会社又はその子会社は、国内の会社(第百六条第一項第一号から第七号まで、第十二号、第十四号、第十六号及び第十七号に掲げる会社(同項第十四号に掲げる会社にあって…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第107条(保険会社等による議決権の取得等の制限)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第107条の条文原文は「保険会社又はその子会社は、国内の会社(第百六条第一項第一号から第七号まで、第十二号、第十四号、第十六号及び第十七号に掲げる会社(同項第十四号に掲げる会社にあって…」で始まります。
  3. 保険業法第107条は第四章 子会社等に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第107条の前の条は保険業法第106条の2です。
  7. 保険業法第107条の次の条は保険業法第108条です。
  8. 保険業法第107条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第107条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第107条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/107

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法107条は、保険会社とその子会社が国内会社の議決権を合算して10%(基準議決権数)を超えて保有することを原則禁止する。担保権実行による超過は1年以内の処分が必要。

Q · 保険会社は、うちの会社の株を何%まで持てるんですか?

原則10%まで。超えられるのは除外類型と猶予期間だけ

保険業法107条1項により、保険会社とその子会社は合算して、国内の会社の総株主等の議決権の10%(基準議決権数)を超える議決権を取得・保有できません。ただし106条1項各号の子会社対象会社、特例持株会社、8項の特例対象会社は制限の対象外です。担保権の実行その他内閣府令で定める事由で超過した場合は、取得日から1年(2項ただし書)、組織変更・合併・事業譲受け等による超過は当該日から5年(5項)の処分期限が付きます。6項により超過部分は保険会社自身が保有するものとみなされ、子会社やCVCへの分散は防御になりません。

解説

資金調達の席で、保険会社系のファンドが「うちは9.9%までしか入れません」と言う。根拠を説明されることは、まずない。その根拠が保険業法107条1項の「基準議決権数」、つまり国内の会社の総株主等の議決権の10%である。押さえるべきは三点。第一に、上限は保険会社本体と子会社を合算した数字であり、CVCを別法人に分けても6項のみなし規定で全部足される。第二に、106条1項各号の子会社対象会社や8項の特例対象会社(地域の活性化に資する事業活動を行う会社として内閣府令で定めるもの)に当たれば、この上限は外れる。第三に、担保権の実行などで結果的に超えた場合はそれ自体が即違反ではなく、2項ただし書の1年、組織再編なら5項の5年という「処分の時計」が動き出す。上限の数字ではなく、上限が外れる条件と時計の残り時間を知っている側が、交渉の主導権を握る。

法的な位置づけ

保険業法107条は、保険会社及びその子会社による国内会社の議決権保有を制限する規定であり、合算して総株主等の議決権の10%に当たる基準議決権数を超える取得・保有を原則として禁止する。担保権の実行等による超過には1年、組織変更・合併等による超過には5年の処分期限が定められ、106条1項各号の子会社対象会社、特例持株会社及び特例対象会社は適用対象から除外される。

手順

  1. 1.保有議決権をグループ全体で合算し直す 保険会社本体、子会社、子会社ファンド・CVCの保有を一つの表に集約し、107条9項が準用する2条15項の計算方法で議決権数を算定する。6項のみなし規定により分散保有は防御にならないため、法人別ではなくグループ単位の一つの数字に落とす
  2. 2.除外類型に当たらないかを先に確認する 投資先が106条1項1号から7号まで、12号、14号、16号、17号の会社、特例持株会社、8項の特例対象会社に当たらないかを確認する。該当すれば1項の制限自体が及ばないため、超過の有無を論じる前提が変わる
  3. 3.超過の原因と起算日を特定して期限を逆算する 超過が2項の内閣府令事由(担保権の実行等)によるものか、4項各号の組織変更・子会社化・事業譲受け・共同新設分割・吸収分割・合併によるものかを特定する。前者は取得・保有することとなった日から1年、後者は各号に定める日から5年で、残り時間が5倍違う
  4. 4.承認を求めるか処分計画を作るかを決める 2項ただし書の内閣総理大臣の承認を求める場合は、3項により総株主等の議決権の50%を超える部分が承認対象から外れること、超過部分の速やかな処分が条件として付されることを前提に、処分計画を先に作成する。5項の5年枠でも内閣総理大臣が定める基準に従った処分が条件となる

よくある質問 AI による整理

Q1基準議決権数とは何ですか?

国内の会社の総株主等の議決権に100分の10を乗じて得た議決権の数をいいます(保険業法107条1項)。保険会社とその子会社の保有を合算した数字で判定され、法人ごとの別枠にはなりません。

Q2保険会社の10%ルールと銀行の5%ルールは何が違うのですか?

保険会社は保険業法107条で10%、銀行は銀行法の規定で5%が原則上限とされます。いずれもグループ合算が前提ですが、除外類型と猶予期間の設計が異なるため、同じ案件でも交渉できる余地が変わります。

Q3子会社ファンドやCVCに分けて出資すれば10%を超えられますか?

超えられません。107条1項は「保険会社又はその子会社」の合算で判定し、6項で超過部分は保険会社自身が取得・保有するものとみなされます。分散保有は形式を変えるだけで、規制上の防御にはなりません。

Q4107条に違反すると誰が責任を負いますか?

制裁の中心は333条1項33号の過料で、会社ではなく役員個人に向かう構造です。あわせて監督当局による是正・報告徴求の対象となります。社内の報告経路を先に押さえておくことが実務上の要点です。

Q5議決権の数はどのように計算しますか?

107条9項が2条15項を準用し、同項の定める議決権の計算方法によります。自己株式や議決権のない種類株の扱いで分母・分子が動くため、単純な株式数比率とは一致しない場合があります。

Q6特定子会社が持つ株式も合算されますか?

7項により、106条1項13号の会社、特別事業再生会社、同項15号の会社の議決権の取得・保有については、特定子会社は保険会社の子会社に該当しないものとみなされます。対象となる会社の類型が限定されている点に注意が必要です。

Q7上場会社の場合、大量保有報告書も必要ですか?

必要になり得ます。金融商品取引法27条の23の大量保有報告義務は5%超で発生し、保険業法107条の10%ルールとは別個に並行して適用されます。107条に適合していても開示義務は独立して残ります。

Q8保険会社から10%超の出資を受ける方法はありますか?

106条1項各号の子会社対象会社、特例持株会社、8項の特例対象会社(地域の活性化に資する事業活動を行う会社として内閣府令で定めるもの)に該当すれば1項の制限の対象外となります。該当性の整理は書面で本社部門に上げるのが実務的です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保険会社に10%超えて株を持たれたら、その取得って無効になるんですか?

107条1項は保険会社に向けられた行為規範であり、制裁の中心は333条1項33号の過料(金額は最新の改正状況をご確認ください)と監督当局による是正である。取得された株式の私法上の効力については実務上、解釈が分かれている。実務のポイント:交渉の場で「無効だ」と押すより、当局への報告・照会という経路の存在を示す方が、相手のコンプライアンス部門は確実に動く。

Q2担保で取られた当社株、保険会社はいつまでに手放すんですか?

2項ただし書により、担保権の実行その他内閣府令で定める事由で超過した部分は、取得または保有することとなった日から1年を超えて保有できない。内閣総理大臣の承認で例外が認められるが、3項で総株主等の議決権の50%を超える部分は承認の対象から外れ、承認には超過部分の速やかな処分が条件として付される。実務のポイント:この1年の満期日は登記簿からは見えない。相手の取得日を押さえた側だけが、買い戻しの時期を自分で選べる。

Q3合併したら、超過した分もすぐ売らないといけないんですか?

4項各号(組織変更、子会社化、事業の譲受け、共同新設分割、吸収分割、合併)に当たる場合は、当該日以後も基準議決権数を超えて保有できる。ただし5項で、認可の条件として当該日から5年を経過する日までに内閣総理大臣が定める基準に従って処分することが付される。50%を超えることになるときは4項ただし書で認可自体が出ない。実務のポイント:1年枠と5年枠は入口が違うだけで見た目は同じ超過保有である。どの号で入ったかを確認せずに時間を見積もると、5倍外す。

Q4地域の会社なら10%超えて出資してもらえるって本当ですか?

8項の「特例対象会社」に当たれば1項の制限の対象から外れる。地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定めるものが対象で、106条1項15号の会社に該当しないこと、当該保険会社の他の子会社が合算して基準議決権数を超える議決権を保有していないことなどの限定がある(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:この枠に乗せるかどうかを判断するのは営業担当ではなく本社の企画・審査部門である。窓口で断られても、要件充足の整理を書面で上げる価値がある。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「10%を超えて取得したのだから、その株式取得は無効だ」と考える人がいるが、問いの立て方そのものがずれている。107条1項は保険会社に向けられた行為規範であり、制裁の中心は333条1項33号の過料と当局の是正監督という監督レイヤーの話である。取得行為の私法上の効力については実務上、解釈が分かれている。無効論に賭ける交渉戦略は足場が弱い。
  • 10%ルール自体は知っていても、その深刻度が見えていない場合が多い。上限は「保険会社又はその子会社」の合算であり、6項で超過部分は保険会社自身が保有するものとみなされる。CVC、子会社、関連ファンドに分散させても防御にはならず、グループ全体の保有を一つの数字に足し上げる作業を誰かがやっていなければ、気付かないまま超過が続く。
  • あなたから見れば「保険会社が突然、株を売って支援から手を引いた」という裏切りに見える。だが法律から見れば、2項ただし書の1年、あるいは5項の5年という保有期限が満期を迎えただけである。この落差を知らないと、予告なしの売却を人間関係の問題として処理してしまい、事前に買い戻しの交渉ができる唯一の期間を丸ごと逃す。
比較の観点この条文ほかの条文
規律の中身107条:国内会社の議決権を合算して基準議決権数(10%)超で取得・保有することの禁止106条:保険会社が子会社として保有できる会社の範囲(子会社対象会社)の限定
333条1項33号:基準議決権数超過保有に対する過料
名宛人・対象者保険会社及びその子会社(6項で超過部分は保険会社が保有するものとみなす)保険会社(子会社化には認可が必要な類型を含む)
保険会社の取締役・執行役等の役員個人
本条との関係本則。除外類型の定義を106条1項各号に依存する107条1項の括弧書きが参照する除外類型の供給元
107条違反に対する制裁レイヤー
時間軸2項ただし書で1年、5項で5年の処分期限が動く子会社化の時点で認可の要否が決まる
超過状態が是正されないまま継続すると顕在化する

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保險法第146條之1

台湾も保険業の資金運用規制の中で、単一会社の株式について発行済株式総数の10%を上限とする枠を置いている。日本のようなグループ合算みなし規定や、担保権実行・組織再編ごとの猶予期間の細目設計は構造が異なるため、条文単位の最新版確認が必要。

韓国
보험업법 제109조(다른 회사에 대한 출자)

韓国は他の会社の議決権のある発行済株式の15%を原則上限とし、日本の10%より緩い線を引いている。金融グループ単位の監督は別途、금융복합기업집단 관련法制で補われる。

ドイツ
VAG(Versicherungsaufsichtsgesetz)§ 124ほか

ドイツはSolvency IIの枠組みの下、一律の議決権上限ではなく「企業家的慎重の原則」とリスクベースの自己資本要求で運用を規律する。数値上限型の日本と、資本要求型の欧州という規制思想の分岐点にあたる。

アメリカ
NAIC Insurance Holding Company System Regulatory Act 及び各州保険法

米国は州ごとの保険法で単一発行体への投資上限(資産比率ベース)と、保険持株会社グループの支配関係の届出・審査を組み合わせる。議決権比率そのものより「control」の有無を軸に規律する点が日本と異なる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 保険会社が担保に取っていた自社株を、代位弁済のあと実行で取得した。もし取得日から11か月が過ぎていたら、何が起きる? 2項ただし書の1年が切れる前に、相手は処分を急ぐしかない。残り1か月の焦りは、あなたの買い戻し価格に直接跳ね返る。
  • シリーズBのタームシート。保険会社系CVCの出資比率が9.9%で止まっている。理由は投資担当者の温度感ではなく107条1項の基準議決権数であり、交渉すべき場所はパーセンテージの内側ではなく、適用除外の外側にある。
  • あなたが保険会社の企画部門にいて、本体と子会社ファンドが同じ事業会社に別々に出資していたことに気付いた。6項で超過部分は保険会社自身が取得・保有するものとみなされ、合算で10%を超えていれば333条1項33号の過料が役員個人に向く。誰にも悪意はなかった、それでも数字は足される。
  • 地方の製造業で後継者がいない。保険会社が事業承継のための出資を検討しているが、「支配的な比率は取れない」と言われた。8項の特例対象会社に該当する余地があれば、前提そのものが変わる。書面で論点を出せるかどうかで、話が営業担当止まりか本社検討かに分かれる。
  • 保険会社同士の合併で、両社が別々に持っていた取引先の株式が合算されて13%になった。4項6号・7号により合併日以後の保有は許されるが、5項で認可の条件として5年以内の処分が付く。取引先であるあなたの会社は、5年後に大株主が確実に売り手側に立つことを、今の時点で知っている。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 相手が保険会社本体か子会社ファンドかを確認する。1項と6項で合算されるため別枠にはならない2. 自社が106条1項各号の会社、特例持株会社、8項の特例対象会社に当たる余地を書面で整理し、本社検討に上げさせる3. 担保株式の実行取得なら相手の取得日を確定し、2項ただし書の1年満期を逆算して買い戻し交渉の時期を選ぶ4. 上限が動かないなら、議決権のない種類株や社債への組み替えを提案する

訴えられた側:1. 本体・子会社・特定子会社の保有を合算し直す。6項のみなし規定があるため分散保有は防御にならない(7項の特定子会社の例外の射程も確認) 2. 超過原因が2項の内閣府令事由(担保権実行等)か4項の組織再編かを特定する。1年枠と5年枠で残り時間が5倍違う3. 承認を求めるなら3項の枠組み(50%超の部分は承認対象外、超過部分の速やかな処分が条件)を前提に処分計画を先に作る4. 制裁は333条1項33号の過料として役員個人に向く。社内の報告経路を先に押さえる

時効(請求できる期限):2項ただし書:担保権の実行その他内閣府令で定める事由による超過は、取得または保有することとなった日から1年(内閣総理大臣の承認がある場合を除く)。5項:4項各号の組織変更・合併・分割・事業譲受け等による超過は、当該各号に定める日から5年を経過する日までに、内閣総理大臣が定める基準に従って処分。いずれも起算点は超過が生じた日であり、当局に指摘された日ではない

学説

立法趣旨に関する一般的理解:本条の議決権保有制限は、保険契約者から預かった資金の運用の健全性確保と、保険資本による事業支配の抑止(他業リスクの遮断)という二つの目的から説明されるのが一般的である。銀行に対する議決権保有制限と並ぶ、金融機関と事業会社の関係を規律する業法上の数値規制として位置づけられる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成7年(1995年)保険業法全部改正 現行保険業法(平成7年法律第105号)において、保険会社およびその子会社による国内会社の議決権取得等の制限として整備された。その後、特例持株会社・特別事業再生会社・特例対象会社(地域活性化)に関する除外類型が追加されているが、各改正の年次と新設か改正かの区別について確信が持てないため、人的検証が必要である

改正の年表

  1. 1.平成7年(1995年) 新設:保険業法の全部改正(平成7年法律第105号)において、保険会社及びその子会社による国内会社の議決権取得・保有の制限として整備された。その後、特例持株会社、特別事業再生会社、特例対象会社(地域活性化)に関する除外類型が追加されているが、各改正の年次と新設・改正の区別は人的検証が必要である。

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保険業法の全文を見る所属する編章節を開く:第四章 子会社等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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