民事訴訟法 第52条(共同訴訟参加)
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- 訴訟の目的が当事者の一方及び第三者について合一にのみ確定すべき場合には、その第三者は、共同訴訟人としてその訴訟に参加することができる。
- 2.第四十三条並びに第四十七条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による参加の申出について準用する。
この条文の基本情報
共同訴訟参加とは何ですか?
定義共同訴訟参加とは、民事訴訟法第52条に定められた規定で、「訴訟の目的が当事者の一方及び第三者について合一にのみ確定すべき場合には、その第三者は、共同訴訟人としてその訴訟に参加することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事訴訟法第52条(共同訴訟参加)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
- 民事訴訟法第52条の条文原文は「訴訟の目的が当事者の一方及び第三者について合一にのみ確定すべき場合には、その第三者は、共同訴訟人としてその訴訟に参加することができる。」で始まります。
- 民事訴訟法第52条は第三節 訴訟参加に置かれています。
- 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
- 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事訴訟法第52条の前の条は民事訴訟法第51条です。
- 民事訴訟法第52条の次の条は民事訴訟法第53条です。
- 民事訴訟法第52条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109 - 本サイト収録
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/52
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事訴訟法52条は、判決が合一にのみ確定すべき第三者が、共同訴訟人として係属中の訴訟に参加できると定める。参加人は独立した当事者となり自己の名で上訴もできる。
Q · 他の株主が起こした裁判の判決が自分にも及ぶなら、その裁判に口を出せないの?
合一確定が必要な第三者は、当事者として割り込めます
民事訴訟法52条により、訴訟の目的が当事者の一方と第三者について合一にのみ確定すべき場合、その第三者は共同訴訟人として係属中の訴訟に参加できます。会社の組織に関する訴え(会社法838条の対世効)など、判決の効力が自分にも及ぶ立場の人が対象です。参加すれば独立した当事者として自分の主張・証拠を法廷に持ち込み、自己の名で上訴もできます。傍観して不利な確定判決を押し付けられる立場から、戦列に加わる立場へ変わる手段です。
解説
会社の取締役を相手に、ある株主が責任追及の裁判を起こした。あなたも同じ会社の株主だ。だがその裁判が進んでいることを、あなたは知らない。それでも判決が確定すれば、その効力はあなたにも及ぶ。会社の組織に関する訴えの判決には対世効があるからだ(会社法838条)。民事訴訟法52条があなたに握らせるのは、この理不尽をひっくり返す権利である。訴訟の結果が「当事者の一方」と「第三者であるあなた」について合一にのみ確定すべき場合、あなたは進行中の裁判に共同訴訟人として割り込める。傍観して結果だけを押し付けられるのではなく、自分の主張と証拠を法廷に持ち込み、当事者として戦える。重要なのは、これが補助参加(42条、脇から一方を助けるだけ)とは別物だという点だ。共同訴訟参加をしたあなたは、独立した当事者として、自分の名で上訴もできる。脇役ではなく、主役の一人になる。
法的な位置づけ
民事訴訟法52条は共同訴訟参加を定める規定であり、訴訟の目的が当事者の一方および第三者について合一にのみ確定すべき場合に、その第三者が共同訴訟人として係属中の訴訟に参加できる旨を規定する。参加人は独立した当事者となり、必要的共同訴訟(40条)として審判される点で、当事者を補助するにとどまる補助参加(42条)と区別される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.合一確定の必要性があるか確認 まず自分が、判決効が及ぶ第三者にあたるかを見極める。会社訴訟(対世効、会社法838条)や住民訴訟など、類似必要的共同訴訟の場面かを確認する。単なる利害関係では足りない
- 2.先行訴訟の係属裁判所と段階を特定 どの裁判所のどの段階(第一審か控訴審か、事実審の口頭弁論終結前か)で係属しているかを特定する。早い段階ほど自分の主張と証拠を審理に反映しやすい
- 3.書面で参加の申出を提出 参加の申出は書面で行い、参加の趣旨と理由を明記する(43条準用)。申出書は当事者双方に送達される(52条2項・47条2項3項)
- 4.出訴期間のある訴訟は期間内に動く 株主総会決議取消しの訴え(会社法831条、決議の日から3か月)など、本案に出訴期間がある場合は期間内に判断する。弁護士に記録閲覧を依頼し参加の可否を早期確定する
よくある質問 AI による整理
Q1共同訴訟参加とは何ですか?
判決の効力が合一にのみ確定すべき第三者が、係属中の訴訟に共同訴訟人として加わる制度です。民事訴訟法52条が根拠で、参加人は独立した当事者になります。
Q2共同訴訟参加と独立当事者参加の違いは何ですか?
共同訴訟参加(52条)は一方当事者と同じ側に立ちますが、独立当事者参加(47条)は原告・被告の双方と対立する第三者として割り込みます。利害状況が異なります。
Q3共同訴訟参加の要件は何ですか?
訴訟の目的が当事者の一方と第三者について合一にのみ確定すべき関係(合一確定の必要性)が必要です。単なる利害関係だけでは足りず、欠けると申出は却下されます。
Q4合一確定とは何ですか?
複数の関係者について、判決内容が矛盾なく統一的に確定しなければならないことです。対世効のある会社訴訟などで、関係者ごとにバラバラの判決を許さない要請を指します。
Q5必要的共同訴訟とは何ですか?
複数人について合一確定が必要な共同訴訟で、民訴40条が規律します。一人の有利な行為は全員に及び、不利な行為は全員そろわないと効力を生じません。
Q6株主代表訴訟に他の株主が参加する方法は?
係属中の代表訴訟(会社法847条)に、別の株主が共同訴訟参加できる場合があります。原告側に立ち、馴れ合い訴訟を内側から監視する立場に立てます。
Q7共同訴訟参加の申出はどうやってしますか?
書面で参加の申出を行い、当事者双方に送達されます(52条2項・47条2項3項)。申出書には参加の趣旨と理由を記載します(43条準用)。
Q8住民訴訟に共同訴訟参加できますか?
同じ自治体の住民が、係属中の住民訴訟(地方自治法242条の2)に共同訴訟参加できる場合があります。合一確定の必要性が認められることが前提です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1補助参加と共同訴訟参加、どっちを選べばいいんですか?
判決の効力が自分に及ぶ(合一確定が必要な)立場なら共同訴訟参加(52条)、単に一方を勝たせたい利害があるだけなら補助参加(42条)です。前者は独立した当事者として自分の名で上訴でき、後者は当事者を補助するだけで本人と矛盾する行為はできません。実務のポイント:迷ったら共同訴訟参加の方が権限は強いが、合一確定の必要性という要件を満たさないと却下される。実務では予備的に補助参加も申し立て、二段構えにする弁護士がいる
Q2他の株主が起こした裁判に、出訴期間が過ぎてから参加できますか?
会社の組織に関する訴え(株主総会決議取消しなど、会社法831条)は決議から3か月の出訴期間があります。期間経過後に独立して別訴を起こすことはできませんが、期間内に提起された先行訴訟への共同訴訟参加が認められる余地はあります(実務上、解釈が分かれている論点です)。実務のポイント:この「参加なら期間後でも乗れるか」は学説・裁判例で争いがある。確実を期すなら、出訴期間内に自分でも訴えを起こしておくのが安全策
Q3参加したら、先に裁判していた人の方針に従わないといけませんか?
いいえ。共同訴訟参加人は独立した当事者です。ただし必要的共同訴訟(40条)になるため、共同訴訟人の一人がした有利な行為は全員に効力が及び、不利な行為(自白や請求の放棄など)は全員の足並みがそろわないと効力を生じません。実務のポイント:つまり先行の原告が勝手に不利な譲歩をしても、参加したあなたが同調しなければ効力は止まる。馴れ合い訴訟を内側から防げるのが52条参加の隠れた威力
間違えやすい点 AI による整理
- あなたから見れば「他人の裁判」でも、法律から見れば「あなたにも判決の効力が及ぶ自分事の裁判」である。この落差を放置すると、参加もせず防御もしないうちに、不利な確定判決があなたを縛る
- 補助参加(42条)と同じだと思われがちだが、別物だ。補助参加人は当事者を脇から助けるだけで、本人の行為と矛盾する行動は取れない。52条の共同訴訟参加人は独立した当事者として、自分の名で上訴も主張もできる
- 参加できることは知っていても、参加するには「合一確定の必要性」という関門があることを軽視している人が多い。単に利害関係があるだけでは足りない。判決効が自分に及ぶ類似必要的共同訴訟などの場面に限られ、この要件を満たさなければ申出は却下される
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 参加人の地位 | 52条 共同訴訟参加:独立した当事者(合一確定が必要) | 42条 補助参加:当事者を補助するだけ、独立性なし 47条 独立当事者参加:双方と対立する独立当事者 |
| 立つ側 | 一方当事者と同じ側(共同訴訟人) | 勝たせたい一方を脇から援助 原告・被告の双方に対立 |
| 上訴の可否 | 自己の名で独立して上訴できる | 被参加人と矛盾する行為はできない 自己の名で独立して上訴できる |
| 適用前提 | 合一にのみ確定すべき関係(判決効が及ぶ) | 訴訟の結果に利害関係があれば足りる 権利主張または詐害防止の必要 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も主参加訴訟と必要的共同訴訟の枠組みで第三者参加を規律する。合一確定の要請を基礎とする点で日本と共通
韓国は共同訴訟参加を明文(83条)で規定。判決効の合一確定を要件とする構造は日本と類似する
ドイツは独立的共同訴訟人的補助参加として規律。判決効が及ぶ第三者を共同訴訟人と同視する点で日本52条の母法にあたる
米国は当然参加(intervention of right)として、判決により利益が害される第三者の参加を保障。合一確定そのものより利益侵害の有無で判断
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたと同じ立場の株主が先に株主総会決議取消しの訴え(会社法831条)を起こしていたら? その認容判決は対世効で全株主を縛る(会社法838条)。あなたが自分の主張を法廷に届けたいなら、別訴を立てるより52条で割り込む方が早い。会社訴訟は出訴期間(決議の日から3か月)が短く、参加のタイミングが権利行使の生死を分ける(最新の判例状況をご確認ください)
- あなたが会社側、つまり訴えられた立場だとする。先行する株主の訴えに、別の株主が次々と52条で参加してくると、戦線が広がり防御コストが跳ね上がる。だが裏を返せば、参加してきた株主それぞれと和解の糸口を探る機会も増える
- 数人で起こさなければ当事者適格を欠く固有必要的共同訴訟で、一人が訴え忘れていた。このままでは却下される。その一人が52条で参加すれば、訴訟全体が救われる。
- 会社役員の責任を追及する株主代表訴訟(会社法847条)を、ある株主が進めている。あなたも参加株主になれば、原告側に立って訴訟追行に関与できる。原告株主と被告役員がこっそり手を抜く馴れ合い訴訟を、内側から監視する立場に立てる
取るべき行動
被害を受けた側:1. まず「合一確定の必要性」があるか確認。判決効が自分に及ぶ類似必要的共同訴訟(会社訴訟、住民訴訟など)かを見極める2. 先行訴訟がどの裁判所のどの段階(第一審か控訴審か)で係属しているか特定3. 参加の申出は書面で行い(52条2項・47条2項)、当事者双方に送達される(47条3項)。申出書には参加の趣旨と理由を明記する(43条) 4. 出訴期間のある訴訟(会社法831条の3か月など)では期間内に動く。弁護士に先行訴訟の記録閲覧を依頼し、参加の可否を早期に判断
訴えられた側:1. 第三者が52条で参加してきたら、まず「合一確定の必要性」を欠くとして参加要件を争えないか検討。要件を満たさなければ却下を求められる2. 参加が認められた場合、相手方が複数になり主張・証拠が増える。各参加人ごとに反論を整理3. 必要的共同訴訟(40条)になるため、一人との和解や請求の認諾が全体に及ばない点に注意し、全体戦略を組み直す4. 参加人それぞれと個別和解の糸口を探り、戦線を畳む選択肢も検討する
時効(請求できる期限):共同訴訟参加そのものに固有の期間制限はなく、先行訴訟が事実審の口頭弁論終結前であれば参加できるのが原則。ただし参加の前提となる本案の訴え自体に出訴期間がある場合(例:株主総会決議取消しの訴えは決議の日から3か月、会社法831条)、その期間の制約を受けうる(実務上、解釈が分かれている論点を含む。最新の判例状況をご確認ください)
学説
通説:民訴52条の共同訴訟参加が認められるには、判決効が第三者に及ぶ類似必要的共同訴訟など「合一にのみ確定すべき関係」が必要であり、参加後は必要的共同訴訟(40条)として審判される。単なる利害関係では足りないとするのが通説である
改正沿革 AI による整理
- 平成8年(1996年) 現行民事訴訟法(平成8年法律第109号、平成10年施行)への全部改正に伴い、旧法の共同訴訟参加規定を現52条に再編し、申出の方式に関する準用規定(43条・47条2項3項)を整理した
改正の年表
- 1.平成8年(1996年) 改正:現行民事訴訟法(平成8年法律第109号、平成10年施行)への全部改正に伴い、旧法の共同訴訟参加規定を現52条に再編し、申出方式の準用規定(43条・47条2項3項)を整理した
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