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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

民事訴訟法 第42条(補助参加)

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訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するため、その訴訟に参加することができる。

この条文の基本情報

補助参加とは何ですか?

定義補助参加とは、民事訴訟法第42条に定められた規定で、「訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するため、その訴訟に参加することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第42条(補助参加)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第42条の条文原文は「訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するため、その訴訟に参加することができる。」で始まります。
  3. 民事訴訟法第42条は第三節 訴訟参加に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第42条の前の条は民事訴訟法第41条です。
  7. 民事訴訟法第42条の次の条は民事訴訟法第43条です。
  8. 民事訴訟法第42条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第42条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/42
裁判例 3件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法42条は、訴訟の結果に法律上の利害関係を持つ第三者が、当事者の一方を補助するためその訴訟に参加できると定める。連帯保証人や求償義務者が典型例である。

Q · 友人の連帯保証人になったけど、その友人が訴えられた裁判に自分も口を出せる?

はい、法律上の利害関係があれば補助参加できます

民事訴訟法42条により、訴訟の結果について法律上の利害関係を持つ第三者は、当事者の一方を補助するため訴訟に参加できます。連帯保証人は主債務者が負ければ自分が請求される立場なので、この利害関係が認められます。参加すれば自分で時効や過払いなどの主張・立証ができますが、参加した結果には参加的効力(46条)が及び、後で結論を蒸し返せなくなる点に注意が必要です。

解説

友人に頼まれて借金の連帯保証人になった。ある日、その友人(主債務者)が貸金業者から訴えられたと知る。あなたは当事者ではない、訴状もあなた宛てではない。だが他人事だと放置すると、友人が手を抜いて負けたとき、その敗訴判決があなたの首を絞める。民事訴訟法42条は、訴訟の結果について法律上の利害関係を持つ第三者が、当事者の一方を助けるために訴訟へ参加する道を開く。決定的なのは「法律上の」という三文字だ。単に友人を心配する、お金が惜しいという事実上の関心では足りない。あなた自身の権利義務が、その判決によって法的に左右される関係でなければならない。連帯保証人、求償義務を負う者、転売した商品の前の売主。こうした立場の人が、自分の番が来る前に他人の訴訟へ入り込み、証拠を出し主張を述べる。参加すれば判決の効力(参加的効力、46条)が自分にも及ぶが、裏を返せば、参加しないまま後で蒸し返すことは封じられるという意味でもある。

法的な位置づけ

民事訴訟法42条は補助参加を定める規定であり、訴訟の結果について法律上の利害関係を有する第三者が、当事者の一方を補助するためその訴訟に参加する制度を規律する。単なる事実上の関心では足りず、判決により自己の権利義務が法的に左右される関係を要件とする。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.自分に「法律上の利害関係」があるか確認 判決が自分の権利義務を法的に左右する関係か確認する。連帯保証・求償・前主後主などが典型。単に心配・お金が惜しいという事実上の関心では補助参加できない
  2. 2.どちらの当事者を補助するか決め、参加申出書を作成 原告・被告のどちらを補助するかを明示し、参加の趣旨と理由を記載した補助参加申出書を、係属している裁判所へ提出する(民訴43条)。本来すべき訴訟行為と同時に申し出ることもできる
  3. 3.参加成立後、証拠提出と主張を行う 参加が認められたら、自己の判断で証拠を提出し主張する。ただし被参加人の訴訟行為と矛盾する行為や、被参加人が既にできない行為はできない(民訴45条)。証拠調べが終わる前の争点整理段階で動くほど効く
  4. 4.将来求償したい相手には訴訟告知を検討 あなたが将来求償する立場なら、こちらから訴訟告知(民訴53条)を出すと、相手は参加しなくても参加的効力に縛られ、後で『その判決は知らない』という逃げ道を塞げる

よくある質問 AI による整理

Q1補助参加とは何ですか?

訴訟の結果に法律上の利害関係を持つ第三者が、当事者の一方を助けるため訴訟に加わる制度です(民訴42条)。自分の費用と判断で証拠提出や主張ができます。

Q2補助参加の要件は?

「訴訟の結果について法律上の利害関係」が必要です。単なる感情的・経済的な関心では足りず、判決により自分の権利義務が法的に左右される関係であることが求められます。

Q3連帯保証人は主債務者の裁判に補助参加できますか?

できます。主債務者が負ければ次に自分が請求される求償・保証の関係があり、法律上の利害関係が認められる典型例です(民訴42条)。

Q4補助参加はいつまでできますか?

訴訟が裁判所に係属している間は、上訴審を含め判決確定までいつでも申し出られます(民訴43条)。ただし遅れるほど主張立証の機会は実質的に失われます。

Q5補助参加と独立当事者参加の違いは?

補助参加(42条)は当事者ではなく一方の補助者にとどまり主張は被参加人と矛盾できません。独立当事者参加(47条)は自ら当事者となり独立に請求・主張できます。

Q6補助参加申出に相手が反対したらどうなりますか?

当事者は参加について異議を述べることができ(民訴44条)、裁判所が参加の許否を決定します。許可されれば参加が成立します。

Q7補助参加人ができないことは?

被参加人の訴訟行為と矛盾する行為や、被参加人がもうできない行為はできません(民訴45条)。あくまで「補助」であり当事者の意思に反する処分はできません。

Q8補助参加するとどんな効力に縛られますか?

敗訴の場合、後の被参加人との訴訟で判決の判断を争えなくなる参加的効力が及びます(民訴46条)。参加は権利であると同時に自分を縛る鎖でもあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1他人の裁判に参加したら、その裁判の費用まで負担させられるんですか?

補助参加人は自分の参加にかかった費用を原則自己負担します(民事訴訟法66条参照)。参加して勝てば、その費用を相手方に負担させられる場合もあります。本体の訴訟費用を丸ごと背負うわけではありません。実務のポイント:実は補助参加の最大のコストは費用ではなく「参加的効力」(46条)です。参加すれば後で被参加人との求償訴訟で結論を争えなくなる。費用を惜しむより、参加して何を主張しておくかを設計する方がはるかに重要です

Q2訴訟告知を無視したら、本当に判決に縛られるんですか?

縛られます。訴訟告知(民事訴訟法53条)を受けた者は、参加しなくても参加した場合と同じ効力(46条)が及び、後の訴訟で「前の判決は間違っていた」という主張が原則封じられます。実務のポイント:弁護士は、将来求償したい相手に対し、本訴の早い段階で訴訟告知を打っておきます。これで相手は「その判決は知らない」と逃げられなくなる。逆にあなたが告知を受けた側なら、無視は最悪手です。参加して主張を残すか、最低限なぜ拘束されるべきでないかの材料を確保しておく必要があります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「他人の裁判に部外者が口を出すなんてできない」と思われているが、法律上の利害関係さえあれば42条で堂々と参加できる。しかも自分の費用と判断で証拠を出し、主張を述べられる
  • 補助参加できることは知っていても、その裏側にある「参加的効力」(46条)の重さを知る人は少ない。一度参加すれば、後で主債務者との求償訴訟で「あの判決は間違いだった」と蒸し返すことは原則できなくなる。参加は権利であると同時に、自分を縛る鎖でもある
  • 「参加するかしないかは自分の自由だ」という前提自体が、訴訟告知(53条)を受けた瞬間に崩れる。告知を受けながら参加しなかった者にも、参加した場合と同じ効力が及ぶ。問うべきは「参加するか」ではなく「どう参加して何を主張しておくか」だ
比較の観点この条文ほかの条文
参加する者の地位民訴42条 補助参加:当事者ではなく一方の補助者民訴47条 独立当事者参加:自ら独立した当事者
民訴53条 訴訟告知:告知を受けた第三者(参加は任意)
要件訴訟の結果についての法律上の利害関係自己の権利主張または詐害防止の必要
訴訟係属を第三者へ知らせること
主張の自由度被参加人の行為と矛盾できない(45条)独立して請求・主張できる
参加すれば補助参加人として主張可
結果の効力参加的効力が及ぶ(46条)三者間で合一に確定
不参加でも参加的効力に縛られうる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民國民事訴訟法第58条(從參加)

台湾も『就兩造之訴訟有法律上利害關係之第三人』が一方を補助するため参加できると定め、日本の補助参加とほぼ同一の構造。母法が共通する

韓国
대한민국 민사소송법 제71조(보조참가)

韓国も日本法を継受し、訴訟の結果に利害関係を持つ第三者の補助参加を認める。参加的効力に相当する拘束力の理解も日本と類似する

ドイツ
ZPO § 66(Nebenintervention)

補助参加の母法。Nebenintervenient(従参加人)が一方を補助し、§ 68の Interventionswirkung(介入効)が日本の参加的効力に対応する

アメリカ
Federal Rules of Civil Procedure Rule 24

米国は permissive intervention(任意的介入)と intervention of right(権利としての介入)を区別。介入者は原則として当事者となる点で、当事者にならない日本の補助参加とは構造が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたが連帯保証人になった友人が貸金業者に訴えられ、しかもその友人が裁判に真剣に向き合っていないと感じたら? あなたは42条で友人側に補助参加し、自分で時効や過払いの主張を出せる。友人任せにして負ければ、次はあなたが全額請求される番だ
  • あなたが製品を仕入れて転売した小売業者だとする。最終消費者が、あなたの取引先である卸を欠陥で訴えた。あなたは卸側に補助参加して、その商品に欠陥がなかったことを一緒に立証できる。なぜなら、卸が負ければ次はあなたへの求償が回ってくるからだ
  • 保険会社から「あなたの事故の件で被害者が相手を訴えた」と通知が来た。訴訟告知(53条)だ。参加するか迷っているうちに判決が出れば、参加しなくてもその結論にあなたは縛られる
  • あなたの会社の取締役が、株主代表訴訟で会社の損害を賠償しろと訴えられた。会社として取締役側を支援したいなら、参加の判断は早いほどよい。証拠調べが終わってから入っても、できることはもうほとんど残っていない

取るべき行動

被害を受けた側:1. まず自分に「法律上の利害関係」があるか確認、連帯保証・求償・前主後主など、あなたの権利義務が判決で左右される関係か2. あるなら43条の申出書を、どちらの当事者を助けるか明示して裁判所へ提出3. 参加が認められたら、証拠提出・主張・上訴などを自分の判断でできる。ただし助ける側(被参加人)の行為と矛盾する行為はできない(45条) 4. 早いほど効く、証拠調べ前の争点整理段階で入ること

訴えられた側:1. 相手から訴訟告知を受けたら放置は危険、参加しなくても参加的効力(46条)に縛られうる2. 参加するか、しないなら「なぜ自分は拘束されないか」(被参加人の主張立証が十分だった等)の材料を後の求償訴訟に備えて記録3. 逆にあなたが将来求償したい立場なら、こちらから53条で訴訟告知を出し、相手を効力で縛る4. 第三者の参加資格自体を争うなら、当事者は44条で異議を述べられる

時効(請求できる期限):補助参加の申出は、訴訟が裁判所に係属している間、上訴審を含め判決確定までいつでも可能(43条)。特定の時効はないが、参加が遅れるほど主張立証の機会は実質的に失われ、訴訟告知を受けながら放置すると参加的効力(46条)に縛られる点に注意

学説

通説(参加的効力説):民訴46条の効力は既判力とは異なる特殊な拘束力(参加的効力)であり、補助参加人と被参加人の間で、敗訴判決の理由中の判断も含め後の訴訟で争えなくする趣旨と理解する。被参加人が参加人の協力を妨げた場合などには効力が及ばない例外も認められる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正 旧民事訴訟法64条から現行42条へ条文番号が移行。補助参加の要件「訴訟の結果について利害関係を有する第三者」の趣旨を維持しつつ現代語化した

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法全部改正により旧民事訴訟法64条から現行42条へ移行。補助参加の要件『訴訟の結果について利害関係を有する第三者』の趣旨を維持しつつ現代語化した

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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