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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事訴訟法 第53条(訴訟告知)

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  1. 当事者は、訴訟の係属中、参加することができる第三者にその訴訟の告知をすることができる。
  2. 2.訴訟告知を受けた者は、更に訴訟告知をすることができる。
  3. 3.訴訟告知は、その理由及び訴訟の程度を記載した書面を裁判所に提出してしなければならない。
  4. 4.訴訟告知を受けた者が参加しなかった場合においても、第四十六条の規定の適用については、参加することができた時に参加したものとみなす。

この条文の基本情報

訴訟告知とは何ですか?

定義訴訟告知とは、民事訴訟法第53条に定められた規定で、「当事者は、訴訟の係属中、参加することができる第三者にその訴訟の告知をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第53条(訴訟告知)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第53条の条文原文は「当事者は、訴訟の係属中、参加することができる第三者にその訴訟の告知をすることができる。」で始まります。
  3. 民事訴訟法第53条は第三節 訴訟参加に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第53条の前の条は民事訴訟法第52条です。
  7. 民事訴訟法第53条の次の条は民事訴訟法第54条です。
  8. 民事訴訟法第53条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第53条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/53

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法53条は、訴訟係属中の当事者が参加できる第三者に訴訟を告知できると定める。告知を受けた者は参加しなくても、第46条の参加的効力により後訴で前訴の判断を争えなくなる。

Q · メーカーの欠陥なのに自分が訴えられた。後でメーカーに責任を回すには今どうすればいい?

訴訟告知を出せば後の求償で前訴に縛れる

民事訴訟法53条により、訴訟係属中の当事者は、参加できる第三者(メーカー、下請け、共同不法行為者、主債務者など)に対し、理由及び訴訟の程度を記載した書面で訴訟告知ができます。狙いは相手を参加させることではありません。告知を受けた者が参加しなくても、第46条により参加できた時に参加したものとみなされ、後であなたが求償の訴えを起こしたとき、相手は前訴の判断を蒸し返せなくなります(参加的効力)。できるだけ早い段階で出すほど、相手を縛れる審理範囲が広がります。

解説

あなたが小売店を営んでいて、卸から仕入れた製品を客に売ったとする。その製品に欠陥があり、客から損害賠償で訴えられた。本当の原因はメーカーの製造ミスだ。だがメーカーは「うちは関係ない」と知らん顔をしている。ここで民事訴訟法53条が効いてくる。あなたは係属中の訴訟について、参加できる第三者(このメーカーや卸)に対し、書面で「この裁判に参加できますよ」と知らせることができる。これが訴訟告知だ。狙いは知らせること自体ではない。告知を受けた相手が参加しなかった場合でも、46条の規定上は参加できた時に参加したものとみなされる。つまり後であなたがメーカーへ求償の裁判を起こしたとき、相手は「前の裁判の結論はおかしい」と蒸し返せなくなる。一枚の書面が、本当の責任者を逃がさないための鎖になる。

法的な位置づけ

民事訴訟法53条は訴訟告知を定める規定であり、訴訟係属中の当事者が、参加できる第三者に対し、理由及び訴訟の程度を記載した書面で訴訟の係属を知らせる制度をいう。告知を受けた者が参加しなかった場合でも、第46条の適用上は参加することができた時に参加したものとみなされ、参加的効力が及ぶ。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.求償できる真の責任者を洗い出す 訴えられた損害について、最終的に誰へ責任を回せるかを特定する。仕入れ元・メーカー・下請け・共同不法行為者・主債務者などを列挙し、それぞれの責任根拠を整理する
  2. 2.理由と訴訟の程度を書いた訴訟告知書を作成 53条3項に従い、相手の責任の所在(理由)と現在の審理段階(訴訟の程度)を記載した書面を作る。責任の所在を具体的に書くほど、後で相手が「責任を負ういわれは知らなかった」と言い逃れる余地を潰せる
  3. 3.係属裁判所へできるだけ早く提出 訴訟告知書を、係属中の訴訟が行われている裁判所に提出する。第一回期日の直後など早い段階で出すほど、その後の審理全体の判断が相手を縛る。判決直前だと縛れる範囲が狭まる
  4. 4.本訴終了後、告知した相手へ求償の訴えを起こす 本訴が終わったら、告知した相手を被告として求償の訴えを提起する。相手は参加的効力(46条)により前訴の判断を蒸し返せないため、二度目の裁判が一気に有利になる

よくある質問 AI による整理

Q1訴訟告知とは何ですか?

訴訟係属中の当事者が、参加できる第三者に訴訟の係属を書面で知らせる制度です(民訴53条)。後の求償訴訟で前訴の判断を蒸し返させない参加的効力を生じさせる点に核心があります。

Q2訴訟告知の書き方は?

理由(相手の責任の所在)と訴訟の程度(現在の審理段階)を記載した書面を作成します(53条3項)。責任の所在を具体的に書くほど、後で相手の言い逃れを封じやすくなります。

Q3訴訟告知はいつまでに出せますか?

訴訟が係属している間、原則として事実審の口頭弁論終結時までに出せます。特定の時効はありませんが、早く出すほど参加的効力の及ぶ審理範囲が広がります。

Q4参加的効力とは何ですか?

前訴の判断内容を、告知を受けた者が後訴で争えなくする効力です(民訴46条)。既判力とは異なり、判断の理由中の事実にも及ぶのが特徴です。

Q5訴訟告知書はどこに提出しますか?

係属中の訴訟が行われている裁判所に書面を提出します(53条3項)。裁判所が告知の名宛人に書面を送達します。

Q6訴訟告知は何回もできますか?

できます。訴訟告知を受けた者は、更に別の第三者へ訴訟告知をすることができます(53条2項)。責任の連鎖を順次たどって固定できます。

Q7訴訟告知と補助参加の違いは?

訴訟告知は「参加できますよ」と知らせる側の行為、補助参加は知らされた側が実際に参加する行為です(民訴42条)。告知だけでも、相手が参加しなければ参加的効力が及びます。

Q8訴訟告知をすれば相手にそのまま執行できますか?

できません。参加的効力は前訴の判断を後訴で争えなくするだけで、給付判決が自動的に出るわけではありません。求償するには改めてその相手を被告に訴える必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1訴訟告知って、相手に裁判に出てこいと強制できるんですか?

強制はできない。あくまで「参加できますよ」と知らせるだけで、相手が参加するかは自由(53条1項)。ただし参加しなくても、46条の参加的効力で後の裁判では前訴の判断に縛られる。実務のポイント:実は相手に参加してほしくない場面も多い。相手が参加せず傍観してくれた方が、後の求償訴訟で「あのとき争えたのに争わなかった」という形が作れて有利になる。弁護士は告知の狙いを、参加させることではなく結論を固定することに置いている

Q2告知された側ですが、無視しておけば自分は関係ないですよね?

それが一番危ない。参加しなくても、参加できた時に参加したとみなされ(53条4項)、後であなたが求償で訴えられたとき前訴の結論を蒸し返せなくなる。実務のポイント:告知を受けたら、まず自分に最終責任が回ってくる筋があるかを確かめる。回ってくるなら、傍観せず補助参加(42条)して前訴の段階で自分に有利な事実を残しておく。後訴で参加的効力を覆すのは、46条の例外事由を立証する必要があり、はるかに難しい

Q3株主代表訴訟でも訴訟告知ってあるんですか?

ある。会社法849条に、責任追及等の訴え(株主代表訴訟)における訴訟参加と訴訟告知の特則が置かれている。株主が会社へ告知し、会社が参加するかを判断する仕組みだ。実務のポイント:代表訴訟では、会社がどちら側に参加するか(取締役側か原告株主側か)が結論を大きく左右する。告知を受けた会社の対応を読むことが、案件の行方を見るうえで実は最重要のサインになる(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 訴訟告知という制度の存在は知っていても、その本当の威力を知らない人が多い。告知の核心は「相手を参加させること」ではなく、参加しなかった相手にすら判決の判断内容を及ぼす点(46条の参加的効力)にある。相手が無視すればするほど、あなたにとって告知は効いてくる
  • 「相手が参加しなければ意味がない」と思い込みがちだが、これは問いの立て方が逆だ。訴訟告知の価値は、相手が参加しても参加しなくても、後訴で前訴の結論を蒸し返せなくする点にある。参加してくれることを期待する制度ではなく、参加できたのにしなかったという事実を作る制度である
  • 訴訟告知をすれば前訴の判決が相手にそのまま執行できると誤解されることがあるが、それは違う。参加的効力は「前訴の判断を後訴で争えなくする」だけで、告知を受けた者に対する給付判決が自動的に出るわけではない。求償したいなら、改めてその相手を被告として裁判を起こす必要がある
比較の観点この条文ほかの条文
誰の行為か53条 訴訟告知:当事者が第三者に知らせる行為42条 補助参加:知らされた第三者が自ら参加する行為
47条 独立当事者参加:第三者が独立の当事者として参加する行為
効力の核心参加しなくても参加できた時に参加したとみなす(4項)参加人として前訴の判断に拘束される(46条)
三面訴訟として独自の請求を立てられる
後訴への影響求償訴訟で相手が前訴の判断を蒸し返せない(46条 参加的効力)参加的効力により被参加人との関係で前訴の判断に拘束
前訴で自らの請求が確定する

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第65条・第67条

台湾も告知訴訟(訴訟告知)を定め、被告知者に参加的効力が及ぶ点で日本と同系統。大陸法系(ドイツ法)の継受という点で共通する。

韓国
대한민국 민사소송법 제84조(소송고지)

韓国も訴訟告知を明文で定め、告知を受けた者に参加的効力が及ぶ。植民地期に日本法を経由して継受した制度であり、構造が酷似する。

ドイツ
ZPO § 72 ff.(Streitverkündung)

本制度の源流。ドイツの Streitverkündung は告知を受けた者に Interventionswirkung(介入効)を及ぼし、日本の参加的効力に相当する。

アメリカ
Federal Rule of Civil Procedure 14(Impleader)

米国は third-party complaint により被告が第三者を同一訴訟に引き込む impleader 制度を採る。第三者を当事者として加える点で、知らせるにとどまる日本の訴訟告知とは構造が異なる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたが連帯保証人として債権者から全額を請求され訴えられたら、どうする。主債務者に訴訟告知をしておけば、後でその主債務者に立て替えた分を求償する裁判で、相手は前訴の結論を争えなくなる。告知の一枚があるかないかで、二度目の裁判の難易度がまるで違う
  • あなたが交通事故の加害者として被害者に訴えられたが、本当はもう一台の車の無理な割り込みが原因だった。そのもう一人の運転手に訴訟告知を出す。彼が参加せず傍観していても、後の求償訴訟で過失割合の蒸し返しを封じられる
  • 下請けに発注した工事に瑕疵があり、施主から元請けのあなたが訴えられた。下請けへ訴訟告知。これで責任の押し付け合いの構図を、最初の裁判の段階から固定できる
  • あなたが訴訟告知を受け取った側だとしたら。あと数日で第一回期日が迫り、参加するか無視するか迷っている。ここで無視を選ぶと、自分が当事者でもないのに、その裁判の結論にあとで縛られる立場に立つ。傍観は安全ではない

取るべき行動

被害を受けた側:あなたが訴えられた側で、損害の真の原因が第三者にある場合。1. 誰に最終的な責任を求償できるかを洗い出す(仕入れ元、下請け、共同不法行為者、主債務者など) 2. その相手の住所と、なぜ責任があるのかの理由を整理3. 理由と訴訟の現段階を記載した訴訟告知書を裁判所に提出(3項)、できるだけ早い段階で出す4. 本訴が終わったら、告知した相手へ求償の訴えを起こす。前訴の判断は参加的効力で相手を縛る

訴えられた側:あなたが訴訟告知を受け取った側。1. 無視は危険、参加しなくても後で前訴の結論に縛られる立場になる(4項、46条) 2. 自分に本当に責任が及ぶ可能性があるなら、補助参加(42条)して自分に有利な主張・立証を前訴の段階で行う3. 参加的効力には例外もある(前訴で十分主張・立証できなかった等の事情があれば争える余地、46条各号)、その事情があるか弁護士と精査4. 参加するかしないかは、後の求償訴訟での自分の立場を見据えて判断する

時効(請求できる期限):訴訟告知に特定の時効はないが、訴訟が係属している間(原則として事実審の口頭弁論終結時まで)でなければ出せない。早く出すほど参加的効力の及ぶ審理範囲が広がるため、実務上は訴え提起後できるだけ早期に行うのが鉄則

学説

通説(参加的効力説):訴訟告知および補助参加の効力は既判力ではなく、敗訴責任の公平な分担を根拠とする参加的効力であるとする。判断の理由中の事実にも及び、告知者と被告知者の間でのみ作用する。46条各号の例外事由(前訴で十分に主張・立証できなかった等)があれば後訴で争う余地が残る。

改正沿革 AI による整理

  • 平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正 旧民事訴訟法下の訴訟告知規定が、現行法の全部改正に伴い第53条へ再編。理由及び訴訟の程度を記載した書面提出の要件、参加しなかった場合の参加的効力のみなし規定を現行の形で整理した

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法全部改正に伴い、旧法下の訴訟告知規定を現行第53条へ再編。理由及び訴訟の程度を記載した書面提出の要件、参加しなかった場合に参加できた時に参加したものとみなす規定を現行の形で整理した。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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