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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事訴訟法 第43条(補助参加の申出)

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  1. 補助参加の申出は、参加の趣旨及び理由を明らかにして、補助参加により訴訟行為をすべき裁判所にしなければならない。
  2. 2.補助参加の申出は、補助参加人としてすることができる訴訟行為とともにすることができる。

この条文の基本情報

補助参加の申出とは何ですか?

定義補助参加の申出とは、民事訴訟法第43条に定められた規定で、「補助参加の申出は、参加の趣旨及び理由を明らかにして、補助参加により訴訟行為をすべき裁判所にしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第43条(補助参加の申出)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第43条の条文原文は「補助参加の申出は、参加の趣旨及び理由を明らかにして、補助参加により訴訟行為をすべき裁判所にしなければならない。」で始まります。
  3. 民事訴訟法第43条は第三節 訴訟参加に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第43条の前の条は民事訴訟法第42条です。
  7. 民事訴訟法第43条の次の条は民事訴訟法第44条です。
  8. 民事訴訟法第43条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/43

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法43条は、訴訟の結果に利害関係を持つ第三者が、参加の趣旨と理由を示して係属裁判所に補助参加を申し出る方式を定める。控訴などの訴訟行為と同時に申し出ることもできる。

Q · 他人同士の裁判に、当事者じゃない自分が途中から入っていけるの?

結果が自分に跳ね返るなら補助参加で入れます

民事訴訟法43条により、訴訟の結果について利害関係を持つ第三者は、補助参加を申し出て一方の当事者を補助できます。申出は「参加の趣旨」(どちらを助けるか)と「参加の理由」(利害関係)を明らかにし、係属裁判所に対して行います。同条2項により、控訴などの訴訟行為と同時に申し出ることもでき、当事者でなくても敗訴判決に対し自分の名で控訴を打てます。ただし補助される当事者と矛盾する行為はできません(45条)。

解説

保証人になった瞬間、あなたは他人の裁判の当事者予備軍になる。債権者が主債務者を訴えたとき、あなた自身は被告ではない。だが主債務者が負ければ、その判決の結論はあなたの保証債務に跳ね返ってくる。民訴43条は、こうした「当事者ではないが結果に利害を持つ第三者」が、進行中の裁判に自分から飛び込む入口を定める。やることは二つ。第一に「参加の趣旨」、つまりどちらの当事者を助けるかを示す。第二に「参加の理由」、つまり自分にどんな利害関係があるかを明らかにする。これを、その訴訟が係属している裁判所に申し出る。しかも2項により、控訴や答弁といった訴訟行為と同時に申し出てよい。つまり、あなたが当事者でなくても、敗訴判決に対してあなた自身が控訴を打てる。傍観するしかないと思っていた裁判に、自分の手で介入できる扉がここにある。

法的な位置づけ

補助参加の申出とは、訴訟の結果について利害関係を有する第三者が、一方の当事者を補助するため訴訟に参加する意思を表示する訴訟行為をいう。民事訴訟法43条は、その申出が参加の趣旨および理由を明らかにして係属裁判所に対してされるべきこと、ならびに補助参加人としてできる訴訟行為と同時にされ得ることを定める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.自己の利害関係を確認する その訴訟の結論が、保証債務・求償・自分への別訴などで自分に跳ね返るかを確認する。訴訟の結果について法律上の利害関係があれば補助参加の要件(民訴42条)を満たす
  2. 2.参加の趣旨と理由を書面化する どちらの当事者を助けるか(参加の趣旨)と、自分にどんな利害関係があるか(参加の理由)を明らかにした補助参加申出書を作成する。これは43条1項の必須記載事項
  3. 3.係属裁判所に申出書を提出する その訴訟が係属している裁判所に申出書を提出する。控訴したい場合は43条2項により補助参加の申出と控訴を同時に提出できる。控訴期間(判決送達から2週間)に注意
  4. 4.矛盾しない範囲で証拠・主張を補充する 補助される当事者と矛盾する行為や、その当事者がもうできない行為はできない(45条)という限界を踏まえ、助ける当事者の主張を補強する証拠・反論を提出していく

よくある質問 AI による整理

Q1補助参加とは何ですか?

訴訟の結果に利害関係を持つ第三者が、一方の当事者を補助するため訴訟に加わる制度です。民事訴訟法42条が要件を、43条が申出の方式を定めます。当事者そのものにはなりません。

Q2補助参加の申出はどこにしますか?

その訴訟が係属している裁判所に申し出ます(民訴43条1項)。第一審・控訴審・上告審のいずれでも可能で、参加の趣旨と参加の理由を明らかにする必要があります。

Q3補助参加と訴訟告知の違いは何ですか?

補助参加(43条)は第三者が自ら進んで訴訟に入る制度、訴訟告知(53条)は当事者が第三者に参加を促す通知です。告知を受けて参加しなくても参加的効力(46条)を受け得ます。

Q4補助参加はいつまで申し出られますか?

訴訟が係属している間であれば、控訴審・上告審でも申し出られます。確定的な終期はありませんが、控訴と同時に出す場合は控訴期間(判決送達から2週間)に拘束されます。

Q5補助参加人は控訴できますか?

できます。43条2項により、補助参加の申出は控訴など補助参加人としてできる訴訟行為と同時にできます。ただし補助される当事者の行為と矛盾する控訴はできません(45条)。

Q6補助参加の申出に異議は出せますか?

相手方などは、利害関係がないとして補助参加に異議を述べられます(44条)。異議があると裁判所が参加の許否を決定します。保証人など明確な利害関係はまず否定されません。

Q7共同訴訟的補助参加とは何ですか?

判決の効力が第三者にも及ぶ場合の補助参加で、通常の補助参加より参加人の地位が強化されます。明文はなく解釈上認められ、株主代表訴訟などで問題になります。

Q8補助参加すると判決の効力を受けますか?

補助参加人は判決の当事者にはならず、判決そのものの効力(既判力)を受けません。受けるのは後の求償訴訟などで前の判断に縛られる参加的効力(46条)です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保証人なんですけど、債権者が友人(主債務者)を訴えた裁判に、勝手に入っていけるんですか?

入れます。主債務者が負ければ請求があなたに及ぶので『訴訟の結果について利害関係』があり、補助参加の要件(42条)を満たします。申出は係属裁判所に、誰を助けるか(参加の趣旨)と利害関係(参加の理由)を示して行います(43条)。実務のポイント:相手方は『利害関係なし』として異議(44条)を出せますが、保証人の利害関係はまず否定されません。むしろ参加して主債務者の反論を補強した方が、後で自分が払う額を抑えられる。本人任せで負けてから慌てるより、早く入る方が得です

Q2『あなたが関係する裁判をやっている』って通知(訴訟告知)が来ました。無視したらどうなりますか?

無視しても参加義務はありませんが、告知した側が負けると、後の求償訴訟などで参加的効力(46条)によりあなたは前の判決の判断を争いにくくなります。43条の補助参加で実際に入って主張を尽くすかどうかが分かれ目です。実務のポイント:訴訟告知(53条)は、告知する側が『後であなたに求償するときに備えて、今のうちに巻き込んでおく』ための布石であることが多い。封筒を放置するのが一番危険で、参加するにせよしないにせよ、まず弁護士に告知書を見せて利害を確認するのが先決です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「自分は当事者じゃないから、この裁判は自分に関係ない」という前提そのものが危うい。訴訟告知を受けた第三者は、参加しなくても参加的効力(46条)で後の争いに縛られうる。問うべきは『関係あるか』ではなく、『参加して主張を残すか、黙って結論を引き受けるか』だ
  • 補助参加できることは知っていても、その権限の限界を見落としがちだ。補助参加人は当事者ではなく、助ける側の当事者と矛盾する行為や、その当事者がもうできない行為はできない(45条)。タイミングを逃すと、参加しても打てる手がほとんど残っていない
  • 「補助参加すれば自分も判決の名宛人になり、自分が勝訴・敗訴する」と思われがちだが、補助参加人は判決の当事者にはならない。受けるのは判決そのものの効力ではなく、後の求償訴訟などで前の判断に縛られる参加的効力(46条)だ
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容43条:補助参加の申出の方式(趣旨・理由・提出先)42条:補助参加の要件(訴訟の結果についての利害関係)
45条:補助参加人がなし得る訴訟行為とその限界
問題になる場面参加したいとき、どう申し出るかそもそも参加できる立場か
参加した後、何ができるか/できないか
相手方の対抗手段44条:補助参加についての異議44条:利害関係なしとして異議
45条:矛盾行為の無効主張
後続効果との関係申出により参加が成立すると46条の参加的効力の前提が整う要件を欠けば参加不許可
権限を逸脱した行為は効力を生じない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第58条以下(従参加)

台湾も利害関係を持つ第三者の従参加を認め、参加の理由を示して係属裁判所に申し出る点で日本と類似する

韓国
대한민국 민사소송법 제71조(보조참가)

韓国の補助参加も日本とほぼ同一の構造で、ドイツ法・日本法の継受を反映している

ドイツ
ZPO § 66, § 70(Nebenintervention)

ドイツの Nebenintervention が日本の補助参加の母法。申出(§ 70)と従たる地位の構造は日本43条・45条に対応する

アメリカ
Federal Rules of Civil Procedure Rule 24

米国は介入(intervention)を権利としての介入と許可による介入に分け、大陸法系の補助参加とは構造が異なるが、第三者を訴訟に関与させる機能は共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたが保証した借金をめぐって債権者と主債務者が裁判をしていると知ったら、どうする? あなたは被告ではないが、主債務者が負ければ請求はあなたに来る。43条で補助参加を申し出れば、主債務者の側に立って証拠を出し、反論を組める。本人任せにせず、自分の支払額を自分で削りにいける
  • 交通事故で加害者が被害者から訴えられた。任意保険会社は実際に賠償金を払う立場だから、加害者側に補助参加して防御に加わる。保険会社の弁護士が前に出る瞬間だ
  • あなたの会社が下請けに製品を卸し、その下請けが消費者から欠陥で訴えられた。下請けが負ければ、次はあなたの会社が求償される。第一審の控訴期間は判決送達から2週間。43条2項を使えば、補助参加の申出と控訴を同時に出せる。当事者でなくても、この2週間以内に動けば敗訴判決をひっくり返す入口に立てる

取るべき行動

被害を受けた側:1. まず自分の『利害関係』を整理:その裁判の結論が、保証債務・求償・自分への別訴などで自分に跳ね返るかを確認2. どちらの当事者を助けるか(参加の趣旨)と、その利害関係(参加の理由)を書面化3. その訴訟が係属している裁判所に補助参加の申出を提出。控訴したいなら43条2項で控訴と同時に出す4. 助ける当事者と矛盾しない範囲で、証拠と主張を補充していく

訴えられた側:1. 第三者から補助参加の申出が出たら、その人に本当に『訴訟の結果についての利害関係』があるか検討する(42条) 2. 利害関係がないと考えるなら、補助参加について異議を述べる(44条)。異議が出ると裁判所が参加の許否を決定する3. 自分が訴訟告知を受けた側なら、参加して争うか否かを早期に判断。放置すると参加的効力(46条)で後から覆せなくなる4. 期日と控訴期間を常に意識する

時効(請求できる期限):補助参加の申出に確定的な終期はなく、訴訟係属中であれば控訴審・上告審でも、また訴訟行為と同時にもできる(43条2項)。ただし控訴と同時に申し出る場合は控訴期間(判決送達から2週間、民事訴訟法285条)に拘束される。訴訟告知を受けた場合の参加の判断は判決確定前に済ませること、確定後は参加的効力を争う場面に移る

学説

通説(参加的効力説):補助参加が及ぼす効力(46条)は既判力そのものではなく、補助参加人と被参加人との間で前訴の判断を争えなくする特殊な参加的効力であるとする。後の求償訴訟での拘束の根拠を、当事者間の既判力とは区別して説明する立場。

共同訴訟的補助参加説:判決の効力が第三者にも及ぶ類型では、通常の補助参加より参加人の地位を強化し、被参加人の行為に拘束されない地位を認めるべきとする解釈。明文はなく、株主代表訴訟などで問題となる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正 民事訴訟法の全部改正に伴い、補助参加の申出に関する規定が現行43条に整理された。申出に『参加の趣旨及び理由』の明示を求める方式、及び補助参加人としてなし得る訴訟行為と同時に申し出てよい旨が明文で定められた

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法の全部改正に伴い、補助参加の申出に関する規定が現行43条に整理された。申出に参加の趣旨および理由の明示を求める方式、ならびに補助参加人としてできる訴訟行為と同時に申し出てよい旨が明文化された。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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